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目次

I.マイホームの税金

譲渡所得の計算方法②ー譲渡費用と特別控除について

更新日:2023年11月30日

③譲渡費用

 譲渡費用とは、「その資産の譲渡に要した費用」であり、次の2つに区分することができます。

区分 内容 具体例
譲渡直接費用 資産の譲渡に際して直接要した費用 仲介手数料
譲渡資産の価値増加費用 譲渡資産の譲渡価額を増加させるため、譲渡時に支出した費用 立退料
クリーニング費用
取壊費用

 不動産を譲渡する場合には様々な費用がかかりますが、このように譲渡のために支払った費用についても、取得費と共に収入金額 から差し引いて譲渡所得を計算します。

譲渡費用に含まれるもの 譲渡費用に含まれないもの
  • 売却時の仲介手数料
  • 売却時の契約書の印紙代※
  • 売却時の登記費用(登録免許税、司法書士等の報酬)
  • 売却のための広告料
  • 売却のために行った測量費、不動産鑑定料
  • 譲渡のために支払った立退料
  • 土地等を売却するために取壊した建物の取壊し費用及び取壊した建物の
    取得費相当額
  • 売買契約後に更に有利な条件で他に売却するために支出する解約違約金など
  • 抵当権の抹消費用
  • 居住期間の修繕費や固定資産税などの
    維持管理費用
  • 売却代金の取立費用
  • 引っ越し費用など

売買契約書に貼付する印紙税の税率等については、マイホームの購入時の税金の「印紙税」を参照ください。(参照:マイホームの税金

相続登記費用、抵当権抹消費用などは譲渡費用ですか?

次に掲げる費用は譲渡費用に該当しますか。
相続登記費用 ② 抵当権抹消費用 ③ 使用貸借の貸家に係る立退料

各費用が譲渡費用に該当するか否かは次のとおりです。

相続登記費用

・・・

取得費に該当するので、概算取得費を使う場合には、控除できません。
譲渡費用に該当せず、取得費に含めて譲渡所得の計算上控除することになります。

抵当権抹消費用

・・・

譲渡費用に該当せず、控除できません。抵当権の抹消が不動産譲渡に際して必要であったとしても、抵当権の抹消手続きは譲渡者である抵当権設定者が自己のためにした行為であり、譲渡のために直接要した費用には該当せず、譲渡資産の価値を増加させる費用にも該当しません。

使用貸借の貸家
に係る立退料

・・・

譲渡費用に該当せず、控除できません。使用貸借に係る賃借権借地借家法に基づく保護規定の対象とされておらず、保護の対象とされない一種の利用権を解消するための支出は親族間等における特殊性に配慮して任意に支出がなされたと解されます。

④特別控除

 特別控除は政策的配慮から一定の要件に該当する譲渡益について課税しないためのもので、代表的な特別控除には次のものがあります。

種類 概要 控除限度額
低未利用土地等の長期譲渡所得の
特別控除
市区町村長の確認を受けた低未利用土地等で譲渡年の1月
1日における所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合
(令和7年12月31日までの譲渡に限る)(参照:マイホームの税金」)
100万円
平成21年及び22年に取得した
土地等に係る長期譲渡所得の特別控除
平成21年、22年中に取得した土地を譲渡した場合 1,000万円
居住用財産の特別控除 自己の居住の用に供されている家屋及びその敷地の用に
供されている土地等を譲渡した場合
3,000万円
収用法等の特別控除 土地収用法等により資産が収用された場合 5,000万円