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贈与税の相続時精算課税とは?適用条件や、適用のメリット・デメリットについて
更新日:2023年11月30日
⑥相続時精算課税
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。この制度を選択する場合には、贈与年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。一旦この制度を選択すると撤回はできません。
また、贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の贈与時の時価(令和6年以後の贈与については、各年の贈与財産の時価から110万円を控除した金額)を加算して相続税額を計算します。
一 般 | 住宅取得等資金の特例 | ||
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適用期間 | 平成15年1月1日以降(期間の制限なし) | 平成15年1月1日から令和5年12月31日まで | |
特別控除 |
累積2,500万円 ※相続時精算課税選択後は、110万円の基礎控除がなくなります。ただし、令和6年以降は、 相続時精算課税選択後も、贈与財産から毎年110万円を控除することができます。 |
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年 齢 | 贈与者 | 贈与を受ける年の1月1日現在 60歳以上の父母又は祖父母 |
父母又は祖父母(年齢制限なし) |
受贈者 |
贈与年の1月1日現在18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)又は孫 ※人数の制限、実子及び養子の制限はありません。 各受贈者が贈与者(父母・祖父母)ごとに選択することができます。 |
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贈与財産 | 贈与財産の種類、贈与回数などに制限なし。 | 自己が居住するための一定の住宅及びその敷地の取得、又は増改築に充てるために受ける資金(住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金にも適用があります) | |
取得不動産 | - | 一定の住宅及びその敷地 | |
取得時期等 | - | 贈与年の翌年3月15日まで住宅の引渡しを受け、かつ、同日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる場合に限る(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります) | |
税 率※ | 令和5年中 | (贈与財産の時価-2,500万円特別控除(累積))×20% | |
令和6年以降 | (贈与財産の時価-110万円-2,500万円特別控除(累積))×20% | ||
申告要件 | 最初に相続時精算課税を選択しようとする場合には、無税でも贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択届出書」を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(一度選択すると撤回はできません) |
※税額は、将来の相続税から控除し、控除しきれないときは還付されます。
相続時精算課税の適用上の留意点
メリット | デメリット |
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将来値上がりが予想される不動産や株式の相続時の相続税評価額を贈与時の安い相続税評価額で計算できます。 |
相続時精算課税の選択は撤回できないため、その後同一の贈与 者からの贈与はすべて(令和6年以降は贈与財産から毎年110万円の基礎控除をした後の金額が)相続財産に合算されます。 |
収益物件を贈与することにより、贈与者の所得税を軽減し、 納税資金を受贈者(相続人)側で貯蓄することができます。 |
相続時に合算する財産の価額は贈与時の財産の価額になりますので、その財産が値下がりした場合には不利になります。 |
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相続時精算課税によって取得した財産は物納対象とすることができません。 | |
相続時精算課税によって取得した財産は小規模宅地等の評価減の特例が適用できません。 |
※将来相続税の課税対象となる者からの贈与についての選択は慎重に!この制度を選択する場合には相続を十分考慮することが必要になります。この制度を選択するかどうかの判断するにあたっては、相続税の試算を行うことが最低限必要になりますので、税理士にご相談ください。