土地の「あるわけない」も保証しました。
2ヶ月前に引渡しを受けた土地に新しく家を建てようとしたら、
思いもよらない地中埋設物が見つかった。
さて、撤去費用は、誰が払うのでしょうか?
売主様です。
土地の売買には「契約不適合責任※1」という売主様が負う責任があります。売買した土地で3ヶ月以内に地中埋設物が見つかり、撤去が必要になった場合、「売主様」がその費用を負担しなければなりません。
リバブルあんしん仲介保証
(埋設物撤去保証)では、
最大200万円まで保証します。
※1 土地の契約不適合責任とは
売買の目的物(土地)に隠れた不具合等があった場合、売主様が買主様に対して負う責任のことです。一般社団法人不動産流通経営協会による一般的なルールでは、引渡し完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものに限り売主様が責任を負うと定められています。土地の契約不適合責任の対象のひとつが一定の地中埋設物となります。たとえば、買主様が建物を建築する際、建物施工上、支障を及ぼす所定の人為的埋設物を撤去するという責任も含まれます。なお売主様が法人である場合、契約不適合責任期間が異なります。