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相続税の土地評価方法、相続税路線価と土地評価額の関係などをまとめました

カテゴリー: 相場について

相続税評価額とは何ですか?

相続税評価額は、その土地の接面道路の路線価に、各土地の形状などの個別性を考慮して求められます。この評価額をもとに、相続税や贈与税が決められています。

路線価には2種類あり、相続税の算定のためには相続税路線価を使います。国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となり、これは「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。

詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3

相続税路線価とは何ですか?

相続税路線価とは、相続税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となり、全国の路線価図は「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。

本来、土地は「時価」を計算するのが原則ですが、全ての土地の時価を算出していくのはその数も膨大で時間がかかり、また、いつの時点で測るのかによっても差が出てきてしまいます。そこで、税務署は道路に値段をつけました。この値段が「路線価」です。ここでいう道路とは、不特定多数の人が通行できる公道という意味です。個人の敷地内にあるような私道は考慮しません。この“道路につけた値段“に接している土地の面積を掛けて、土地の相続時の評価としているのです。

詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3
路線価とは?路線価図の見方

相続税の土地評価方法について教えてください。

ご相談の土地が宅地である場合、路線価等を基に評価しますが、自由に利用できる「自用地」としての評価額が基本となります。相続税の土地評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

1つが「路線価方式」で、国税庁が路線価を定めている地域の評価方法です。「正面路線価×宅地の形状等に応じた調整率×土地の面積」で計算します。路線価は、毎年1月1日に評価されて7月上旬に国税庁のホームページで公開されます。

もう1つは、「倍率方式」です。これは、路線価が定められていない地域の評価方法です。「固定資産税評価額×評価倍率」で計算しますが、評価倍率も国税庁のホームページで確認することができます。固定資産税評価額は納税通知書で確認できますが、お手元になければ、都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認してください。

相続税には「小規模宅地等の減額の特例」があり、居住用宅地の場合、330m2までは評価額を80%減額することが可能です。また、アパートが建っている土地は貸付事業用宅地として「貸家建付地」と呼ばれ、評価額は「自用地の評価額×(1?借地権割合 ×借家権割合〈30%〉×賃貸割合)」という計算式で算出します。この貸付事業用宅地にも「小規模宅地等の減額の特例」は適用できますから、要件を満たせば、200m2までは評価額を50%減額できます。

ただし、居住用宅地と貸付事業用宅地は、限度面積の調整計算が必要となるため、単純に併用できませんので、小規模宅地等の特例を適用する場合には、どちらを優先的に適用するかは検討が必要です。

詳しくはこちらをご確認ください。
よくある事例(相続発生時)「Q.03 土地の相続税評価額について知りたい」

相続税の土地評価はどこに相談したらよいでしょうか?

土地の相続については、不動産のプロと相続のプロ、両方に相談することがおすすめです。東急リバブルの「プロの『相続×不動産』診断」なら、プロの相続サポートチームによる診断・査定が受けられます。

相続のご相談は、まず、お客様の家族構成や財産内容、将来見込まれる相続税を確認することから始まります。

長年不動産のプロとして培った実績と信頼でサポートできるのが、東急リバブルです。

相続税のプロ、税理士法人レガシィと連携し、スムーズに迅速に対応します。

詳しくはこちらをご確認ください。
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また、権利関係の難しい借地権や底地権などの不動産についてもお気軽にご相談ください。

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「相続税 土地評価」
に関するお客様の声

お客様評価

5
W様
W様 2018年5月14日

納得した上で業務依頼をすることができました

今回お願いした不動産は相続したもので、土地勘も不動産近辺に相談する方もいない状況でした。
その上、借地権付の建物だった為どのようにして売却して良いか、分からない状況でした。
知り合いより担当者さんをご紹介頂き、売却をお願い致しました。
地主様への対応、買い主様の選択、売却にかかる費用の処理方法など当方に有利な形で進めて頂きました。
特に、相続税のことを考えて、空き家特例を利用したいと相談させて頂いた折にも、税理士の先生と面会の場を作って頂き、費用面や自分で手続きを進めた場合のリスクなどを説明頂き、納得した上で業務依頼をすることができました。
現在も順調に進めております。
実家の不動産がまだ残っているので、次回相続が発生した際には、又ご相談させて頂きたいと思っています。

東急リバブル

センターからの返答

この度は、思い入れのある不動産のご売却をお任せ頂きましてありがとうございました。
近隣の方への思いやり、地主様への配慮等、売主様のお人柄があっての成約だったと感じています。
思い出に残る、私自身とても勉強になるお取引でした。ありがとうございました。

お客様評価

5
N様
N様 2019年2月21日

いい物件を短期間に購入出来て嬉しいです


口調が丁寧すぎてまどろこしいと感じる事があった。
(メールも用件だけで十分)

相続税について税理士と相談の際、担当者が一緒に来て下さった事がとてもよかった。
自分が聞き逃した事や、理解不足の事を後からフォローして頂けて助かった。

物件のウィークポイントを隠さず教えて頂いた事は他社と比べて信頼感が増した。
全体的にスムースな取引きだったと思う。
いい物件を短期間に購入出来て嬉しいです。

東急リバブル

センターからの返答

この度は、弊社をご利用いただきありがとうございました。
お客様に情報をお伝する上で、要件を簡潔にご案内できるよう精進してまいります。
N様に色々とご協力いただいたおかげで、無事にお取引を完了することができました。
今後も不動産に関して、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
引き続きお願い申し上げます。

お客様評価

5
O様
O様 2019年5月25日

沢山質疑をさせていただいた際も一つ一つ丁寧に対応

今回、遺産相続に伴う家屋の売買についてお願いさせて頂きました。
元々は、不動産の知識はあまりなく、沢山質疑をさせていただいた際も、一つ一つ丁寧に対応頂きました。
また、地域の特性や傾向も教えていただきながら、売却の方向を決定することができたので良かったです。
地域性・土地の形状というところを考慮していただいたからこそ、売却に至ったと考えます。
親身になって、対応して頂き、とても感謝しています。
逆に自分が土地を購入する際には、東急リバブル様にお願いしたいと思いました。

東急リバブル

センターからの返答

この度は弊社にご売却をご依頼頂きまして誠にありがとうございました。
O様にはお仕事もお忙しい中、相続人の代表としてご協力いただきましたこと大変感謝しております。
今後もお困りのことがございましたら、何でもご相談ください。
ご購入の際のお手伝いも喜んでお受けさせて頂きます。
今後もお付き合いさせて頂きますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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