路線価から相続税がわかる?路線数はどのように見ればいい?などをまとめました
カテゴリー: 相場について
目次
財産評価基準書 路線価図 評価倍率表に関するよくある質問
財産評価基準書とは?
路線価図とは?
評価倍率表とは?
路線価で相続税がどれくらいになるかわかるのですか?
路線価はどのように見ればよいのでしょうか?
路線価から算出した評価額と土地査定の評価額は同じになりますか?
財産評価基準書 路線価図 評価倍率表に関するお客様の声
財産評価基準書とは?
路線価図・評価倍率表などで構成された文書のことで、相続、遺贈、贈与によって取得した財産にかかわる相続税、贈与税を評価する場合に適用する「財産評価基準」を示しています。
毎年1月1日から12月31日でまとめられ、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のサイト内において、年度別で確認できます。
路線価図とは?
路線価図は、地図上に路線価(千円単位)や地区記号(ビル街地区や繁華街地区など)、地区の借地権割合の適用範囲、借地権割合、町丁名及び街区番号が示されているマップのことです。路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額で、地域の土地などを評価するときに使います。
評価倍率表とは?
地域と地目ごとに、評価倍率をまとめた表のことです。 路線価が定められていない地域では固定資産税評価額に評価倍率を掛けて、土地の相続税評価額を算出します。
路線価で相続税がどれくらいになるかわかるのですか?
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」 という2つがあり、それぞれ対応する税金の計算をする時に使うものとなります。
このうち、相続税の基準になるのが「相続税路線価」です。路線価は、毎年1月1日を評価時点として国税庁が公表するもので、地価公示価格等を基として算定した価格のおおよそ80%を基準に評価しています。
路線価は道路に付され、その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格となります。借地権の場合の補正率や奥行きの長さに対する補正率があり、補正して計算します。このため、路線価を相続する土地の面積と補正一を当てはめて計算すると、相続税のおおよその目安にすることができます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
路線価とその他の公的価格(公示地価等)との違い(公表時期や算出方法など)
路線価はどのように見ればよいのでしょうか?
路線価図には「地区区分」や「借地割合」などの記号が書かれていますので、まずはそれらを説明します。
路線価図の「地区区分」は、以下の7種類になり、それぞれ対応した図形で路線価図上に鮨されています。
- ビル街地区(横長六角形)
- 高度商業地区(楕円)
- 繁華街地区(八角形)
- 普通商業・ 併用住宅地区 (円)
- 中小工場地区(ひし形)
- 大工業地区(長方形)
- 普通住宅地区(無印(道路))
「借地割合」とは、通常1人の人や法人が自用地として使用する場合は、路線価をそのまま掛けて計算しますが、借地権使用の場合に借地権割合をかけて計算するためのものです。A~Fまでの記号で書かれ、以下のようにそれぞれの記号に対応する割合があります。
- A 90%
- B 80%
- C 70%
- D 60%
- E 50%
- F 40%
- G 30%
実際に路線価から土地の評価額を計算する場合、接道している部分は路線価の数値となりますが、土地が道路から奥に向かって伸びているので、奥行きの距離によって補正がかかります。
これを奥行き価格補正率といって国税庁により定められた補正率があります。この数値をかけたものが実際に計算される宅地の価格となるのです。
路線価 × 奥行距離による奥行価格補正率 = 1㎡当たりの路線価
1㎡当たりの路線価× 地積(土地面積)= 自用地の評価額
角地のような2つの道路に面している宅地の価額を評価する場合、奥行価格補正率を乗じて計算した金額が高い方の路線を正面路線として扱います。正面路線ではないもうひとつの路線は「側方路線」と呼ばれます。
この記事を機に、ご自宅や所有する物件の路線価図を見直してみてはいかがでしょうか。
詳しくは、こちらをご確認ください。
路線価とは?路線価図の見方
路線価から算出した評価額と土地査定の評価額は同じになりますか?
路線価は相続時・贈与時に課税される不動産の評価・価値を算出するための指標となる価格であり、市場で取引・売買される「実勢価格」とは異なるものです。つまり「路線価を元に算出した不動産の価値=市場で取引される価格」という訳ではありません。
ご売却時には、ご自身の売却対象の不動産の実勢価格を周辺の個別状況(近隣の取引事例、周辺の新築マンションや新築一戸建ての分譲価格、周辺の賃料相場、周辺の再開発や行政の制度変更情報など)をもとに正確に算出し、売却を完了したい時期を考えて、売り出し価格を設定することが重要です。
不動産仲介会社の担当者は、路線価は参考にするものの、売り出し価格査定を行う時には対象の不動産の持つ固有の特性や周辺の取引事例をもとに、今後の経済状況の変化や地域性などを考慮して売り出し価格査定(売却査定)額を算出します。
つまり、「路線価が○○万円だから、○○万円で売れる!」というわけではないのです。
しかし、路線価は納税額の決定という観点から見ると、地域の価値を表していると言える一面もあり、その地の持つ価値と可能性を表す指標ともなりますので、継続的にチェックしたい「不動産価格」の一つといえます。
路線価などの公的価格は物件を売却するときの査定の目安となりますが、最終的な査定額はその地域での不動産取引データや、周辺環境、築年数のような建物の状況など、様々な要因で形成されます。そのため、不動産の査定は実績が豊富で地域の状況に詳しい不動産会社に依頼することが重要です。
「まだ売却するとは決めていないが、査定だけでも」といったご相談も歓迎しております。賃貸に出した場合、ご売却に最適な時期はなど、様々な面から検討させていただきます。お客様にとり最適な選択をしていただけるよう、経験豊富な営業担当者がしっかりとサポートいたします。
詳しくは、こちらをご確認ください。
路線価は査定価格に影響するの?実勢価格との関係は?