不動産仲介業者の役割は?媒介契約にはどんな種類がる?仲介を依頼するメリットは?などをまとめました
カテゴリー: 売却について
目次
不動産 仲介業者に関するよくある質問
不動産仲介とは?仲介業者の役割は?
不動産の仲介手数料はどのくらいですか?相場は?
不動産仲介の媒介契約には、どんな種類がありますか?
東急リバブルさんに不動産仲介を依頼するメリットは?
信頼できる不動産仲介業者は、どうやって選べばいいでしょうか?
不動産 仲介業者に関するお客様の声
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不動産仲介とは?仲介業者の役割は?
不動産仲介は、不動産会社が不動産を売りたいお客様と買いたいお客様の間に立ち、 ご相談から物件紹介、条件交渉、契約締結、引渡しまで、円滑な不動産取引を的確にサポートすることといえます。
つまり、売主様と買主様、仲介をする不動産会社の3者が不動産取引にかかわることになります。不動産会社に対し、仲介手数料が発生します。
詳しくは、こちらをご確認ください。
東急リバブルの事業内容「売買仲介」
不動産の仲介手数料はどのくらいですか?相場は?
不動産会社に土地やマンションなどの売却を依頼し、売却が成立した場合は仲介手数料が発生します。仲介手数料とは宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のことをいいます。
仲介手数料の上限は、売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち、
①200万円以下の部分について…5%(+これに対する消費税)
②200万円?400万円以下の部分について…4%(+これに対する消費税)
③400万円を超える部分について…3%(+これに対する消費税)
と宅地建物取引業法で決められています。
仲介手数料は宅地または建物の売買について定められていますので、土地、一戸建て、マンションの場合のいずれでも同様になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産売却時の仲介手数料について教えてください
不動産仲介の媒介契約には、どんな種類がありますか?
不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を、お客様と弊社との間で締結していただきます。
媒介契約には、契約内容が異なる次の3種類があります。
①専属専任媒介契約
・依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
・依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
②専任媒介契約
・依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
・ 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
③一般媒介契約
・依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
・依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
このようにそれぞれの媒介契約には特徴があります。一体自分の売却の場合はどの媒介契約を締結したらいいのだろうと迷われるお客様もいらっしゃると思いますので、東急リバブルでは、どの媒介契約が売主様に適しているのかといった点も、売主様の売却プランに応じてご相談・ご提案させていただきます。
なお、東急リバブルでは以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。
- 高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
- 情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
- 売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通じて、広くご紹介することが可能です。
- 東急リバブルは”囲い込み”をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも広く情報を開示し、買主様を探します。
<自宅や職場にいながらオンラインで査定・売却のご相談>
オンライン相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
ご売却の手引き「STEP3. 媒介契約の締結」
不動産売却の媒介契約って簡単に教えてほしい| 初心者でもわかる不動産売却
東急リバブルさんに不動産仲介を依頼するメリットは?
仲介手数料が発生するなら、自分で知り合いなどをあたって買主を探した方がいいのでは?とお考えになるお客様もいらっしゃるかもしれません。
東急リバブルに不動産売却をご依頼いただくメリットとしては、特に次の点が挙げられます。
- 全国に広がるリバブルネットワークや会員サービス「Myリバブル」を活用した、効果的な販売促進活動
- 売却後の「まさか」を保証する『リバブルあんしん仲介保証』をはじめとした、充実した売却サポートサービス
- 税理士や弁護士による不動産売買に関する「財務・法律の無料相談会」を実施、税金や法律、相続の相談もお任せ
詳しくは、こちらをご確認ください。
東急リバブルに不動産売却をお願いするメリットは?|よくあるご質問
東急リバブルの5つのお約束
信頼できる不動産仲介業者は、どうやって選べばいいでしょうか?
不動産会社を選ぶポイントとしては、規模や実績も重要ですが、サービスの質も重要です。
そこで、東急リバブルでは当社のサービスの質を知っていただくために、実際に当社をご利用いただいたお客様の声を公開することにいたしました。
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