マンション売却にかかる手数料や税金、諸費用に関する注意点などをまとめました
カテゴリー: 税金・費用について
目次
マンション売却 手数料に関するよくある質問
マンション売却 手数料に関するお客様の声
マンション売却の仲介手数料は、どのくらいかかかりますか?
マンション売却の仲介手数料は、売買契約時に半分を支払い、残りの半分を引渡し時に支払うのが一般的です。
上限があり、売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち、
①200万円以下の部分について…5%(+これに対する消費税)
②200万円〜400万円以下の部分について…4%(+これに対する消費税)
③400万円を超える部分について…3%(+これに対する消費税)
と宅地建物取引業法で決められています。
仲介手数料は宅地または建物の売買について定められていますので、土地、一戸建て、マンションの場合のいずれでも同様になります。
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不動産売却時の仲介手数料について教えてください
マンション売却後の税金について教えてください。
マンション、一戸建て、土地などの不動産を売却した場合、それらは利益とみなされるため所得税や住民税の課税対象となります。
居住用のマンション売却をした場合は、「居住用財産の3,000万円特別控除(課税の免除制度)」(譲渡益から最大3,000万円を控除)が受けられます。その他、マンションなど居住用の財産を売却して買換えをした方は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損の損益通算および損失の繰越控除の特例」が受けられます。
これは、買換えた場合に譲渡損失が生じたときは、その年の他の所得から控除できるというもの。さらに、その年に控除しきれなかった分は、翌年以降3年を期限に繰り越して控除することができます。
但しこれらの控除を受けるためには一定の要件を満たすことが条件となってきます。また、これらの特例には期限や、併用できるもの・できないものがありますので申請時に迷ってしまうこともあります。
当社では税理士による無料の税務相談を実施しておりますのでご利用下さい。
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マンション売却後の確定申告について
マンション売却にかかる費用で、注意点などはありますか?
仲介手数料や税金などの諸費用については、イメージされている方も多いでしょう。一方で、「契約不適合責任(※注)」による雨漏りなどの補修費用は、そのような事態が起こるまで思い至らない場合もあるかと思います。
中古住宅の売買には、「契約不適合責任」という売主様が負う責任があります。
自宅を売却し、万一3ヶ月以内に雨漏りやシロアリの害など、建物の見えない部分の補修が必要になった場合、その費用は売主様自身が負担しなければなりません。例えば新居を建築して売却資金を充当してしまった後など、非常に深刻な事態を招くこともあります。
そんな売主様の万一の「心配」を「あんしん」にかえるサービス、それが『あんしん仲介保証(建物保証)』です。売主様が愛するご自宅を「あんしん」という付加価値とともに売却できます。さらに、万一不具合が発見されても買主様へお伝えできるため、売った後のトラブルを回避できます。
※注:2020年(令和2年)4月に施行される民法の改正により、「瑕疵」という文言は用いず、「契約の内容に適合しないもの」という文言を用いるよう改められました。また、これに関連し「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称が変更になります。
詳しくはこちらをご確認ください。
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