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不動産取得税の軽減措置・特例、住宅の判断基準、税金の相談会などをまとめました

カテゴリー: 税金・費用について

不動産取得税とは何ですか?

不動産取得税とは、不動産を取得した個人及び法人に課せられる税金です。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。

詳しくはこちらをご確認ください。
不動産取得税|住まいの税金

不動産取得税の軽減措置・特例とは、どのようなものですか?

不動産取得税の軽減措置・特例について説明します。

1. 居住用家屋の特例

<新築の場合>
■適用要件
床面積が50m²(戸建て以外の賃家住宅は40m²)以上240m²以下であること
※マンションの場合には共有部分のうち専有割合に応じた面積を専有面積に加算して判定(現況面積)

■税額の計算
(固定資産税評価額-住宅一戸あたり1,200万円)×3%
(令和2年3月31日まで認定長期優良住宅の場合1,300万円)

<中古の場合>
■適用要件
1.自己の居住の用に供すること
2.床面積が50m²以上240m²以下であること
3.次のいずれかに該当すること
(1) 経過年数基準:その取得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること
(2) みなし経過年数基準:登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であること
(3) 取得時耐震基準:取得日以前に売主より交付を受ける新耐震基準に適合する証明書(家屋の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書又は家屋の取得の日前2年以内に耐震等級が1~3と評価された住宅性能評価書の写し、家屋の取得前2年以内に締結された既存住宅売買瑕疵保証書、以下同じ)があるものであること
(4) 居住時耐震基準:平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合において、取得後6ヶ月以内に耐震基準に適合する証明書が発行されていること(耐震基準に適合しない中古住宅とともに取得した敷地について、「住宅用土地の特例」は適用されません。)

■税額の計算
(固定資産税評価額-住宅一戸あたりの新築時期に応じた控除額)×3%
新築時期 控除額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

2. 居住用土地の特例

■適用要件
特例対象となる住宅の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること

  1. 土地を先行取得し、3年以内に住宅を新築した場合
  2. 土地と建物を同時取得している場合
  3. 中古住宅を土地と家屋を別々に取得する場合には、1年以内に土地と家屋の両方を取得していることなど

■税額の計算
固定資産税評価額×1/2×3%−税額控除額
税額控除額は、次の(a)、(b)いずれか大きい金額

a.45,000円
b.(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200m²が限度)×3%

※家屋の床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地については、不動産取得税が課税されません。

詳しくはこちらをご確認ください。
不動産取得税|住まいの税金

不動産取得税は住宅かどうかで税率が異なるようですが、どこまでが住宅なのでしょうか?

居住用住宅かどうかの判断基準としては、家屋所有者の生活の拠点として利用されているかどうかがポイントになります。

この判断には次の1~4を総合勘案して判断します。

  1. 所有者と配偶者等の日常の生活状況
  2. その家屋への入居目的
  3. その「家屋の構造」及び設備の状況
  4. その他の事情

住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)は含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。

詳しくはこちらをご確認ください。
居住用家屋に該当するかの判断基準は?|住まいの税金Q&A よくあるご質問

不動産の取得にかかわる税金について相談できるところはありますか?

東急リバブルでは、不動産に関する税務について、専門家による無料相談会をほぼ毎週実施しております。
※事前に予約が必要となります。各店舗ページに設置されている「店舗へのお問合せ」ボタンより税務法律相談に関する旨ご記入の上、ご予約、お問合せください。

詳しくはこちらをご確認ください。
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「不動産 取得税」
に関するお客様の声

H様
H様 2019年8月24日

不動産取得税等の説明も親身にご対応いただき感謝

不動産購入ははじめてでしたが、丁寧に説明いただきました。
また、不動産取得税等の説明も親身にご対応いただき感謝しております。
今後もいろいろとご相談さし上げる点あるかと思いますが、末永く宜しくお願いいたします。
また、アンケートのご回答が遅くなりましたこと、申し訳ございませんでした。

東急リバブル

センターからの返答

H様、この度は弊社仙台センターをご利用頂きまして誠にありがとうございました。
不動産のご購入は人生でそう何度もあることではございませんが、H様にはご安心してお取引をして頂けましたこと、大変嬉しく思っております。
これからも不動産に関してご不安な事やご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

お客様評価

5
K様
K様 2018年6月2日

真摯に対応してもらった

・現在居住している借地権の査定を真摯に対応してもらった。
・購入時の諸費用の説明が有り、残金決済・引渡しまでの流れについて説明が有った。
・諸費用の支払、残金決済前日に必要な物の確認が有った。
・固定資産税、不動産取得税の説明があった。
・新築物件は保証が付くとの説明があった。
・隣地の雨樋が若干越境しているとの説明があった。

東急リバブル

センターからの返答

この度は弊社をご利用頂きまして、誠に有難うございました。
振り返りますと、当初査定対応をさせて頂きました「借地権付戸建」では、ご売却お手伝いのご縁がございませんでしたが、ご購入の際に再度お声掛け頂き、お手伝いをさせて頂くことが出来ました。また、身に余るお褒めの言葉も頂戴し、大変恐縮でございます。
今後も何かお気付きの点等がございましたら、お気軽に何なりとお申し付け下さい。

お客様評価

5
T様
T様 2018年3月16日

数年来探していた家を購入でき大変感謝しております

・今回仲介ご担当者さん、売り主の方共に好感が持て高額物件にもかかわらず、購入を即断しました。
おかげ様で、数年来探していた家を購入でき大変感謝しております。
仮契約~引越しまでおよそ3ヵ月を要しましたが、程良いタイミングでフォローの電話(連絡)が有り、不安を殆んど感じること無く引越しの日を迎えることが出来たと思います。
ただし、取得税についてネットで調べた価格よりかなり(半分)低かった為、その辺のことを聞いておけば良かったと思います。
現在、週末等利用していますが大満足です。
この様なアンケートについて、御社の真摯さを感じます。

東急リバブル

センターからの返答

T様この度は、東急リバブルをご利用いただき誠にありがとうございます。
T様のご購入のお手伝いが出来たこと、心より感謝申し上げます。
この度の不動産は、売主様も大切にご利用いただいていた不動産でありますし、今後T様も大切にご利用いただけるかと存じており、私自身大変うれしく感じております。
今後、ご不安な点・ご不明な点等出てきたり、私にお手伝いが出来ることがあれば何なりと頂けると幸いです。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

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