不動産相続の流れは?トラブルを防ぐためのポイントは?相続税の特例とは?などをまとめました
カテゴリー: 税金・費用について
目次
相続税 不動産に関するよくある質問
不動産を相続するときの流れを教えてください。
不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントを教えてください。
相続で家と土地を取得しました。売却するときにかかる税金を教えてください。
相続税の特例について教えてください。
相続税 不動産に関するお客様の声
その他の関連キーワード:
土地相続プロの『相続×不動産』診断税金財産分与
不動産を相続するときの流れを教えてください。
相続した不動産を売却する際には、相続による所有権の移転登記をしなくてはなりません。また、相続税が発生する場合は、相続発生時から10ヶ月以内に納税までを済ませる必要があるなど、やるべきことはたくさんあります。
基本的な流れとしては、まず、相続発生から3か月以内に、相続人が相続するかどうかを選択します。相続放棄や、相続限定承認といった選択肢もあります。相続発生から4か月以内には、被相続人の所得税準確定申告をおこないます。そして、相続発生時から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を済ませます。
遺言があれば遺言書に基づいて遺産の配分できますが、そうでない場合は遺産分割協議という話し合いが必要となります。また、相続税は現金で一括納付しなければないため、遺産の大部分が不動産だった場合、売却して現金化しないと相続税の支払いに差し支える場合もあるでしょう。
万一に備えた事前の対策で、スムーズに財産を相続できるように準備しておきましょう。
まずは、東急リバブルの【無料診断】で相続準備を始めてみませんか?お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
相続時の手順とトラブル| 相続サポート
「財産を受け取る方」が確認すべきポイント| 相続サポート
不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントを教えてください。
ポイントは大きく3つあり、「相続財産」「相続人」「相続税」について家族で話し合っておくことが大切です。
不動産の場合、あらかじめ相続対象となる不動産の簡易査定を行っておくとよいでしょう。相続人が複数いる場合や相続税が想定より多く現金一括納入が難しそうといった場合でも、不動産を売却して現金化しスムーズに財産を相続できるように準備しておくなどの対策が考えられるからです。
■東急リバブルの<プロの『相続×不動産』診断>をご活用ください。
「税理士法人レガシィ」が、 東急リバブル相続専任チームと連携し、相続税課税の有無、課税額の目安、対策を説明するとともに、相続対象となる不動産の簡易査定をおこないます。ご相談・診断は無料でご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
相続前のよくある事例を解説:Q相続前に押さえておきたいポイント
相続時の手順とトラブル| 相続サポート
相続で家と土地を取得しました。売却するときにかかる税金を教えてください。
相続した土地を売却するときにかかる税金と特例について解説します。
まず、売却の流れを見ておきましょう。相続した家と土地の査定が必要ですが、不動産会社に依頼すると、価格の相場を知ることができます。次に不動産仲介業者を選び、媒介契約を結びます。売却価格を決めたら、いよいよ売却活動がスタート。そして購入希望者と売買条件を話し合い、お互いに納得できたら売買契約を締結する。これが売却の流れになります。
実際に、家や土地を売ると税金がかかります。次のような税金がかかります。
・印紙税
不動産を売るときには「売買契約書」を取り交わしますが、この契約にかかる税金が「印紙税」で、印紙を契約書に貼り、消印を押すことで納税します。
・所得税と住民税、復興特別所得税(譲渡所得にかかる税)
不動産を売却して得た利益(売却益)は「譲渡所得」として、所得税と住民税、復興特別所得税の課税対象となります。譲渡所得にかかる税額は、「売却価格」から「取得費(被相続人が購入時にかかった仲介手数料、印紙代など)」と「譲渡費用(売却にかかった仲介手数料、印紙代など)」を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけたもの。また、要件を満たせば「3,000万円の特別控除」の特例が適用できます。
他にも「10年超所有の場合の軽減税率」、「特定の居住用財産の買換え特例」、「マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」などの特例が設けられていますから、専門家に相談しながら対策をしたいものです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産相続後のよくある事例を専門家が解説!|悩み解決-よくある事例(相続後)
相続税の特例について教えてください。
相続税には「小規模宅地等の減額の特例」があり、居住用宅地の場合、330㎡までは評価額を80%減額することが可能です。
また、アパートが建っている土地は貸付事業用宅地として「貸家建付地」と呼ばれ、評価額は「自用地の評価額×(1-借地権割合 ×借家権割合〈30%〉×賃貸割合)」という計算式で算出します。この貸付事業用宅地にも「小規模宅地等の減額の特例」は適用できますから、要件を満たせば、200㎡までは評価額を50%減額できます。
ただし、居住用宅地と貸付事業用宅地は、限度面積の調整計算が必要となるため、単純に併用できませんので、小規模宅地等の特例を適用する場合には、どちらを優先的に適用するかは検討が必要です。
詳しくは、こちらをご確認ください。
相続発生時のよくある事例を解説:Q土地の相続税評価額について知りたい|東急リバブル