相続するのは誰?不動産相続にかかる税金について、などをまとめました
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相続をするのは誰?
原則として、遺言書に記載のある人が相続人となります。遺言書がない、遺言書に相続人の記載がない場合は法定相続人が財産を相続することになります。法定相続人は、被相続人の配偶者や血がつながっている人です。配偶者以外には、相続順位があります。
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不動産相続にかかる税金について教えて
不動産相続時には、相続税がかかります。しかし、相続税のかからない非課税枠の基礎控除が設けられているので、相続した不動産の評価額が基礎控除を下回れば相続税はかかりません。
基礎控除の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で算出します。例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除の額は4,800万円となります。つまり、相続した不動産の評価額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
遺言書がある場合、誰に相談すればいい?
内容については、法的な対応ができる弁護士に相談するといいでしょう。ただし、相続税の申告は税理士が行うことになるため、士業同士連携のとれている法律事務所に依頼すると安心です。
ちなみに、遺言書に「遺言公正証書」と書いてあれば、それは公正証書遺言の正本や謄本となるため、検認の必要はありません。
しかし、「遺言公正証書」という記載がない「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所で検認を受けなくてはなりません。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができ、検認は不要となります。
検認とは...家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続きです。
相続したくない場合、どうしたらいい?
相続放棄という方法があります。
複数の相続人がいて自分だけが放棄する場合は、自分以外の相続人相続人で手続きを進めることになります。
相続放棄は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになるので、しっかり考えた上で決断するといいでしょう。
また、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人の処分を経て、換価不可な不動産については国庫に帰属することになります。
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ライター紹介
住まいと地域の評論家/福祉住環境コーディネーター
橋本 岳子(はしもと たかこ)
約20年間、不動産情報サービスの会社に在籍。独立後は、売買・賃貸・管理・投資など、不動産のさまざまな分野での執筆を行っている。また、2018年より東京都内の商店街を毎月取材し、地域の抱える問題点などについてもリサーチを続けている。