土地は生前贈与?相続?どっちが得?1000万円の場合の贈与税はどのくらい?などをまとめました
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土地を相続したい。生前贈与と相続、どっちが得?
原則、税率から見ると相続税の方がお得となります。
しかし、贈与を受けた財産はその時点での評価で税額が決まります。
贈与後に評価が上がった場合は、先に贈与税を払っておいたほうが税の負担が少なくて済むことも。
どちらが得かどうかは、時と場合によるというのは覚えておきましょう。
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1000万円の贈与税はいくらですか?
贈与税は、(贈与財産-基礎控除額110万円[暦年課税の場合])×税率-控除額で算出します。
なお、税率と控除額は国税庁のホームページに掲載されている贈与税の速算表のうち「一般贈与財産用(一般税率)」のものを使って計算します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
1,000万円の控除を受けた場合は、(1,000万円[贈与財産]-110万円[基礎控除額])×40%[税率]-125万円[控除額]という計算式になり、贈与税は231万円となります。
贈与税の非課税枠について教えて?
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税を選択すると基礎控除額は110万円となり、年間の贈与財産が110万円までは非課税です。
相続時精算課税では、贈与財産の年間合計が2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなったとき相続財産に贈与財産が加算され、既に支払った贈与税額が控除されるという仕組みです。
どんな時に贈与税がかかるの?
個人から財産をもらったとき、贈与税の課税対象となります。
具体的には、現金、土地、家屋、有価証券、家財道具、貴金属などです。
もらった場合以外にも、実際の価値より著しく低い金額で譲渡された場合、親兄弟などから無利息で金銭を借りた場合なども、贈与を受けたとみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
なお、会社などの法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税が課税されます。
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ライター紹介
住まいと地域の評論家/福祉住環境コーディネーター
橋本 岳子(はしもと たかこ)
約20年間、不動産情報サービスの会社に在籍。独立後は、売買・賃貸・管理・投資など、不動産のさまざまな分野での執筆を行っている。また、2018年より東京都内の商店街を毎月取材し、地域の抱える問題点などについてもリサーチを続けている。