兄弟で相続するとき、揉めないためには?共有名義は避けるべき?共有名義の不動産を分割するには?などをまとめました
カテゴリー: その他
目次
土地 相続 兄弟に関するよくある質問
将来相続が発生したとき、実家を兄弟どちらで相続するかで揉めそうです。何かいい方法はありますか?
土地を相続するとき、兄弟姉妹で共有名義にすることは避けたほうがいいのでしょうか?
兄弟で相続し、共有名義の不動産を分割するには、どのような方法がありますか?
相続が発生しましたが、遺言書がなく、兄弟で「遺産分割協議」をすることになりそうです。意見がまとまらないと、どのようなことが起こるのでしょうか?
土地 相続 兄弟に関するお客様の声
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将来相続が発生したとき、実家を兄弟どちらで相続するかで揉めそうです。何かいい方法はありますか?
「遺言書の作成」は、まず検討してみてください。
ご本人の想い通りの遺産分割を希望する場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書を残すことで、揉めない相続を事前に準備できます。
「生前贈与」という方法もあります。
遺言がなく、ご兄弟がいる場合には、ご実家をご兄弟で分割することになりますが、その取り分をめぐって争いが生じるケースが少なくありません。生前に贈与者が望む相手に譲ることができれば、争いを防ぐことにもつながります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
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土地を相続するとき、兄弟姉妹で共有名義にすることは避けたほうがいいのでしょうか?
ご兄弟で相続した不動産を「共有名義」にすると、何を決めるにしてもご兄弟全員で話し合わなくてはなりませんから、時間も手間もかかってしまいます。
実際、意見が合わない、運用益の分配額が気に入らないなど、共有名義にしたことで発生するトラブルは少なくありません。法的には、持分のみを売却することも可能ですが、他の共有者がいる土地を購入する買主を探索するのが非常に困難です。
もし、ご兄弟のうちどなたかが不便を感じているなら、思い切って共有名義を解消することをおすすめします。
解消するには、現物を分割する「現物分割」、1人が現物を所有して残りの2人に持分相当の代償を支払う「代償分割」、不動産を売却するなどして現金化し、持分に応じて分配する「換価分割」という方法などがあります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
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兄弟で相続し、共有名義の不動産を分割するには、どのような方法がありますか?
共有名義の不動産を分割する方法は、次の3つがあります。
- 現物分割:現物を分割する
- 代償分割:1人が現物を所有して残りの2人に持分相当の代償を支払う
- 換価分割:不動産を売却するなどして現金化し、持分に応じて分配する
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相続後のよくある事例を解説:Q共有名義の相続財産の運用方法
相続が発生しましたが、遺言書がなく、兄弟で「遺産分割協議」をすることになりそうです。意見がまとまらないと、どのようなことが起こるのでしょうか?
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いにより遺産の分け方を決めます。誰がどの遺産を相続するか預金をどう分けるか、不動産をどうするかなど、具体的な遺産の分け方を決めていきます。この段階がもっとも揉めやすく、一番難しいプロセスです。
もし自分たちで分割するのが難しい、気まずいといった場合は、この協議をする段階から専門家や弁護士に相談することをお勧めします。
最高裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)」によれば、平成28年の遺産分割事件の平均審理期間は、11.2ヶ月でした。
一方で、相続税の申告期限は、相続発生後原則10ヶ月以内となっています。
もし10ヵ月以内に分割協議がまとまらないと、原則として相続税の控除や特例が受けられません。また、不動産の売却など相続財産の処分もできません。
これを鑑みると、スムーズな遺産分割は納税対策にもつながり、遺産分割の準備をしておくことが重要です。
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