土地の「等価交換」とは?売等価交換のメリット、等価交換方式は土地の有効活用につながる?などをまとめました
カテゴリー: その他
目次
不動産 交換に関するよくある質問
土地の「等価交換」とはどのようなものですか?
等価交換することのメリットを教えてください。
等価交換することのデメリットを教えてください。
等価交換に向いている土地とは?
等価交換方式を利用すると、土地の有効活用につながるのですか?
不動産を交換すると確定申告は必要?
等価交換の特例とは?
等価交換の特例を利用する際の注意点は?
不動産 交換に関するお客様の声
土地の「等価交換」とはどのようなものですか?
土地の「等価交換」とは、土地の一部(持分)をデベロッパーに譲渡し、対価として建物の一部を取得する方法です。「等価交換方式」とも言います。
地主は自己資金を必要とせず、土地の一部を提供することにより、等価の建物の一部を取得することになるのが特長です。
土地のご相続・ご活用に関して、東急リバブルが地権者様のお悩みにお答えします。
等価交換・買取・資産活用のご相談は、東急リバブルにお任せください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
等価交換することのメリットを教えてください。
地権者様がご所有の土地に、東急リバブルが建築関連費用を負担して、新築マンションを建築し、両者の共同事業として推進するのが等価交換事業です。
この「等価交換」のメリットをご紹介いたします。
<等価交換のメリット>
- 新たな価値を生み出し、大切な土地を後世に継承。
- 初期投資なし、土地を有効活用できます。
- 地権者様の希望の間取りや設備を反映できます。
- 条件を満たすことで、様々な税務上のメリットがうけられます。
- 遺産分割にも有効で相続時の備えとしてもメリットがあります。
- ご自宅として利用だけでなく資産として収益性の向上も可能。
様々な土地のお悩みに、東急リバブルは総合不動産流通企業ならではの実績とノウハウを活かして、安心で付加価値の高い不動産活用、資産の創出をお手伝いします。
等価交換することのデメリットを教えてください。
等価交換の際には、地主様とディベロッパーは配分について交渉することになります。
それぞれの主張が折り合わない場合は、交渉期間が長引くので、その分の労力がかかることは否めません。また、無事等価交換できたとしても、地主様が全てを所有するわけではないので、権利関係が複雑になる点は認識しておきましょう。
等価交換に向いている土地とは?
都市部にある、駅から近い、路線価や固定資産税評価額が高いなど、資産価値が下がりにくい、いわゆる好立地の土地が向いています。
等価交換方式を利用すると、土地の有効活用につながるのですか?
地権者様は提供した土地と同評価の建物の区分所有権(新築マンションの住戸等)を取得することができます。
新たに取得される建物は自宅だけでなく、住宅住戸、事務所・店舗などの収益不動産として運用することで不動産収入を得ることができます。運用サポートもリバブルにお任せください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
「東急リバブルの等価交換事業」とは...
不動産を交換すると確定申告は必要?
等価交換をし、一定の要件を満たすことができれば、交換の時点では所得税などが課税されない等価交換の特例が受けられます。
しかし、この特例を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告書に「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」を添付して、確定申告の期間内に税務署に提出してください。
等価交換の特例とは?
等価交換の特例とは、一定の要件を満たせば、交換の時点では所得税や住民税が課税されないという特例です。
主な要件には、交換する資産は固定資産であること、同じ種類の不動産と交換すること、譲渡する土地は1年以上所有しているものであること、その土地は交換目的で取得したものではないこと、などがあります。
等価交換の特例を利用する際の注意点は?
交換の時点では課税されませんが、将来的に売却したときは所得税が課税されます。
交換したら課税が免除されるわけではないので注意が必要です。
また、全ての納税が先送りになるわけではなく、不動産取得税や登録免許税は交換の時点で課税されるということは覚えておきましょう。