相続税路線価とは、路線価図の見方、地区区分・借地割合とは、などをまとめました
カテゴリー: 相場について
目次
相続税路線価に関するよくある質問
相続税路線価に関するお客様の声
相続税路線価とは何ですか?
相続税路線価とは、相続税・贈与税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。
この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となります。
これは「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。
相続税評価額は、その接面道路の路線価に、各土地の形状などの個別性を考慮して求められており、この評価額をもとに、相続税や贈与税が決められています。
詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3
路線価図の見方を教えてください
路線価図の左上部に様々な記号や表記が記載されています。これらの記号の持つ意味を理解することが重要です。大きく分けて3つのグループで構成されています。
左からこのような項目が並んでいます。
- 「路線価図の年分と該当ページ」
- 「地区種別の記号」
- 「借地割合の記号」
詳しくはこちらをご確認ください。
路線価とは?路線価図の見方
路線価の「地区区分」「借地割合」とは何ですか?
路線価図の「地区区分」は、以下の7種類になり、それぞれ対応した図形で路線価図上図示されています。
- 1.ビル街地区(横長六角形)
- 2.高度商業地区(楕円)
- 3.繁華街地区(八角形)
- 4.普通商業・ 併用住宅地区 (円)
- 5. 中小工場地区(ひし形)
- 6.大工業地区(長方形)
- 7.普通住宅地区(無印(道路))
「借地割合」とは、通常1人の人や法人が自用地として使用する場合は、路線価をそのまま掛けて計算しますが、借地権使用の場合に借地権割合をかけて計算するためのものです。A~Fまでの記号で書かれ、以下のようにそれぞれの記号に対応する割合があります。
- A 90%
- B 80%
- C 70%
- D 60%
- E 50%
- F 40%
- G 30%
詳しくはこちらをご確認ください。
路線価とは?路線価図の見方
路線価はどうやって調べるのでしょうか?
相続税路線価とは、相続税・贈与税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となり、「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム:第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3