相続税の土地評価方法、相続税路線価と土地評価額の関係などをまとめました
カテゴリー: 相場について
目次
相続税 土地評価に関するよくある質問
相続税 土地評価に関するお客様の声
相続税評価額とは何ですか?
相続税評価額は、その土地の接面道路の路線価に、各土地の形状などの個別性を考慮して求められます。この評価額をもとに、相続税や贈与税が決められています。
路線価には2種類あり、相続税の算定のためには相続税路線価を使います。国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となり、これは「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3
相続税路線価とは何ですか?
相続税路線価とは、相続税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)となります。この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となり、全国の路線価図は「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。
本来、土地は「時価」を計算するのが原則ですが、全ての土地の時価を算出していくのはその数も膨大で時間がかかり、また、いつの時点で測るのかによっても差が出てきてしまいます。そこで、税務署は道路に値段をつけました。この値段が「路線価」です。ここでいう道路とは、不特定多数の人が通行できる公道という意味です。個人の敷地内にあるような私道は考慮しません。この“道路につけた値段“に接している土地の面積を掛けて、土地の相続時の評価としているのです。
詳しくはこちらをご確認ください。
鑑定士コラム第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3
路線価とは?路線価図の見方
相続税の土地評価方法について教えてください。
ご相談の土地が宅地である場合、路線価等を基に評価しますが、自由に利用できる「自用地」としての評価額が基本となります。相続税の土地評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
1つが「路線価方式」で、国税庁が路線価を定めている地域の評価方法です。「正面路線価×宅地の形状等に応じた調整率×土地の面積」で計算します。路線価は、毎年1月1日に評価されて7月上旬に国税庁のホームページで公開されます。
もう1つは、「倍率方式」です。これは、路線価が定められていない地域の評価方法です。「固定資産税評価額×評価倍率」で計算しますが、評価倍率も国税庁のホームページで確認することができます。固定資産税評価額は納税通知書で確認できますが、お手元になければ、都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認してください。
相続税には「小規模宅地等の減額の特例」があり、居住用宅地の場合、330m2までは評価額を80%減額することが可能です。また、アパートが建っている土地は貸付事業用宅地として「貸家建付地」と呼ばれ、評価額は「自用地の評価額×(1?借地権割合 ×借家権割合〈30%〉×賃貸割合)」という計算式で算出します。この貸付事業用宅地にも「小規模宅地等の減額の特例」は適用できますから、要件を満たせば、200m2までは評価額を50%減額できます。
ただし、居住用宅地と貸付事業用宅地は、限度面積の調整計算が必要となるため、単純に併用できませんので、小規模宅地等の特例を適用する場合には、どちらを優先的に適用するかは検討が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
よくある事例(相続発生時)「Q.03 土地の相続税評価額について知りたい」
相続税の土地評価はどこに相談したらよいでしょうか?
土地の相続については、不動産のプロと相続のプロ、両方に相談することがおすすめです。東急リバブルの「プロの『相続×不動産』診断」なら、プロの相続サポートチームによる診断・査定が受けられます。
相続のご相談は、まず、お客様の家族構成や財産内容、将来見込まれる相続税を確認することから始まります。
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