土地が売買される価格はどうやって決まる?土地の実勢価格を調べる方法、土地がいくらで売れるか知りたい、などをまとめました
カテゴリー: 相場について
目次
土地の売買 価格の決め方に関するよくある質問
土地が売買される価格はどうやって決まるのですか?
実勢価格とは?
土地の実勢価格を調べる方法はありますか?
所有の土地がどれくらいの価格で売れるか知りたいのですが、無料査定で充分でしょうか?
公示地価とは?
相続税路線価とは?
固定資産税路線価とは?
土地の売却価格を決める要素について教えてください
土地の売買 価格の決め方に関するお客様の声
土地が売買される価格はどうやって決まるのですか?
土地の価格は様々あり、「土地の価格は一物四価」という言葉もあるほどです。ここでいわれている4種類とは、「実勢価格」「公示価格」「相続税評価額」「固定資産税評価額」で、このうち、実際に土地が売買されたときの取引価格を示すのが「実勢価格」です。
「実勢価格」とは、実際の不動産取引で売買された際の価格のことです。
土地の価格には相場がありますが、実際の売買では、当事者それぞれの事情がある中で取引が行われておりますので、相場から離れた価格で決まることもあります。
例えば、購入者様がどうしてもある土地を欲しい事情があり、他の場所の土地では代用が効かない場合、相場と比べて高い価格で購入するということもあります。また、売主様側に早く売却したい特別な事情がある場合、相場より安く売却するケースもあります。
このように実勢価格は、相場と比較すると、時に価格帯に幅があることがあります。
実勢価格とは?
不動産取引で実際に売買された際の価格を指します。この実勢価格は、周辺環境や売却時のニーズなども関わってくるため、相場と大幅に乖離するケースもあります。
土地の実勢価格を調べる方法はありますか?
具体的な場所は特定されませんが、土地の成約価格水準の把握に参考となるサイトとして、国土交通省の「不動産の取引価格情報提供制度」があります。
必要に応じてご覧になってみてください。
また、土地の価格を比較するときは、「坪単価」の場合と「㎡(平方メートル)」の場合のように、異なる単位で書かれている場合がありますので、留意してください。
<土地の実勢価格の調べ方>
国土交通省の「土地総合情報システム」のなかの「不動産取引価格情報検索」で、不動産の取引価格情報が公開されています。時期、種類、地域を選んでいくだけで、土地や建物の取引総額や坪単価、築年数や構造などが一覧となって表示されます。
所有の土地がどれくらいの価格で売れるか知りたいのですが、無料査定で充分でしょうか?
無料査定で提示された価格は、実際の土地をみて出た査定結果ではありませんので、あくまでも目安ということを理解しておきましょう。
土地の査定は立地条件だけでなく土地の形状や状態などインターネットの査定では確認できない条件も関わってきます。
いざ査定をする段階になって、境界標線が見当たらない、登記上の面積と実測面積が異なる、隣家の軒先が実は自分の敷地内に入り込んでいたなど今まで生活してきた中で気付かなかった点が売却の際には問題として出てきてしまうことがあります。
権利関係や境界線など、不明瞭な点があるときは、専門家の介入が必要なケースもありますので、まずは不動産会社に相談し、訪問査定をしてもらって適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
<東急リバブルの土地売却サービス>
「リバブルあんしん仲介保証」は、土地売買をサポートする、売主様にも買主様にも安心のサービスです。土地の地盤調査を行い、調査報告書を事前にお知らせする「地盤調査保証」、引き渡し後に人為的埋設物が見つかった場合の撤去費用を東急リバブルが負担する「埋設物撤去保証」があります。
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詳しくは、こちらをご確認ください。
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公示地価とは?
公示価格は、国土交通省が公表している土地取引の目安として使われている価格です。
都市計画区域内にある、全国約2万6,000カ所(年によって異なる)の標準地を、1カ所につき2人以上の不動産鑑定士が鑑定しています。その結果は、国土交通で審査後に、毎年3月中旬から下旬にかけて公表されます。
相続税路線価とは?
相続税や贈与税を算出する際に用いられる価格のことです。国税庁が毎年7月ごろに公表しており、1月1日時点の価格となっています。価格水準は公示地価の約8割程度です。
固定資産税路線価とは?
街路に沿接する標準的な土地の単位地積(1㎡)当たりの価格を表示したものです。価格は3年ごとに更新され、市町村(東京23区は東京都)がそれぞれ調査し、発表しています。発表は4月ごろで、この価格が固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出時に用いられます。
土地の売却価格を決める要素について教えてください
土地の公的な評価額としては、公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額があります。
公示地価、基準地価は毎年更新されますが、場所を絞っての鑑定となるため、売却する土地、もしくは近隣の地価が発表されていない場合は、活用は難しいといえます。固定資産税評価額は3年に一度の更新となると、相続税路線価を参考にするのが妥当と考えられます。