相続発生!
法人化って
どんな人に
向いているの?
「法人化して節税」とよく聞くけれど なんだか難しそうで……
『不動産保有会社設立サポート』では、お客様に最適な相続対策や法人設立の
具体的なサポートを行っております。
個人の不動産収入を
法人の収入に変える
ことによって、
所得税や相続税の負担を
減らせる可能性があります。
不動産保有会社とは、不動産の所有・管理を目的とした法人です。
個人所有の賃貸不動産を設立した新規法人に移すことによって、
賃料は法人の収入になります。
個人資産から切り離すことにより
所得税と相続税を節税出来る可能性があります。
※すべての人に不動産保有会社を設立するメリットがあるとは限りません。
こんな方にお勧めです
-
多額の資産を
保有している -
多数の不動産を
所有している -
相続税対策
分割対策
Aさんの場合被相続人
賃貸オーナーのAさんは、借入の返済や償却も済んだ物件を複数所有しており、毎年の所得税負担が重いと感じていました。また、毎年の賃料収入がたまっていくことで将来の相続税も心配の種でした。そこで、不動産保有会社を設立して、賃料収入のある物件の建物を個人から法人に売却し、賃料収入が法人になるようにしました。
この対策により、個人所得を抑えることに加え、家族を新設した法人の役員として迎え、役員報酬として所得を分散し、家族全体の所得税を1/3に減らすことが出来ました。
まずは東急リバブルで「プロの診断」を!
サービスの特長
-
1
確定申告書等を基に、現時点での法人設立の有効性を簡易判定します(無料)
-
2
相続診断・法人設立判定の結果を基に
レガシィ税理士による個別相談を受けられます(無料) -
3
法人設立を希望される場合は、
税理士法人レガシィのコンサルティングを実施します(有料)
不動産を法人所有にする
メリット・デメリット
- 所得移転と所得分散により所得税の節税
- 所得分散によるオーナー財産の増加抑制(相続対策)
- 所得分散による相続人の相続税納税資金の蓄積
- 相続発生時の賃貸人変更手続き不要
- 経費計上範囲が広い(自宅の社宅化、生命保険、退職金など)
- 認知症発症時のリスク回避
- 法人設立費用(20~30万円)
- 法人維持費(住民税均等割、税理士費用など)
- 社会保険(健康・厚生年金・労災・雇用)の加入
- 不動産の法人移転時にかかる費用
- 不動産売却時の税率が高い(所有期間5年超は個人が有利)
- すぐに相続が発生すると、相続税が活用前より増額になる懸念
サービスの流れ
個人・法人の税率比較
所得税は超過累進税率が採用されており、所得が大きくなると税率も高くなりますが、法人税は原則として比例税率が採用されているため、一定の所得を超える場合には法人での課税の方が納税額が少なくなります。
個人の場合
課税所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% | - | 15% | 0円 |
195万円超 330万円以下 |
10% | 97,500円 | 20% | 97,500円 | ||
330万円超 695万円以下 |
20% | 427,500円 | 30% | 427,500円 | ||
695万円超 900万円以下 |
23% | 636,000円 | 33% | 636,000円 | ||
900万円超 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 | 43% | 1,536,000円 | ||
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 | 50% | 2,796,000円 | ||
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 55% | 4,796,000円 |
法人の場合
所得 | 実効税率 |
---|---|
400万円以下 | 21.70% |
400万円超 800万円以下 |
24.24% |
800万円超 | 36.19% |
※資本金1億円以下
不動産保有会社の設立は、お客様それぞれの活用方法などによっても、有効性の有無が異なりますので、一度専門家とご相談されることをお勧めします。
法人設立後も東急リバブルが全力サポート
弊社関連部署が連携し、新設法人の資産形成をバックアップいたします。
「不動産保有会社
設立サポート」
適用要件
利用条件
- ・プロの『相続×不動産』診断をご利用いただける方
- ・ご相談者が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住の方
※本サービスは首都圏店舗のみのサービスとなります。
必要書類
- ・利用申込書(所定書式にて)
- ・相続対象不動産の固定資産税・都市計画税課税明細書(写し)
- ・直近の確定申告書(写し)
注意事項
・法人設立判定は、簡易判定のため、有効性を保証するものではありません。
有効性の詳細は、無料個別相談の際、税理士がお客様の個別事情を確認のうえ、ご説明
いたします。
・ご相談内容等により、ご利用いただけない場合がございます。
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「プロの診断」を!
お電話によるお問い合わせ
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
札幌市・仙台市・名古屋市・福岡市
0800-919-1109
東急リバブル(株)相続サービス担当
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