万が一の認知症
対策として、
『家族信託
組成サポート』
もし、私が認知症になったら、
相続はどうしたらいいんだろう…
そのようなご心配にはご家族間で
資産管理できる家族信託がおすすめです
家族信託は「認知症による
資産凍結」を防ぐ
家族による家族のための
信託制度
家族信託とは『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する
不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、
その管理・処分を任せる仕組みです。
家族間の話し合いで契約を締結できるので、万が一の場合も含めて
想い・希望を引き継ぐことができる資産管理のひとつと言えます。
不動産売却をスムーズに行うための認知症対策として、
家族信託の組成コンサルティングや手続きをサポートさせていただきます。
家族信託と法定後見制度の主な違い
家族信託 | 法定後見制度 | |
---|---|---|
認知症になってしまったので対策したい |
判断力低下の前に行う |
判断力低下の後に行う |
身近な人に財産管理を してほしい |
信頼できる家族などに委託できる |
裁判所が選任した後見人 |
将来にわたり不動産の 管理・処分の対策をしたい |
契約内容の範囲内で |
自宅売却には家庭裁判所の |
期間 |
原則契約で自由に設定 |
開始後原則一生涯 |
費用 |
開始時の費用が多い |
開始時の費用は少ない |
こんな方にお勧めです
- 実家で暮らす母が認知症になった際、
施設入居費用を実家売却で捻出したい
解決策
- 母を委託者兼受益者、子を受託者とし、実家不動産と一部金銭を信託財産とする家族信託契約を締結
- 母の体調(認知症含め)にかかわらず、子の権限で売却等ができる仕組みを作る
サービスの流れ
まずは東急リバブルで
「プロの診断」を!
お電話によるお問い合わせ
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
札幌市・仙台市・名古屋市・福岡市
0800-919-1109
東急リバブル(株)相続サービス担当
関西(大阪府・京都府・兵庫県・
滋賀県)
0800-888-3109
東急リバブル(株)関西支社
- ※プロの『相続×不動産』診断」サービスご利⽤の場合、ご相談内容により診断書作成にお時間を頂戴しております。
- ※ご相談いただく不動産が当社営業エリア外の場合、サービスのご利⽤をいただけない場合がございます。