面倒な相続登記を
スムーズに
え、不動産は
相続登記をしていないと
売却することが
できないの!?
相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなったときに、
不動産の名義を
相続人に変更する手続きです。
相続登記にまつわる様々な手続きも
サポートいたします。
こんな方にお勧めです
- ご相続人が多い方
- 相続財産に不動産、金融口座が複数含まれている方
- 相続登記をどのように進めて良いか分からない方
サービスの内容
- 相続関係書類の代行取得
- 法定相続情報一覧図作成
- 分割協議書作成
- 相続登記
サービスの流れ
法定相続情報
一覧図とは
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になります。
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で何通でも発行可能です。
サービスの特徴
法定相続情報一覧図作成により、同時に複数の不動産相続登記、金融口座の名義変更などが可能
相続登記に必要な書類(被相続人の戸籍謄本など)の代行取得
スムーズな相続登記のお手伝い
東急リバブル提携司法書士がお手伝いいたします!
「相続登記サポート」
適用要件
利用条件
- ・本サービスに係る不動産の相続登記について、確実にご依頼いただける方
(司法書士が職務権限で戸籍などを取得する条件である為) - ・ご相続人代表者が東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に在住の方
- ・本サービスは、東急リバブルと提携した司法書士(司法書士法人 東京エスクロー)を利用した有料のサービスであることをご了承いただける方
必要書類
下記書類をご用意いただけますと、スムーズに作業が進みます。
- ・被相続人:除籍謄本、住民票の除票
- ・ご相続人:現在戸籍、印鑑証明書、住民票
※ご相談時にご用意が出来なくても構いません。
特記事項
【法定相続情報一覧図作成時の注意点】
法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基く法定相続人を明らかにするものである為、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することが出来ない場合は、本制度を利用することはできません。
まずは東急リバブルで
「プロの診断」を!
お電話によるお問い合わせ
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
札幌市・仙台市・名古屋市・福岡市
0800-919-1109
東急リバブル(株)相続サービス担当
関西(大阪府・京都府・兵庫県・
滋賀県)
0800-888-3109
東急リバブル(株)関西支社
- ※プロの『相続×不動産』診断」サービスご利⽤の場合、ご相談内容により診断書作成にお時間を頂戴しております。
- ※ご相談いただく不動産が当社営業エリア外の場合、サービスのご利⽤をいただけない場合がございます。