2024年(令和6年)公示地価 大阪府 堺市北区 新金岡町2丁5番9
大阪府 堺市北区新金岡町2丁5番9の公示地価詳細。公示地価とは、国土交通省より公示された「標準地」の価格です。不動産や土地の取引、税金の評価の目安としてご利用ください。
大阪府 堺市北区新金岡町2丁5番9の公示地価
標準地の公示地価
253,000円/m²
公示地価の推移(大阪府 堺市北区新金岡町2丁5番9)
地価推移(円/m²)
地点情報
標準値番号
堺北-9
所在及び地番
大阪府 堺市北区新金岡町2丁5番9
住居表示
新金岡町2-5-25
調査基準日
2024年1月1日
価格(円/m²)
253,000(円/m²)
地積(m²)
1,899(m²)
形状(間口:
奥行き)
(1 : 1.5)
利用区分、構造
建物等の敷地、RC(鉄筋コンクリート造)
利用現況
住宅
周辺の土地の利用現況
中高層の共同住宅が建ち並ぶ住宅地域
前面道路の状況
西 14m 市道
その他の接面道路
四方路
給排水等状況
ガス ・ 水道 ・ 下水
交通施設、距離
新金岡、 600m
用途区分、高度地区、
防火・準防火
第一種中高層住居専用地域
準防火地域
森林法、公園法、
自然環境等
建ぺい率(%),容積率(%)
60(%) 300(%)★
都市計画区域区分
市街化区域
不動産鑑定士による鑑定評価額の決定の理由の要旨(抜粋)
地域要因の将来予測、市場の特性など
※下記の表は右にスクロールできます
地域要因の将来予測 | 行政施設や公益的施設が揃う新金岡駅周辺の共同住宅建築の促進のため、令和5年3月共同住宅等の指定容積率を増加する特別住居地区に指定された。今後もマンション、公営住宅が建ち並ぶ住宅地域を形成すると考える。 | |
市場の特性 | 同一需給圏は堺市及び周辺市区のマンション適地の存する圏域で、主たる需要者は中堅又は大手のマンション開発事業者である。近年新金岡駅徒歩圏では複数のファミリー向けマンションが新築分譲されたがいずれも売れ行き好調で、周辺の中古マンション価格も上昇傾向にありエンドの需要は旺盛である。そのため立地の良い素地に対する開発事業者間での競合が激しく高額の取引も見られる。素地に対する需要の中心価格帯は立地や規模等によりまちまちである。 | |
試算価格の調整・検証及び 鑑定評価額の決定の理由 |
比準価格は大規模画地の取引事例から求め、開発素地の市場性を反映している。開発法による価格はマンションの建築分譲を想定し、開発事業者の投資採算性を反映している。対象標準地が近隣地域の基準容積率を消化し得ない要因については、比準価格の査定や開発法の建物想定において考慮した。主たる需要者が重視する投資採算性に即応した開発法による価格は説得力があり、開発法による価格を中心に比準価格を比較考量し、鑑定評価額を上記の通り決定した。 | |
価格形成要因 の変動状況 |
一般的要因 | 北区の利便性の優る住宅地域は家族世帯からの需要が高く、土地価格は上昇している。建築費も上昇していることから、取引総額は上昇傾向にある。 |
地域要因 | 共同住宅等の土地利用の増進を目的に、令和5年3月に近隣地域周辺が特別用途地区の特別住居地区に指定され、指定容積率が300%に変更された。 | |
個別的要因 | 近隣地域は指定容積率が200%から300%に増加したものの、対象標準地は画地条件、日影規制等により容積率増加の効用を得る土地でない。 |
※下記の表は右にスクロールできます
地域要因の将来予測 | 中高層マンションが建ち並ぶ住宅地域であり、令和5年3月に特別用途地区(特別住居地区)に指定され、指定容積率が200%から300%に変更された。今後、更なる土地利用の増進が図られていくものと見通される。 | |
市場の特性 | 同一需給圏は、堺市及び隣接周辺市における街路条件・利便性・環境が類似する住宅地域と判定した。需要者は、地場不動産業者のみならず大手不動産業者による参入も見込まれる。不動産市場は全般に回復基調にあるなか、マンション用地については、特に地下鉄御堂筋沿線では、その稀少性から開発業者間での取得競争が激しく、地価は強含んでいる。取引における中心価格帯は、立地や規模等により異なるが、1種坪あたり40~50万円の水準と把握される。 | |
試算価格の調整・検証及び 鑑定評価額の決定の理由 |
比準価格は現下の市場で成立した取引事例を基にし、客観的な価格が得られた。開発法価格は開発事業者の事業採算性を反映した価格である。なお、対象標準地が基準容積率を消化し得ない点については両試算価格の査定で考慮されている。対象W準地の最有効使用は中層の分譲マンション用地であり、需要者はマンション開発を前提とする不動産業者と把握されることから、開発法価格を中心に、比準価格を関連付けることにより、鑑定評価額を上記の通り決定した。 | |
価格形成要因 の変動状況 |
一般的要因 | 景気は概ね順調に持ち直している。不動産市場は地域や種別によって差はあるものの全般に回復基調にあり、北区においても概ね順調に回復している。 |
地域要因 | 中高層の共同住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、令和5年3月に特別用途地区(特別住居地区)に指定され、指定容積率が300%に変更された。 | |
個別的要因 | 対象標準地は日影規制等の制限により容積率200%未満の消化に留まるため、容積率変更に伴う効用増は認められない土地である。 |
ご注意
・本サイトで掲載している公示地価・基準地価のデータは営業エリアのみ掲載しております。
※データを掲載している地域においても営業エリア外の場合がございます。
・本サイトでの公示地価・基準地価は国土交通省運営の「標準地・基準地検索システム」掲載データを基にしております。正確なデータについては国土交通省のサイトをご覧ください。
・公示地価・基準地価は実勢価格とは異なります。
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