K様
K様
2020年1月24日
保証書として有効で無いことが判明しました
<不満な点>
賃貸事業を行うため中古リノベーションマンションを購入しました。
購入後、設備・機器の取扱説明書が一式格納してあるファイルを調査したところ、保証書に必要事項(施工業者・販売店名、取扱者名、および、取扱者印)が全く記載しておらず、保証書として有効で無いことが判明しました。
買取再販業者からの購入は2年間の補償があるといっても、設備・機器の故障が発生した場合、施工業者・メーカーに迅速に連絡できず、復旧までに時間がかかり、賃借人からクレームを受けてしまいます。
購入後、売り主へ保証書の記載、および、不足の取扱説明書(システムキッチン・食洗機)を要求しました。
賃借人が早期に決まり、入居する前にファイルを戻せるか心配しています。
<要望>
中古リノベーション物件を一般媒介契約で仲介する場合、設備・機器の保証書・取扱説明書に不備がないかをチェックし、不備があれば売買契約後決済前に完備するように売主へ指導徹底をお願いします。
東急リバブル
センターからの返答
この度はマンションのご購入を頂きまして誠におめでとうございました。
また、貴重なご意見ありがとうございます。今後の営業活動に向けて参考とさせていただければと思います。
今後につきましても何かございました際はご相談をいただけますと幸いでございます。