Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

売買お客様の声(6ヶ月以前)

お客様評価

5
O様
O様 2020年2月25日

お陰様で満足のいく売買契約が出来ました

この度は大変お世話になりました。
お陰様で満足のいく売買契約が出来ました。
一点腑に落ちない点がございます。
それは固定資産税の清算方法です。
今回令和2年2月に売買契約完了、家屋の取り壊しは令和2年の1月末完了でした。
当初、固定資産税の清算方法は2月から12月迄の期間を前年度の固定資産税で日割り計算するとのことでした。
これには大いに不満でした。
市町村の固定資産税は4月~翌年3月分に対して請求です。
関東地区では清算期間を1月~12月の12ヶ月基準、関西では4月から翌年の3月の12ヶ月基準としていることです。
中古住宅を家付きで売買する場合には両地区の清算方法でも大差ないのですが、家屋を取り壊して土地だけ売買した場合には大きな違いが発生する可能性があるのです。
家屋を1月に取り壊した際に、翌年度分(4月時点)の固定資産税は更地評価となり、大幅に上昇する可能性があるのではという不安です。
このような状況で前年度分の固定資産税を基準に清算されては不満です。
例えば私どものように2月に売買したとすれば、関西地区のように2月から3月分を前年度の固定資産税を日割りで清算し、4月以降の固定資産税は買主が全額支払うのが正規の方法だと思います。
(翌年度の固定資産税がいくらになるのか売り主にとっては関知せずのことです)
関東地区のように2月から12月迄を前年度の固定資産税を日割りで清算するなんてナンセンスです。
(市町村の固定資産税の徴収対象期間は4月~翌年3月分)
だから翌年度の固定資産税の内1月~3月分は誰が払うのかという問題が生じるのです。
何故このような「関東地区」の清算方法を採用したのかの理由もはっきりせず、売り主に不満を抱かせるのはどうかと思います。
社内でご検討を望みます。
今回は私どもの不満を東急さんが買主と交渉し、今年度の固定資産税が万一前年度より上昇した場合には今年度の固定資産税で清算する旨、買主を説得していただいたので了承した次第です。
これを以外、全く不満はありません。
ありがとうございました。

東急リバブル

センターからの返答

この度は再度東急リバブルをご利用いただきまして誠にありがとうございました。
ご売却からご決済まで、O様のおかげでスムーズに完了いたしました。ありがとうございます。
また、ご指摘いただきました固定資産税の件は不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。
今一度、自分自身の行動を改め、売主様に対してご不安な点がないように努めてまいります。
今後とも東急リバブルをよろしくお願い致します。