2008.05.22
定款の一部変更に関するお知らせ:別紙
(下線部は変更箇所を示しております)
現行定款 | 変更案 |
(目 的) 第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
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(目 的) 第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
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(5) 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務 | (5) 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業および投資助言・代理業 |
(6) 土地およびその定着物の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理 | < 削 除 > |
(7) 地上権の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理 | < 削 除 > |
(8) 土地およびその定着物の賃借権の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理 | < 削 除 > |
(9) 証券仲介業務 | (6) 金融商品仲介業務 |
(10) ~(21) <条文省略> | (7) ~(18) <現行どおり> |
< 新 設 > |
(取締役の責任免除) 第25条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。 |
第25条 ~ 第29条 <条文省略> | 第26条 ~ 第30条 <現行どおり> |
< 新 設 > |
(監査役の責任免除) 第31条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
第30条 ~ 第36条 <条文省略> | 第32条 ~ 第38条 <現行どおり> |
以上