2008.05.22

定款の一部変更に関するお知らせ:別紙

(下線部は変更箇所を示しております)

現行定款 変更案
(目 的)

第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  •  (1) ~(4) <条文省略>
(目 的)

第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  •  (1) ~(4) <現行どおり>
(5) 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務 (5) 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業および投資助言・代理業
(6) 土地およびその定着物の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理
< 削 除 >
(7) 地上権の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理
< 削 除 >
(8) 土地およびその定着物の賃借権の信託に係る信託受益権の販売、媒介、販売代理
< 削 除 >
() 証券仲介業務 () 金融商品仲介業務
(10) ~(21) <条文省略> () ~(18) <現行どおり>
< 新 設 >
(取締役の責任免除)

第25条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によ って免除することができる。
2.本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

25条 ~ 第29条 <条文省略> 26条 ~ 第30条 <現行どおり>
< 新 設 >
(監査役の責任免除)

第31条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

30条 ~ 第36条 <条文省略> 32条 ~ 第38条 <現行どおり>

以上