2009.05.26

定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、平成21年5月26日開催の取締役会において、「定款の一部変更」について平成21年6月22日開催予定の第39回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の理由

(1)株券電子化に伴う変更

 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券の電子化」をいう。)から、これに対応するため、以下のとおり株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行うものであります。

・現行定款第6条(発行可能株式総数および株券の発行)および第8条(単元株式数および単元未満株券の不発行)に定める株券の発行に係わる規定を削除いたします。

・現行定款第9条(単元未満株式についての権利)に定める実質株主に係わる規定および第10条(株主名簿管理人)に定める実質株主名簿および株券登録喪失簿に係わる規定を削除いたします。なお、株券登録喪失簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日まで備置きが会社法により義務付けられていることから、その旨を定めた附則を新設いたします。

(2)取締役の任期

 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、現行定款第21条(任期)に定める取締役の任期を2年から1年に変更いたします。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示す)

現行定款 変更案
(発行可能株式総数および株券の発行

第 6 条 本会社の発行可能株式総数は、147,000,000株とする。

  • 2.本会社は、株式に係る株券を発行する。
(発行可能株式総数)

第 6 条 本会社の発行可能株式総数は、147,000,000株とする。

< 削 除 >
(単元株式数および単元未満株券の不発行

第 8 条 本会社の単元株式数は、100株とする。

2.本会社は、第6条第2項の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。

(単元株式数)
第 8 条 本会社の単元株式数は、100株とする。
< 削 除 >
(単元未満株式についての権利)

第 9 条 本会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(単元未満株式についての権利)

第 9 条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)

第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  • 3.本会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては、取り扱わない。
(株主名簿管理人)

第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  • 3.本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては、取り扱わない。
(任  期)

第21条 取締役の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

  • 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了する時までとする。
(任  期)

第21条 取締役の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

< 削 除 >
< 新 設>
附 則

  • 第 1 条 本会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては取り扱わない。
  • 第 2 条 前条および本条は、平成22年1月5日まで効力を有す。なお、効力喪失日経過後、前附則および本附則は削除する。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日  平成21年6月22日(月曜日)
定款変更の効力発生日 平成21年6月22日(月曜日)

以上