2014.01.10

納付期限を守りながら、販売期間の確保を。
『相続税立替払サービス』改定のお知らせ
~立替払手数料を年利0.5%に引き下げ~

 東急リバブル株式会社(代表取締役社長:中島美博、本社:東京都渋谷区)は、本年1月6日(月)より、相続税納税を目的とした『相続税立替払サービス』を改定いたしましたので、お知らせいたします。

 『相続税立替払サービス』は、当社に専属専任・専任媒介によって相続税納税のために売却する売主様(相続人の方)で、不動産売却契約が成立済、または「リバブル売却保証システム」を利用されて販売中の売主様に対して、相続税納税額や相続税申告費用、立替払費用相当額を当社が最大1億円まで立替払いさせていただくものです。
相続開始後10ヶ月以内の納付期限を守りながら、不動産売却のための十分な販売期間を確保していただける業界初のサービスとして、昨年7月に開始いたしました。

 今般の改定では、相続税納税に際して不動産売却が必要となるお客様の負担をさらに軽減するため、本サービスにおける立替払手数料を、従来の年利1.475%から年利0.5%へ引き下げるとともに、抵当権仮登記設定にかかる費用(立替払い期間61日以上の場合)を、従来のお客様負担から当社負担へと変更いたしました。
なお、改定後の立替払手数料は、相続税を延納する際にかかる利子税(本年1月1日改定)の最低税率(0.9%)を下回る水準となります。

■改定内容

  改定前 改定後
立替払手数料 年利 1.475%(日割計算) 年利 0.5%(日割計算)
抵当権仮登記設定費用
(立替期間61日以上の場合)
お客様負担 当社負担

改定後の『相続税立替払サービス』の概要は以下の通りです。


■『相続税立替払サービス』概要(2014年1月6日以降)

ご利用いただける方

当社で不動産の売却契約締結済の方、または、当社の「リバブル売却保証システム」をご利用の方

※当社100%子会社を含む、首都圏・関西圏ならびに札幌・仙 台・名古屋・福岡の売買仲介店舗

※その他、当社利用基準を満たしていることが条件

資金使途

相続税納税額および納税等に必要な費用

※税理士法人レガシィおよび税理士法人レガシィ提携税理士が算出し、申告する納税額等が対象

限度額 最大1億円
期間 最長1年
立替払手数料

年利 0.5%(日割計算)

※金融情勢の変動等により4月・10月に見直し

事務手数料 なし
特記事項 別途、普通傷害保険の加入

以上

―― 本件に関するお問合せ ――

東急リバブル株式会社
経営管理本部 経営企画部 広報課
櫻井・山下
TEL:03-3463-3607