ベーシックプラン代理型 普通賃貸借契約・定期賃貸借契約
とにかく煩わしい管理業務を任せたい。
- サポート内容と管理コストのバランスを重視したプランです。
- 特に煩わしい「滞納時対応」「解約業務」のサポートつき。
お貸出しがはじめての方でも安心です。
- 借主と契約
- 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約から選択可
- 受託基準
- 設備フリーメンテナンスサービスをご利用の場合 — 集合住宅(SRC・RC):築30年以内 集合住宅(SRC・RC以外)・戸建:築20年以内。
- 設備フリーメンテナンスサービスをご利用しない場合 — 築年数による制限なし。
- ※物件・エリアによっては受託できない場合がございます。
ベーシックプランの
お申込みから解約・再募集までの流れ
-
● サービスご説明 ● 賃料査定 ● リフォームご提案
-
● 賃貸業務委託
契約締結 -
● 入居者募集 ● リフォーム実施
-
入居申込
入居希望者について、当社にて申込書を取得し、貸主様のご了承をいただき、定期賃貸借契約であることの説明 ※1および契約締結をいたします。また、契約書類の作成と保管も東急住宅リースで行います。※1定期賃貸借契約の場合
※原則、借主には保証会社へ加入いただきます。
-
● 賃貸借契約の締結
(定期賃貸借契約)
(普通賃貸借契約) -
● 入居前設備点検
(設備フリーメンテナンス
サービスご利用の方のみ)※費用が別途かかります。
-
設備の有無と機能を確認いたします。
※入居前設備点検に必要な電気・水道の開通をお願いいたします(貸主様ご負担)。
※建物・設備状況を目視可能な範囲で確認します。建物や設備の故障・不具合が生じないことを保証するものではございません。
※ガスチェックが必要な場合は、別途費用が発生いたします。
-
● 入居
東急住宅リース管理開始 -
入居中
- 普通賃貸借契約
の場合 - 定期賃貸借契約
の場合
-
-
● 更新※
※費用が別途
かかります。または
● 解約
-
● 退去立会・敷金精算
東急住宅リース管理終了 -
● 再募集(STEP1に戻る)
※更新について
更新時に、更新条件設定(覚書作成・締結等)の手続きをとらないと従前の条件・契約内容のまま、期間の定めのない契約となってしまいます(法定更新)。
※借主に対して原則新賃料の1ヶ月分の更新料を請求いたします。
※更新料は取得できない場合もございます。 -
-
-
● 再契約※
※費用が別途
かかります。または
● 解約
または
● 期間満了
-
● 退去立会・敷金精算
東急住宅リース管理終了 -
● 再募集(STEP1に戻る)
※再契約について
借主との契約期間満了にあたり、なお賃貸できる状況にあり、借主も引続き居住をご希望されている場合は、再契約が可能です。その場合、再度契約期間および新賃料を定めていただきます。再契約の場合も当初の契約同様、期間満了まで明渡しはできません。 -
-
[管理業務]
● 24時間室内設備故障受付
故障・不具合には速やかに対応いたします。
実費は原則として貸主様ご負担です。● 入出金報告
賃貸借契約期間中の賃料等の入出金業務はすべて東急住宅リースが行い、貸主様にご報告いたします。※WEBでご確認いただけます。
● 国内代理人不要(海外居住の貸主様へのご対応)
賃貸借契約締結および契約後の諸問題発生時の対応のための国内代理人の選出は不要とし、東急住宅リースから海外居住の貸主様に直接連絡いたします。● 連絡取次(室内設備故障以外の申出の処理)
貸主様または借主からのご依頼事項・申し出事項等を東急住宅リースが受付し、貸主様とご相談の上、処理いたします。● 敷金の保管
借主との契約が成立した場合、東急住宅リースが敷金を解約時までお預かりいたします。● 借主に対する契約終了の通知(定期賃貸借契約の場合)
賃貸借契約期間満了後、再契約できるできないにかかわらず、借主に対して期間満了前6ヶ月以上1年前までに書面をもって期間満了の通知をしなければなりません。借主への通知は東急住宅リースが責任を持って行います。
● 賃料等の収納代行・送金
賃貸借契約期間中、毎月東急住宅リースから賃料等より運営業務手数料を差し引いた金額をお振込※いたします。※毎月末日までに、当月分をご指定の金融機関の口座に お振込いたします。
● 解約業務
解約時、東急住宅リース提携業者が現場に立会い、損傷の有無や修繕が必要な箇所が無いか等の確認作業を行います。
退去立会い結果により、ガイドラインに沿って原状回復費用の負担割合を判定し、敷金精算を行います。● 賃料等の滞納時督促
滞納が発生した場合は、催促を東急住宅リースがいたします。
「賃料を滞納されてしまったら…」の不安を解消いたします。
東急住宅リースでは、従来の連帯保証人制度に依存することなく、借主と安心して契約ができるよう、保証会社と提携しております。
賃料保証会社利用
|
■ 万一滞納が発生した場合は、賃料保証会社から代位弁済されるため、金銭的リスクを回避できます。 ■ 滞納の場合の弁護士による督促行為が無料です(賃料保証会社指定の弁護士に限ります)。 ■ 訴訟手続きから退去まで、法的手続きを保証会社がサポートいたします。 |
---|
- ※東急住宅リースは各社と業務提携しておりますが、各保証会社の事業継続を約束するものではありません。※保証料については、原則借主にご負担いただきます。
※物件によってはサービスをご提供できない場合もございます。