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リロケーションプラン転貸型 定期賃貸借契約

明渡しについても、
しっかりした保証が欲しい。

  • 国内外の転勤等、期間限定でお貸出しをしたい方におすすめのプランです。
  • 滞納賃料保証、明渡保証など保証内容も充実しているので安心です。
  • 海外にお住まいの方の場合、毎月の源泉税納税も東急住宅リースが行います。
  • 東急住宅リースと契約
  • 滞納賃料・明渡保証付き

受託基準
設備フリーメンテナンスサービスをご利用の場合 — 集合住宅(SRC・RC):築30年以内 集合住宅(SRC・RC以外)・戸建:築20年以内。
設備フリーメンテナンスサービスをご利用しない場合 — 1981年6月1日以降に建築確認取得(新耐震)。
※物件・エリアによっては受託できない場合がございます。

契約形態概念図

リロケーションプランの
お申込みから解約・再募集までの流れ

  1. サービスご説明 賃料査定 リフォームご提案

  2. 賃貸借契約・
    賃貸業務委託
    契約締結

  3. 入居者募集 リフォーム実施

  4. 入居申込

    入居希望者について、当社にて申込書を取得し、東急住宅リースの選考の上、貸主様のご了承をいただき、定期賃貸借契約であることの説明および契約締結をいたします。また、契約書類の作成と保管も東急住宅リースで行います。

    ※原則、借主には保証会社へ加入いただきます。

  5. 転貸借契約の締結
    (定期賃貸借契約)

  6. 入居前設備点検

    ※費用が別途かかります。

  7. 設備の有無と機能を確認いたします。

    ※入居前設備点検に必要な電気・水道の開通をお願いいたします(貸主様ご負担)。

    ※建物・設備状況を目視可能な範囲で確認します。建物や設備の故障・不具合が生じないことを保証するものではございません。

    ※ガスチェックが必要な場合は、別途費用が発生いたします。

  8. 入居
    東急住宅リース管理開始

  9. 入居中

  10. 再契約

    または

    解約

    または

    期間満了

  11. 退去立会・敷金精算
    東急住宅リース管理終了

  12. 再募集(STEP1に戻る)

  13. ※再契約について

    借主との契約期間満了にあたり、なお賃貸できる状況にあり、借主も引続き居住をご希望されている場合は、再契約が可能です。その場合、再度契約期間および新賃料を定めていただきます。再契約の場合も当初の契約同様、期間満了まで明渡しはできません。
  14. 明渡保証

    転貸借契約期間満了日までに返還できない場合は、所定の明渡保証料をお支払いいたします。詳細は、以下の通りです。
    1. ① 転貸借契約期間満了日の翌日より明渡しに至るまでの間、借主より支払われる賃料等相当額の損害金から運営業務手数料を差し引いた金額をお支払いいたします。
    2. ② 転貸借契約期間満了日の翌日より起算して8日目以降、物件の明渡しに至るまで「明渡保証料」として賃料相当額をお支払いいたします。(明渡し日までの日割り計算とします。)
    3. ③ 物件返還時において、仮住居から物件への引越しが必要な場合、引越し料(東急住宅リースの指定した業者の見積りによる)の実費を負担いたします。

    転貸借契約期間満了

[管理業務]

24時間室内設備故障受付

故障・不具合には速やかに対応いたします。実費は原則として貸主様ご負担です。

入出金報告

転貸借契約期間中の賃料等の入出金業務はすべて東急住宅リースが行い、貸主様にご報告いたします。

※WEBでご確認いただけます。

所得税の源泉徴収

海外にお住まいの貸主様(非居住者)の場合、東急住宅リースにて毎月賃料等より所得税を源泉徴収の上税務署へ納付いたします。

※確定申告(還付請求)については貸主様にて行っていただきます。

連絡取次(室内設備故障以外の申出の処理)

貸主様または借主からのご依頼事項・申し出事項等を東急住宅リースが受付し、貸主様とご相談の上、処理いたします。

敷金の保管

借主との契約が成立した場合、東急住宅リースが敷金を解約時までお預かりいたします。

賃料等の滞納保証

万が一、借主から賃料等の受領が遅延した場合でも、東急住宅リースから通常通りの金額をお支払いいたします。

賃料等の収納代行・送金

転貸借契約期間中、毎月東急住宅リースから賃料等より運営業務手数料を差し引いた金額をお振込いたします。

※毎月末日までに、当月分をご指定の金融機関の口座にお振込いたします。

解約業務

解約時、東急住宅リース提携業者が現場に立会い、損傷の有無や修繕が必要な箇所が無いか等の確認作業を行います。
退去立会い結果により、ガイドラインに沿って原状回復費用の負担割合を判定し、敷金精算を行います。

借主に対する契約終了の通知

転貸借契約期間満了後、再契約できるできないにかかわらず、借主に対して期間満了前6ヶ月以上1年前までに書面をもって期間満了の通知をしなければなりません。借主への通知は東急住宅リースが責任を持って行います。

賃料等の滞納時督促

滞納が発生した場合は、催促を東急住宅リースがいたします。

国内代理人不要(海外居住の貸主様へのご対応)

賃貸借契約締結および契約後の諸問題発生時の対応のための国内代理人の選出は不要とし、東急住宅リースから海外居住の貸主様に直接連絡いたします。