一軒家を貸すときの相場・手数料・税金などよくある質問
カテゴリー: 家を貸す
家を貸すにあたって、契約や手数料、税金などに疑問・不安を感じていらっしゃいませんか?
こちらでは、一軒家の賃貸を検討している方に向け、よくある質問と回答をまとめております。
目次
家を貸すに関するよくある質問
家を貸すときの相場はどれくらいですか?
家を貸すメリットとデメリットを教えてください。
家を貸す流れを教えてください。
家を貸すときの注意点を教えてください。
転勤に伴い家を貸したいのですが……
個人でも家を貸すと税金がかかりますか?
家を売るか貸すか悩んでいます……
家を貸すときの相場はどれくらいですか?
家を貸すメリットとデメリットを教えてください。
家を貸すにあたっては、次のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 賃料収入が得られる
- インフレ対策にもなる
- 自身がまた住むことも可能
家を貸す大きなメリットは、賃料収入が得られることです。空き家を維持するにも、固定資産税やメンテナンス費、修繕費などの費用がかかります。賃料収入が得られれば、これらの費用負担を下げられるとともに、利益を得られる可能性があります。
また、不動産はインフレにも強い資産です。物価や地価が上がった場合、現金の価値は下がりますが、不動産の価値は上がることも考えられます。
所有を続けることで、ご自身がまた住むことができるという点もメリットになるでしょう。
デメリット
- 赤字リスクがある
- トラブルが発生することがある
- 所有中に資産価値が下がる可能性がある
家を貸すという行為は「賃貸経営」にあたります。経営には経費がかかるため、必ず利益が出るとは限りません。家を第三者に貸すにあたって、家賃滞納や隣人トラブル、設備や建具の破壊など揉め事が起こる可能性もあります。
また、不動産はインフレに強い資産であるものの、基本的には経年につれて価値を落としていくものです。地価下落等によって、資産価値が落ちるリスクがないとも言い切れません。
家を貸す流れを教えてください。
一軒家を貸し出す手順は、次のとおりです。
1.賃貸のご依頼
「家を貸したい」「転勤の間にの留守宅を貸したい」とお考えの方は、東急リバブルにご相談ください。お客様のご希望に最適なプラン・賃料・募集条件などをご提案させていただきます。
2.入居者募集・申し込み・貸主様ご承諾
自社店舗やWEBによる入居者募集はもちろん、グループ企業・提携企業・同業他社などさまざまなネットワークを駆使し、お客様の物件情報を幅広くご紹介させていただきます。
興味を持っていただいた方による内見、賃貸申し込み、貸主様のご承諾を経て、賃貸借契約となります。
3.賃貸借契約
借主様、貸主様のご契約成立後に、家の貸し出しが始まります。契約にあたってご用意いただく書類は、契約前に当社からアナウンスしますのでご安心ください。
4.更新・解約
賃貸借契約満了まで、更新のお手続きをしていただきます。東急リバブルでは、契約期間満了の3ヶ月前から、貸主様のご依頼に基づき、更新手続きをお引き受けしております。
解約による建物明け渡しは、貸主様・借主様双方、立会いのうえで行います。
家を貸す流れについての詳細は、こちらをご覧ください。
家やマンションを貸すときの流れ
家を貸すときの注意点を教えてください。
家を貸すときの注意点は、次の3つです。
1.賃貸借契約の種類を知る
賃貸借契約の種類は1つではなく、次の2つに大別されます。貸主様のご意向やご都合によって適切な賃貸借契約の種類は異なりますので、それぞれの特徴を知っておくことが大切です。
普通賃貸借契約
賃貸借契約とは、一般的にこの「普通賃貸借契約」を指します。普通賃貸借契約は、1年以上の賃貸借期間を定め、契約満了時に更新される契約です。
借主様に住み続けたい希望があれば、貸主様は基本的に拒否できません。貸主様が更新を拒絶したり、退去を求めたりする際には、正当事由が求められます。一方で、基本的に、借主様からの中途解約は可能です。
定期賃貸借契約
定期賃貸借契約とは、契約で定めた期間満了後、更新されることなく契約が終了する賃貸借契約です。
契約期間は任意に設定できますが、基本的に、貸主様、借主様ともに途中解約はできません。ただし、双方の合意により再契約することで、借主様は住み続けることができます。
関連記事
定期借家と普通借家の違いは?家を貸すときの手順は?家を貸すか売却するかで悩んだらどうしたらいい?などをまとめました
2.適切な管理形態を選択する
貸した後の家は、適切に管理しなければなりません。具体的には、以下のような手続きや対応が求められます。
- 契約・更新・解約手続き
- 賃料の入金管理
- 設備点検
- 設備不良・故障の対応
- トラブル対応
- 退去時の立会い
管理形態は、次の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、管理にかけられる予算や貸主様のご意向にあったものを選択しましょう。
自主管理
自主管理とは、貸主様自らが貸し出した家を管理する形態です。
管理費用がかからず、好きなように管理できる一方で、管理の負担がかかる点がデメリットだといえるでしょう。
管理委託
管理委託とは、管理会社等に賃貸物件を管理してもらう形態です。
委託する範囲によって、管理費は異なります。東急リバブルでは、貸主様のご要望に応じた管理プランを複数ご用意しております。
「とにかく煩わしい管理業務を任せたい」ベーシックプラン
「少ないコストで賃料管理も任せられる」スマートプラン
転貸
管理会社等を通じて借主様に家を貸す方法を、転貸といいます。
借主様からすれば管理会社がオーナーにあたるため、管理を一任できるだけでなく、家賃滞納やクレームなどのトラブルを避けることができます。また、転貸型の賃貸借契約には、空室保証が付いていることも少なくありません。
東急リバブルでは、転貸型の賃貸借契約も複数のプランをご用意しております。
「トラブル発生時に、当事者になるリスクを避けたい」マスターリースプラン
「空室保証付きで安定した賃貸収入がほしい」サブリースプラン
その他の賃貸管理プランを知りたい方は、こちらをご覧ください。
東急リバブルの賃貸管理プラン
3.住宅ローン残債があるとき
住宅ローンが残っている家も、貸し出すことはできます。しかし、住宅ローンとは、自己居住用不動産のための融資。住宅ローンを借り入れている金融機関に無断で貸し出す行為は違約にあたるため、注意が必要です。
住宅ローンが残っている状態で家を貸す場合には、必ず金融機関に相談するようにしましょう。場合によっては、賃貸住宅用ローンへの借り換えを求められることもあります。
転勤に伴い家を貸したいのですが……
転勤や海外赴任に伴い、一時的に家を貸し出すことも可能です。しかし、その場合は賃貸借契約の“種類”に注意しましょう。
定期賃貸借契約で貸し出す
一般的な普通賃貸借契約では、原則的に、借主様の住み続けたいという意思に反して退去を求めることはできません。
一時的に家を貸し出すのであれば「定期賃貸借契約」が適しています。定期賃借契約は、契約期間の満了をもって賃貸借契約が終了します。契約期間は任意に設定できますので、転勤や海外赴任の期間に応じて決めることができます。
転勤に適した「リロケーションプラン」
期間を決めた賃貸借契約のみならず、賃貸中の煩雑な管理も管理会社等に一任したいと考えている方は、東急リバブルの「リロケーションプラン」をご検討ください。こちらのプランは「転貸型」の定期賃貸借契約です。
転貸型とは、管理する会社を通じて借主様に家を貸し出す賃貸形態です。貸主様が貸し出す先は管理会社であり、管理会社が転貸する形で借主様にお住まいを貸し出します。
当社のリロケーションプランは、管理を一任していただけることに加え、契約期間満了時の明け渡しに対する保証を付帯しております。この保証は、万一、借主様に契約期間満了時にご退去いただけなかった場合に、当社が貸主様に保証料をお支払いするものです。また「滞納保証」により、借主様から賃料の受領が遅延・滞納した場合にも、貸主様には通常通り賃料が支払われます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
転貸型定期賃貸借契約「リロケーションプラン」
個人でも家を貸すと税金がかかりますか?
給与収入などと同様に、家を貸して得た収入には税金が課税されます。
不動産所得に対して所得税・住民税がかかる
家を貸すことによって得た「不動産所得」は、所得税・住民税の対象となります。
不動産所得とは、賃料・管理費・礼金・更新料等の賃貸収入から、固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費等の経費を差し引いたものです。
一定の所得が出たら確定申告が必要
不動産所得について、会社で年末調整をしてくれることはありません。原則として、給与収入以外の収入が年間20万円を超える場合、ご自身で確定申告する必要があります。
給与収入と不動産所得は「総合課税」に該当するため、合計所得に対して課税されます。また、双方の所得は損益通算も可能です。
損益通算とは、所得の赤字分と黒字分とを相殺することです。例えば、給与所得が500万円で、不動産所得が300万円の赤字の場合、損益通算することで合計所得を200万円とすることができ、節税になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
初心者賃貸オーナーのための税金ガイド「知っトク税金ナビ」
家を売るか貸すか悩んでいます……
家の売却と賃貸、それぞれにメリットがございます。
売却と賃貸のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
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売却 |
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賃貸 |
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お悩みの場合は「賃貸×売却 無料W査定」をご利用ください。所有者様のご意向やライフプランにあわせて、最適な不動産活用をご提案いたします。