ざっくり要約!
- 住宅購入時に親から支援を受けた場合、税務署にバレる可能性はゼロではない
- 住宅購入時の親からの支援がバレるケースとして、相続税の調査で発覚するパターンと法定調書から発覚するパターンがある
住宅購入資金を親から援助してもらうことを検討している方の中には、税務署に申告しなくてもバレないと思っている方も少なくないでしょう。
しかし結論からいえば、税務署にバレる可能性は十分あります。そもそも一定額以上の贈与を申告しなかった場合は脱税になるため、かならず申告するようにしてください。
この記事では、親からの住宅購入支援額の平均値や親からの支援がバレるパターン、また贈与税を節約する方法について解説します。
さらに住宅購入資金の親から支援してもらったことで、トラブルになるケースも紹介します。親からの援助を検討している方は、トラブルを避けるためにもぜひ参考にしてください。
記事サマリー
住宅購入時に親からの支援はバレる?
マイホームの購入に際して、親からの援助を受けられれば、希望する住宅を購入しやすくなります。したがって、できることなら贈与税は払いたくないけれど、親からの支援は受けたいと考えている方もいるでしょう。
親から住宅購入資金を支援してもらっている人は、実際に一定数存在します。多くの人は、贈与を受けたことを申告せずに住宅を購入しているのでしょうか。
この章では、なぜ親からの住宅購入の支援がバレる可能性がゼロではないのか、また住宅購入の支援を受けている人がどの程度いて、支援額の平均額はどのくらいなのか紹介します。
バレる可能性はゼロではない
親からの住宅資金の支援がバレるのは、ごくまれな話だと思っている方もいるかもしれません。しかし個人であっても、申告漏れがバレることは十分あります。
税務署は、個人のお金の流れも監視しています。
とくに不動産など大きな買い物をした場合は調査されている可能性があり、すぐにバレなかったとしてもいずれ発覚するケースもあるでしょう。
住宅購入時の親からの平均支援額
一般社団法人不動産流通経営協会が行ったアンケート結果によれば、2022年4月1日~2023年3月31日の間に住宅を購入して引渡しを受けた世帯のうち、住宅購入に際して親からの贈与を受けた割合は全体の12.5%でした。
そのうちの36.1%は1,000万円超の贈与を受けています。
実際、親から住宅購入資金の支援を受けた世帯のうち、その81.6%が直系尊属の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を利用していました。つまり多くの人が、贈与税を申告していることがわかります。
非課税制度の利用方法については、後半で詳しく解説します。
出典:不動産流通業に関する消費者動向調査<第28回(2023年度)>調査結果報告書(概要版)|一般社団法人不動産流通経営協会
住宅購入時に親からの支援がバレるパターン
住宅購入時に親からの支援がバレるケースとしては、主に2つにパターンが考えられます。相続税の調査のときに発覚するパターンと、法定調書から発覚するパターンです。
贈与を受けたことを申告しなかったときは、無申告加算税が課税されますが、申告期限から遅れたことに対する延滞税も課税されます。つまり申告が遅れれば遅れるほど、ペナルティとして支払う税金は高くなります。
無申告加算税は本来納めるべき税額に対して、これまでは50万円までの部分に対しては15%、50万円を超える部分は20%乗じた金額でした。
しかし2023年分以降については、50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%を乗じた金額になります。
相続税の調査により発覚
親などが亡くなり役所に死亡届を提出すると、死亡したことが税務署に通知されるようになっていて、相続税の税務調査が行われます。
税務署は相続税が発生するかどうかを検証するために、死亡者の亡くなる前の所得や預金の流れを調査するので、このときにバレる可能性があります。過去に贈与を受けたことが判明した場合、さかのぼって贈与税が課税されます。
法定調書により発覚
もう1つは、法定調書から発覚するパターンです。
法定調書は60種類以上ありますが、たとえば給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票、生命保険契約等の一時金の支払調書などのことをいいます。
給与や報酬、保険金を支払った事業者は、税務署にお金の流れを法定調書で知らせる必要があります。納税額と法定調書に記載された金額に差異が生じている場合は、税務署が調査をするため、このときに贈与の申告漏れや無申告が発覚する可能性があります。
親から支援を受けた住宅購入の注意点
親から住宅購入資金の支援を受けた場合は、基本的には税務署に申告する必要があります。この章では、実際に申告する方法を紹介します。
贈与税について申告する
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
贈与額にもよりますが、もし非課税となる特例を利用して贈与税が0円という場合にも申告が必要です。
・「贈与税の課税方式や課税時期について」はこちらから ・「贈与税申告書など贈与税の申告に必要な添付書類について」はこちらから |
税務署が注目するポイント
住宅購入のための支援かどうかにかかわらず、1年間に基礎控除額である110万円以下の支援であれば、贈与税はかかりません。
なお1月1日~12月31日までを1年とし、110万円を超えた部分に贈与税がかかる課税制度を「暦年課税制度」といいます。
110万円以下であれば、贈与税について申告する必要はありません。
ちなみに300万円の贈与を受けた場合は、300万円から110万円を控除した190万円が課税の対象になります。
注意点としては、相続又は遺贈により財産を取得した場合、その相続する前の7年以内(令和5年度の改正前は3年以内)に暦年課税により贈与を受けていた財産については、相続税の課税価格に加算されることになります。
親から支援を受けた住宅購入で贈与税を節約する方法は?
親からの贈与が住宅購入のため支援であって、一定の条件を満たす場合は非課税になります。つまり年間の贈与額が110万円以上であっても、贈与税がかからない方法があります。もう少し詳しく解説していきます。
住宅購入時の非課税特例を利用する
実の両親や祖父母などのことを「直系尊属」といいますが、直系尊属から住宅を購入(新築や取得、増改築)するための資金援助を受けた場合、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税になる特例があります。
これを「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。
非課税となる限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外は500万円までです。
省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上もしくは一時エネルギー消費量等級4以上であるなど、省エネ基準に適合する住宅のことをいいます。贈与税の申告書に住宅性能証明書などの書類を添付することにより証明します。
なお贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であることなどが条件になります。
贈与を受けた年の翌年の12月31日までにその住宅に居住していない場合、この特例は適用になりませんので注意しましょう。
この非課税の特例の適用を受ける場合は、支援を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付して、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。翌年に申告することを、忘れないように注意しましょう。
ちなみに課税方法には暦年課税の他に「相続時精算課税」があり、贈与を受けた方はどちらかを選択することができます。
相続時精算課税を選択した場合は、1月1日~12月31日までの1年間に合計2,500万円の特別控除額と、110万円の基礎控除額を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。この場合は、期限内に相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお相続時精算課税を利用した場合、相続時まで課税のタイミングを繰り延べることはできますが、贈与税が非課税になる訳ではありませんので注意しましょう。
出典: No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
・「土地の生前贈与と相続税」に関する記事はこちら 土地の生前贈与で相続税を節約できる?贈与税の計算方法も解説 |
専門家によるサポートを受けるのもおすすめ
税金の解釈や計算は、慣れていないと難しく感じるものです。とくに税金の特例などを利用する場合は、専門家に相談するようにしましょう。
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親からの支援なしでも住宅購入は可能?
親からの住宅購入に対する支援がなくても、自分たちで購入できる範囲で購入しましょう。親からの支援があることで、逆にトラブルになることがあるので注意が必要です。
親からの支援なしでも住宅購入は十分可能
親からの支援がなくても、住宅の購入は十分可能です。住宅ローンの借入れ可能額と自己資金で購入できる住宅を選べば問題ありません。支援なしで自分で購入した家なら、より愛着が沸くかもしれません。
親からの住宅購入支援が原因のトラブルも
親からの住宅購入資金の支援はありがたいものですが、その支援が原因となり、家族間でトラブルになることもあるので注意が必要です。
最後に、親からの住宅購入支援が原因でトラブルになる例を2つ紹介します。
妻側・夫側の支援額に差がありすぎる
夫婦がそれぞれの親から住宅購入資金援助を受けようとするとき、夫婦が受ける支援額に差がありすぎると、それが原因でトラブルになることがあります。
たとえば妻は親から1,000万円の資金援助が受けられるのに、夫は親からまったく資金援助を受けられないとしたらどうなるでしょうか。夫は肩身の狭い思いをするかもしれませんし、実際に立場が弱くなるかもしれません。
また、夫の両親は資金援助ができないことについて、申し訳ないと感じてしまう可能性があり、親同士の関係もぎくしゃくしかねません。
それぞれの家庭によって経済状況は異なるものの、夫婦が双方の親から支援を受けるときは、片方が高額になりすぎないようにし、基本的には同額程度とするのがベストでしょう。
支援した親から同居を迫られる
住宅購入のための資金援助を受けたばかりに、支援した親から同居を迫られる可能性はゼロではありません。
多額であればあるほど、同居を拒みにくくなるでしょう。はじめは親も「同居するつもりはない」と言っていても、体調の変化などがあれば気持ちが変わるかもしれません。
同居することに抵抗がなく、ゆくゆくは一緒に住もうと思っているのであれば問題ありません。しかし同居を避けたいと思うのであれば、親に高額な資金援助を申し出られた場合に辞退することを考えてもいいでしょう。
この記事のポイント
- 親から支援を受けた住宅購入の注意点は?
親から住宅購入資金の支援を受けた場合は、基本的には税務署に申告する必要があります。
ただし、住宅購入のための支援かどうかにかかわらず、1年間に基礎控除額である110万円以下の支援であれば、贈与税はかかりません。
詳しくは「親から支援を受けた住宅購入の注意点」をご覧ください。
- 親から支援を受けた住宅購入で贈与税を節約する方法は?
実の両親や祖父母などから住宅を購入(新築や取得、増改築)するための資金援助を受けた場合、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税になる特例があります。
利用したい場合は条件を確認しておきましょう。
詳しくは「親から支援を受けた住宅購入で贈与税を節約する方法は?」をご覧ください。
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