家を購入した夫婦が離婚をする場合、家を財産分与する必要があります。
このとき、離婚届の提出前に家の財産分与の方法を決めておくことが重要です。
家の財産分与は住宅ローンの処理などもからむことがあり、離婚の際に揉めることがよくあります。そこで、離婚にともなう家の財産分与の仕方や注意点について解説します。
記事サマリー
財産分与とは夫婦で築いた財産を分け合うこと
財産分与とは、夫婦が婚姻関係を結んでいた間に築いた財産を、離婚するときに分け合うことをいいます。
財産分与の割合は、原則的には2分の1ですが、家庭ごとの事情が考慮されるため実際の割合はケースバイケースです。
財産分与の請求期限は離婚をしてから2年となっています。また、住宅ローンなどマイナスの財産も分与の対象となります。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、結婚期間中に夫婦の協力によって築いた共同財産です。
結婚期間中の財産はだれの名義であるかを問わず、原則として夫婦の共同財産として扱われます。
具体的には、お金(現金、預金)、生命保険(積立型)、株券、不動産、年金などが財産分与の対象となる財産です。
財産分与の対象にならないもの
財産分与の対象にならないものは共有財産以外の財産ということになります。
結婚前や別居後に夫婦がそれぞれ築いた財産や、相続や贈与などのように夫婦の協力とは別の理由で、夫婦の一方が取得した財産は財産分与の対象になりません。
例えば、独身時代に貯めた預貯金、嫁入り道具として持参した家財などは、財産分与の対象外です。
また、夫婦の一方が事業や投資など自己の才覚によって、大きく資産を形成した場合には、その財産の全部または一部が財産分与の対象とならないことがあります。
財産分与の種類
離婚の際の財産分与は、主に次の3つの種類があるとされています。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた家や預貯金等の財産を分けることをいいます。一般的に財産分与といったときにイメージされるのが、清算的財産分与です。
なお、専業主婦(夫)であっても、いわゆる内助の功によって財産形成に寄与しているといえるので、財産分与を請求することができます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦いずれかの生活が困窮するおそれがある場合に、その生活維持のため清算的財産分与に上乗せして支払われる財産分与をいいます。
例えば、妻が長年にわたり専業主婦であり離婚後すぐに就職することが難しいという場合や、夫婦の一方が病気や障害を持っている場合に清算的財産分与が支払われることがあります。
慰謝料的財産分与
夫婦の一方から暴力(DV)や不貞行為などがあった場合、相手に慰謝料の請求ができます。
慰謝料は財産分与とは別に金銭で請求することもできますが、財産分与のなかで慰謝料に相当する金額を上乗せする形で清算されることもあります。
後者のように、相手に対する慰謝料に相当する分を上乗せして財産分与をすることを慰謝料的財産分与といいます。
家を財産分与する方法
離婚時に家を財産分与する方法として、家を売却して現金化し売買代金を平等に(基本的には折半で)分配するケースや、家を夫婦の一方に譲り、他方が譲った分に相当する現金を受け取るケースが多いです。
なお、家を離婚後も夫婦共有のままにしておくと、離婚後に相手と連絡が取れなくなり家を処分できなくなるなどの事態を招きやすいので通常はあまり行われません。
家を売却して現金化する
離婚後に夫婦双方が家に住み続けることを希望しないのであれば家を売却して現金化することが普通です。売買代金を平等に分配するだけで済むため手続きも簡便です。
家を一方に譲り、他方に現金を支払う
これに対し、夫婦の一方が離婚後も家に住み続けたいというケースがあります。例えば、子どもがいて学区の関係で引っ越しを望まない場合などです。
この場合には、離婚後も家に住み続ける方に家の所有権を譲って不動産登記も単独名義に変更し、もう片方は譲った分に相当する現金を受け取ることになります。
離婚後の住宅ローンの支払いに関して必ず話し合いをしておく
家を購入したときの住宅ローンが残っている場合には、財産分与に注意が必要です。そもそも、財産分与では家や預貯金などプラスの財産だけでなく、住宅ローンのようなマイナスの財産も分与されます。
このため、住宅ローンの残債が家の評価額を上回るオーバーローンの状態で家を売却するとローンだけが残ることになります。
この場合、家の名義を夫婦の一方に変更する財産分与となりますが、住宅ローンも残るためローンの債務者が夫婦のどちらになるかについても協議しておく必要があります。
なお、住宅ローンが完済されていない家を売却する場合は、引渡しまでに売主がローンを完済し抵当権を抹消しないと売却できないことが通常です。
このため、手元に現預金がなく、家の売却時に住宅ローンの残債を完済できない場合には家を現金化することが困難です。
債務者が夫で、夫が住み続ける場合
住宅ローンの債務者が夫のみで夫が離婚後も家に住み続けるというケースでは、あまり問題は起きにくいといえます(妻がローンの債務者で離婚後は妻が家に住み続けるというケースでも同じです)。
ただし、妻が住宅ローンの連帯保証人となっている場合には、離婚前に連帯保証を解除しておく必要があります。
万が一、夫が離婚後に住宅ローンを滞納すると妻が代わりに全額支払う責任を負うことになるためです。
ただし、連帯保証の解除には金融機関の承諾が必要であり、必ず承諾を得られるとも限りません。
このため、夫婦の一方が連帯保証人となっている場合には、早めに金融機関に相談しておくことが大切です。
債務者が夫で、妻が住み続ける場合
次に、住宅ローンの債務者は夫であるが、離婚後に妻が家に住み続けるというケースをみてみましょう。このケースでは、妻が無償で住むという合意を交わすこともあれば、一定額の賃料を夫に支払うこともあります。
ただし、夫が住宅ローンの債務者である以上、夫がローンを滞納したり、夫が自己破産したりすると、妻の意思とは無関係に家が第三者の手に渡り、住み続けることができなくなるリスクがあります。
なお、妻が住宅ローンの連帯保証人となっている場合には、夫が債務者で夫が家に住み続けるケースと同様に連帯保証の解除をしておいたほうが安心です。
夫婦共同でローンを借りている場合
夫婦が連帯債務者として共同でローンを組んでいる場合には、離婚時の財産分与が困難となることがあります。
なぜなら、住宅ローンの返済が完了するまでは、夫婦の一方に家の名義を変更することを金融機関が認めないことが多いためです。
しかし、住宅ローンが連帯債務で、さらに家が共有だと、離婚後に相手がローンの支払いを滞納したときに滞納分も支払わなければならないなどトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
住宅ローンの残債がわずかであれば家を売却するのも一つの方法ではありますが、まずは単独名義への変更ができないか金融機関に相談してみることが現実的です。
住宅ローン残債が売却時の想定価格を下回っている場合は売却も検討する
経済的観点からは、住宅ローンの残債が家の評価額を下回っているアンダーローンの場合には離婚時に家を売却した方がよいといえます。
アンダーローンであれば家の売却によって住宅ローンが完済できるので、離婚した後で相手と揉めることが少ないためです。
また、オーバーローンであってもローンの残債が少なく手元の現預金で完済ができる場合も、売却した方が離婚の手続きは進めやすいことが多いでしょう。
ただし、家の財産分与に関しては夫婦の考え方や他の財産状況などによって何が最善であるかがケースバイケースなので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
連帯保証は解除しておく
ローンの債務者が滞納した場合、金融機関から連帯保証人に対して残債の一括返済が求められることが通常です。
このため、連帯保証人は支払うことができず自己破産を余儀なくされることがよくあります。
連帯保証は、連帯保証人と金融機関との間の契約であるため、連帯保証を解除したければ金融機関の承諾が必要です。
連帯保証を解除してもらえるかは金融機関によって判断が異なりますが、通常は別の連帯保証人や担保などを求められることになります。
離婚にともなう家の財産分与ではローンの処理方法を確認しよう
離婚時の財産分与で家を売却して現金化できれば、お互いにとって離婚後の生活維持の助けになる可能性があります。
ただし、住宅ローンの支払いが残っている場合には、家の売却も簡単ではないことは理解しておく必要があるでしょう。
離婚時に家を財産分与する場合には、ローンの支払いを含めてシミュレーションを行い、賢い選択をしたいものです。
この記事のポイント
- 離婚の際の財産分与の対象になるものとは?
離婚の際の財産分与は、結婚期間中に夫婦の協力によって築いた共同財産が対象となります。
具体的には、お金(現金、預金)、生命保険(積立型)、株券、不動産、年金などが対象となり、婚姻期間中の名義が誰であるかは原則問われません。詳しくは「財産分与とは夫婦で築いた財産を分け合うこと内、財産分与の対象となるもの」をご確認ください。
- 家を売却せず財産分与する方法はありますか?
家を売却せずに財産分与する方法として、離婚後も家に住み続ける方に所有権を譲り、不動産明記も単独名義にするといった方法が挙げられます。
その場合、所有権を譲った側は、譲った分に相当する現金を受け取る形となります。詳しくは「家を財産分与する方法内、家を一方に譲り、他方に現金を支払う」をご確認ください。
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