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親子ローンとは?メリット・デメリットやトラブル例を紹介

執筆者プロフィール

前佛朋子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者
前身はライター。専門分野を持つためファイナンシャルプランナーとなる。WEBコラムやメルマガなど金融関連記事を執筆するかたわら、家計見直しやライフプランなどの相談業務も行う。保険や金融商品を売らないFPとして活動中。

ざっくり要約!

  • 親子ローンは親子で1つの住宅を購入し、二世代で返済していく住宅ローン
  • 親子ローンには「親子ペアローン」と「親子リレーローン」があり、それぞれ特徴が異なる

住宅ローンの中には、親と子で返済していく「親子ローン」という方法があるのをご存じですか?
また、親子ローンには「親子ペアローン」と「親子リレーローン」という2種類のものがあります。単独で住宅ローンを組むと十分な借り入れができないというときは、親子ローンを検討してもよいかもしれません。

そこで今回は、親子ローンの内容とメリット・デメリットのほか、起こりがちなトラブル例をご紹介します。

親子ローンとは?

親子ローンとは、親子で1つの住宅を購入し、二世代で返済していく住宅ローンのことです。1人だけでは十分な借り入れができず購入できない物件も、親子で住宅ローンを組むことで購入できるようになるため、住宅の選択肢が広がります。

1つの住宅を親子で取得し、二世代で返済していく制度

親子で1つの住宅を購入し、二世代で返済していく親子ローンですが、契約する際の条件として、親子が同居もしくは同居する予定であることが求められます。そのため、親子ローンは二世帯住宅を新築、購入するのに向いています。

また、ローンの契約では年齢条件も設定されています。一般的に、親子ローンを契約できるのは20歳以上70歳未満の人で、完済時の年齢が80歳未満と設定されている場合が多いです。ただし、年齢条件は子の年齢を基準としているため、親が高齢であっても子の年齢が条件に合えば、利用することができます。

その他、親子のどちらか、あるいは親子ともに団体信用生命保険への加入が求められます。さらに年収や勤務年数の条件が設定されている場合もあるので、金融機関で確認しましょう。

「親子ペアローン」と「親子リレーローン」がある

親子ローンには「親子ペアローン」と「親子リレーローン」の2種類があります。どちらも親子で住宅ローンを返済することには変わりありませんが、この2つのローンには異なる特徴があるので、それぞれの内容をよく確認しておきましょう。

親子ペアローンとは

親子ペアローンは、1つの住宅を新築・購入する際、親と子がそれぞれローンの契約をする住宅ローンです。親と子はお互いの連帯保証人になり、返済は親子同時にスタートします。

住宅ローンの諸費用は親子それぞれにかかるため、1人で住宅ローンを組むよりもコストがかかります。団体信用生命保険は、親と子それぞれが加入します。また、2人とも住宅ローン控除を利用できます。

親子リレーローンとは

親子リレーローンは、1つの住宅を新築・購入する際、親子で契約し、二世代がリレー形式で返済していく住宅ローンです。最初に親が返済を始め、その後、子が返済を引き継ぎます。契約する住宅ローンは1本で諸費用は1本分で済むため、コストは抑えられます。

親子リレーローンでは親が主債務者で、返済を引き継ぐ子が連帯債務者となります。団体信用生命保険は一般的に子が加入しますが、金融機関によっては親子での加入を求められることもあります。住宅ローン控除は親も子も利用することが可能です。

親子ローンのメリット

親子ローンには、次のようなメリットがあります。

  • 借入金額を増やしやすい
  • 住宅ローン控除を親子で使える
  • 親が高齢でも住宅ローンに申し込める(親子リレーローン)

では、どのような理由でメリットになるのか解説します。

借入金額を増やしやすい

親子ローンでは、1人で契約するよりも借入金額を増やしやすくなります。親子ペアローンでは、親子の収入を合算した金額で審査を受けるため、借入金額は多くなります。

親子2人分の借入金額を合わせれば、どちらか1人の借り入れでは手の届かなかった物件を購入できるかもしれません。親子ローンを組むことで、購入する住宅の選択肢が広がるでしょう。

住宅ローン控除を親子で使える

親子ペアローンも親子リレーローンも、親子ともに自分の返済分に対して住宅ローン控除を利用できます。住宅ローン控除とは、一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、税額控除できる制度です。

まずは所得税から控除され、控除しきれない分(上限97,500円)は翌年の住民税から控除されます。節税効果が期待できるので、要件を満たすのであれば、忘れずに利用したい制度です。

親が高齢でも住宅ローンに申し込める

一般的に、住宅ローンは20歳以上70歳未満の人が契約できるものです。そのため高齢になり年金収入だけになると住宅ローンを組めなくなる場合があります。

その点、親子リレーローンの場合、子の年齢と収入などを基準に審査されるため、親が高齢でも住宅ローンを申し込むことが可能です。ちなみに住宅金融支援機構の「フラット35(親子リレー返済)」では、親の年金収入も収入として認められています。

親子ローンのデメリット

親子ローンには、次のようなデメリットがあります。

  • 他のローンが組めなくなることも
  • 返済負担割合と持分割合が異なるとみなし贈与になる
  • 親の持ち分が相続税の対象になる
  • 名義変更等が難しい
  • 親に万が一のことがあると子の負担が大きくなる(親子リレーローン)

では、デメリットとなる理由を解説します。

他のローンが組めなくなることも

住宅ローンの審査基準の1つに「返済比率」があります。返済比率とは、年収に占める年間返済額の割合のことです。

たとえば住宅ローンの1つ「フラット35」の場合、返済比率は年収400万円未満であれば30%以下、年収400万円以上であれば35%以下に設定されています。住宅ローンの返済中に他のローンを組もうとしても、返済比率の基準を超えれば返済が滞るリスクが高まり、新たなローンを組めなくなることがあります。

また、親子リレーローンで親が返済中の期間でも子は連帯債務者となるため、完済するまでは他のローンを組むのは難しくなります。

返済負担割合と持分割合が異なるとみなし贈与になる

親子ローンは1つの住宅を親子で返済していくため、通常は返済負担割合に応じた住宅の持分割合を設定します。このとき、返済負担割合と持分割合が異なっていると、みなし贈与になる場合があります。

たとえば「親:3分の2、子:3分の1」の返済負担にもかかわらず、持分割合を「親:2分の1、子:2分の1」で登記した場合、親が子に贈与したとみなされます。そうなると子に贈与税の負担が発生します。返済負担割合と持分割合は同じになるように設定しましょう。

親の持分が相続税の対象になる

親子ローンでは、一般的に住宅は親子の共有名義になります。そのため、親が亡くなった時は親の持分が相続税の対象になります。このとき、一緒にローンを組んだ子の他にも兄弟姉妹がいる場合、相続が複雑になるおそれがあります。

住宅は親の持分だけを現金化するわけにはいかないので、兄弟姉妹の相続分を別途現金で用意するなどの対応が必要になります。場合によっては相続トラブルに発展することがあるかもしれないので、親が元気なうちに相続について家族と話し合う機会を持っておくことをおすすめします。

名義変更等が難しい

住宅ローンは、年収や勤め先、その他の借入状況など、申込者自身の属性を審査し、借入条件に合うことを確認したうえで契約します。ローンの返済中に名義変更をすると、申込者の属性に対する審査が無効になってしまいます。そのため、原則として金融機関は住宅ローンの名義変更はできないことになっています。

ただし、状況によっては名義変更が許される場合もあるので、その際は必ず金融機関に相談しましょう。また、事情により住宅の名義変更をするときも、金融機関への届出は必須です。

親に万が一のことがあると子の負担が大きくなる

民間の金融機関で住宅ローンを契約するときは、団体信用生命保険(団信)の加入が求められます。万が一契約者が亡くなった場合、残債は団信によって弁済されるからです。

しかし親子リレーローンの場合、一般的に団信は子のみが加入します。そのため、親が亡くなった場合、親の残債は子が返済しなければならなくなります。場合によっては、子の経済的な負担が増すので注意が必要です。

親子ローンのトラブル例

借入金額を増やせるため、住宅の選択肢が広がる親子ローンですが、メリット・デメリットをはじめとしたローンの内容をきちんと把握しておかないと、場合によってはトラブルに発展することもあります。ここでは親子ローンで起こりがちなトラブルをご紹介します。

財産分与で子どもたちが揉めてしまった

Aさんは3人兄弟の長男です。親と同居するために、親子ローンを組んで二世帯住宅を購入しました。1階は父親の持分で、2階部分はAさんの持分です。しかし、父親が亡くなり相続が発生しました。

ただ、相続財産はAさんが父親と一緒に購入した家と土地のみです。家の2階にはAさん一家が住んでいるので、1階部分のみを現金化することができません。そのため財産がもらえない兄弟と揉めることになってしまいました。

親子ローンでは親の持分は相続財産になります。ただ、親の持分だけを他の兄弟姉妹が分割して所有するわけにはいきません。そこで、兄弟姉妹がいる場合は、親子ローンを契約する前に、相続をどうするか家族で話し合っておいた方がよいでしょう。他の兄弟姉妹が納得したうえで親子ローンを契約すると、相続での揉め事は防げます。

子どものローン返済が予定よりも早く始まってしまった

Bさんは父親と一緒に二世帯住宅を新築し、親子リレーローンを契約しました。契約当初は父親も働いていたため、父親の定年退職を待ってBさんが返済を引き継ぐ予定になっていました。

けれども、父親がローンの返済中にもかかわらず急病で他界してしまったのです。契約した親子リレーローンでは、団体信用生命保険はBさんが加入しているため、父親の残債をBさんが払わなければいけなくなりました。そして、Bさん自身の返済も当初の予定より早まってしまったのです。

ローン契約時、親がまだ現役で働いているケースでは、子は年齢が若く年収も少ない場合があります。そんなとき親に万が一のことが起きると、子に返済の負担が重くのしかかります。親子ローンを契約する際は、万が一の場合も想定して、親子ともに無理のないよう借入金額を決めましょう。

子どもの転勤などで同居できなくなってしまった

親子ローンでは、親子が同居することが契約時の条件になっています。それを理解して親子ローンを組んだCさんですが、思いもよらず転勤が決まってしまいました。ローンの契約条件を守れなくなってしまったのです。

会社員はどうしても転勤しなければいけなくなる場合があるかもしれません。そんなときは、金融機関へ相談することをおすすめします。ローンの契約当初と状況が変わったときは、金融機関の判断を受けましょう。

また、転勤で購入した家に住めなくなったとしても、住宅ローンの返済は続きます。転勤先での生活費に加え、ローンの返済も生じるため、家計の見直しは必須となるでしょう。

この記事のポイント

親子ローンとはどんな住宅ローンですか?

親子で1つの住宅を購入し、二世代で返済していく住宅ローンです。

契約する際の条件として、親子が同居もしくは同居する予定であることが求められます。そのため、二世帯住宅を新築、購入するのに向いています。

詳しくは「親子ローンとは?」をご覧ください。

親子ローンのメリットは?

親子ローンには、借入金額を増やしやすい、住宅ローン控除を親子で使える、親が高齢でも住宅ローンに申し込める(親子リレーローン)といったメリットがあります。

詳しくは「親子ローンのメリット」をご覧ください。

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