土地や建物、有価証券などを相続した場合には、それぞれの評価額に従って相続税を支払う必要があります。相続税評価額とはどのように計算できるのか、相続財産ごとに詳しく解説します。
また、相続税評価額を計算する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。注意点についても合わせて解説するのでぜひ参考にしてください。
なお、相続税評価額は計算が複雑で、なおかつ調べるのに手間がかかることが多いです。そのため、相続税の計算を専門とする税理士などに依頼するのが一般的です。
ある程度は自分で計算して目安を把握した上で、専門家の力を借りて正確に計算して正しく納税するようにしましょう。
記事サマリー
相続税評価額とは?
相続税とは、亡くなった人の財産を相続した際に発生する税金です。受け取った財産の評価額に従って税額が決まります。
つまり、相続税評価額とは、相続税を計算する際の基準となる財産の価格のことです。実際の価格とは異なるので注意しましょう。
財産の相続税評価額の計算方法
財産によって相続税評価額の計算方法が異なります。主な財産とそれぞれの計算方法を紹介します。
土地
土地は市街地にあるかどうかで相続税評価額の計算方法が変わります。市街地にあるときは路線価方式、そうでないときは倍率方式で計算するのが一般的です。
路線価方式
路線価方式とは、毎年各国税局(国税庁の地方支部局)が作成する路線価に基づいて土地を評価する方法のことです。
路線価は路線(道路)に面している標準的な宅地1平米あたりの価額のことで、千円単位で定められています。この路線価を用いて、以下の計算式によって評価額を求めます。
- 路線価 ×補正率・加算率 × 土地面積
補正率とは、土地の形状によって価格を補正する割合のことです。土地の間口や奥行、地形などにより利用しにくい土地は一定の補正率がかけられ、評価額が低くなります。
反対に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため、加算率をかけて評価額を高くします。
倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない土地に関しては、地域ごとに定められている倍率表により以下の計算式で土地の評価額を求めます。
- 固定資産税評価額 × 倍率
借地権・貸借地・貸家建付地の場合
借地権は、以下の計算式で相続税評価額を求めます。
- 自用地としての評価額(路線価方式もしくは倍率方式で求めた評価額)× 借地権割合
反対に貸借地については、以下の計算式で相続税評価額を求めます。
- 自用地としての評価額(路線価方式もしくは倍率方式で求めた評価額)×(1-借地権割合)
貸家建付地については、以下の計算式で相続税評価額を求めます。
- 自用地としての評価額(路線価方式もしくは倍率方式で求めた評価額)×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物
建物については、自分で使っている家屋(自用家屋)か貸家かによって相続税評価額が異なります。自用家屋に関しては、以下の計算式で相続税評価額を求めます。
- 固定資産税評価額 × 1.0
貸家に関しては、以下の計算式で相続税評価額を求めます。
- 自用家屋の価額(固定資産税評価額) ×(1-借地権割合×賃貸割合)
株式
上場株式を相続した場合は、以下の4つの株価で価格を計算し、もっとも低い金額が相続税評価額となります。
- 相続を開始した日の終値(その日の最終価格)
- 相続を開始した月の終値の平均額
- 相続を開始した月の前月の終値の平均額
- 相続を開始した月の前々月の終値の平均額
例えばA社の株式を1,000株相続したとしましょう。
相続した日の終値が20,000円、相続を開始した月の終値の平均額が21,000円、その前月の終値の平均額が20,800円、前々月の終値の平均額が20,400円であれば、このなかで最も低い時価を選択することになりますので、相続税評価額は以下のように計算できます。
- 20,000円×1,000=20,000,000円
自動車
自動車を相続した場合は、中古車市場での業者の販売価格相場ではなく買取価格相場を利用して相続税評価額を求めることが一般的です。
ディーラーや中古車買取業者に売却査定をしてもらう方法もありますが、依頼主の希望を反映して低めに評価することもあるため、妥当性の検証を求められる可能性があります。
この場合の妥当性とは買取価格相場に近いかどうかを指すので、最初から買取価格相場で計算しておくほうがよいかもしれません。
生命保険
被相続人(故人)が保険料を支払っている生命保険を相続した場合は、相続税が発生することがあります。
例えば、被相続人が被保険者(保険金をかけられている人)、相続人が受取人(保険金を受け取る人)の生命保険の死亡保険金は相続税の対象です。
なお、死亡保険金は全額が相続税の課税対象とはなりません。以下の計算で求めた金額に対して相続税が発生します。
- 生命保険受取金額 -(500万円×法定相続人の数)
例えば配偶者と子どもが3人いる場合、法定相続人は4人と考えられるので2,000万円までの死亡生命保険受取金額は非課税になります。
また、被相続人が受取人、相続人が被保険者の場合も、解約して解約返戻金を相続人が受け取るならば相続税の対象となります。
この場合、解約返戻金相当額が相続税評価額となります。
退職手当金
故人が生前に受け取った退職金に関しては所得税が発生しますが、死後に受け取った退職金(退職手当金)に関しては相続税が発生します。ただし、退職手当金の全額が課税対象となるのではありません。以下の計算で求めた金額に対して相続税が発生します。
- 退職手当金 -(500万円×法定相続人の数)
なお、被相続人が亡くなってから3年経過した後に遺族が退職手当金を受け取る場合には、相続税ではなく所得税(一時所得)、住民税が課税されます。
美術品
美術品を相続した場合は、専門家による鑑定が必要になります。美術品の種類や作者、年代による市場価格や類似品の取引価格を参考にして評価額を決定します。
相続税の評価額における注意点
相続する財産の価値が大きければ大きいほど相続税も高額になる可能性があります。相続税の評価額を求める際に注意したい節税ポイントについて見ていきましょう。
小規模宅地等の特例で80%の節税が可能
相続した宅地が一定面積以下の場合は、小規模宅地等の特例が適用され、相続税が最大80%削減されます。
例えば貸付以外の事業用の宅地等であれば400平米まで、被相続人の居住用に用いていた宅地等であれば330平米まで、相続税が80%減額されます。
相続前に現金を不動産に換えると節税になる?
相続する前に現金を不動産に換えておくことで、時価と評価額の差を利用して節税できることがあります。
土地の評価額は時価の7割程度と言われているため、相続税も低く抑えられるかもしれません。
ただし、不動産の購入タイミングによっては相続税対策で不動産を購入したとみなされ、現金で相続したのと同様の方法で相続税額が計算される可能性があります。
相続税評価額の計算は税理士に依頼するのが一般的
相続税評価額の算出は相続税特有のものであり、相続税に慣れた税理士でないと難しいことが多いです。依頼して任せることで、手間なく相続の手続きができるでしょう。
ただし、税理士への報酬が発生するため、複数の税理士から見積もりを取って吟味することがおすすめです。なお、税理士報酬は相続財産の0.5~1%が相場とされています。
相続税の評価額のまとめ
相続税の評価額は財産の種類によって計算方法が異なり、複雑で手間がかかります。見積もりを取って納得できる税理士に依頼するほうがよいでしょう。
なお、すべての税理士が相続税の評価に慣れているわけではありません。相続税の評価を専門とする税理士を選ぶようにしましょう。
この記事のポイント
- 相続税の評価額を計算する方法とは?
相続税評価額は財産の種類によって計算方法が異なります。
例えば土地の相続税評価額の場合、市街地にあると路線価方式となり、そうでないときは倍率方式で計算するのが一般的です。
詳しくは「財産の相続税評価額の計算方法」をご確認ください。- 相続税の節税とは?
相続した宅地が一定面積以下の場合、小規模宅地等の特例が適用され、相続税が最大80%削減されます。
詳しくは 「相続税の評価額における注意点」をご確認ください。
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