ざっくり要約!
- 固定資産税とは毎年1月1日に土地や建物を所有している人に対して課税される税金
- 固定資産税の軽減措置は、要件を満たしていれば新築時やリフォーム時などに適用される
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物を所有している人に対して課税される税金です。地域によって多少異なりますが、毎年4月~6月に納税通知書が届き、一括もしくは4期に分けて納税します。
不動産を購入したら固定資産税がかかります。あらかじめ年間でどのくらいかかるのか確認し、納税することを想定しておきましょう。
この記事では固定資産税額の計算方法や、軽減措置の特徴を紹介します。軽減措置を受けるためには申告が必要ですので、忘れずに申告するようにしましょう。
記事サマリー
そもそも固定資産税とは?
納税通知書が届いたら納税はしているものの、どういう税金なのかよくわからずに支払っている人もいるかもしれません。
まずは固定資産税について解説し、納税額の計算方法を紹介します。
- 土地や建物などの固定資産を所有している場合に納める税金
- 固定資産税額の計算式
土地や建物などの固定資産を所有している場合に納める税金
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物を所有している人に対して課税される税金です。ちなみに個人や法人で事業を営んでいる場合は、車両や備品などの資産にも固定資産税が課税されます(償却資産)。
固定資産税は市町村が課税する税であるため、不動産が所在する市町村から毎年納税通知書が届きます。ちなみに東京23区では特例により都税に区分されるため、都税事務所から届きます。
市街化区域内の土地や建物を所有している人には、原則として都市計画税も課税されます。その場合は、固定資産税と都市計画税を一括もしくは年4回に分けて支払うことになります。例えば東京都であれば、6月・9月・12月・2月の4回です。
なお都市計画税を課税するかどうかについては、市町村によって判断が異なるため、市街化区域内でも都市計画税が課税されない地域もあります。
ちなみに同一人物が同じ区市町村内に所有する固定資産の課税標準額の合計が免税点未満であれば、固定資産税は課税されません。
免税点は以下の通りです。また固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
固定資産税額の計算式
固定資産税額を算出する計算式は、以下の通りです。
固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率1.4%
標準税率は1.4%ですが、条例によって別に定めることができるため、地域によって税率が異なることもあります。
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳の閲覧や固定資産評価証明書で確認することができますが、毎年送られてくる固定資産税納税通知書にも記載されています。
なお固定資産課税台帳の閲覧や固定資産評価証明書の取得は、所有者や委任を受けたものしか閲覧や取得できません。購入前に固定資産税額を確認したい場合は、不動産会社の担当者に相談してみましょう。
・「固定資産税」に関する記事はこちら 固定資産税とは?新築一戸建てやマンションの計算事例や税金が軽減される条件を解説! |
固定資産税の軽減措置を受けたいときの注意点
固定資産税にはいくつかの軽減措置があります。しかし、軽減措置は申告しなければ適用になりません。まずは固定資産税の金額が正しいかチェックし、軽減措置が適用外になっていないか確認しましょう。
- 固定資産税の金額が正しいかどうかチェックしておく
- 軽減措置の適用外になっていないか確認する
固定資産税の金額が正しいかどうかチェックしておく
固定資産税は税金だからといって、その納税通知書に記載された税額が正しいとは限りません。実際に市区町村や都税事務所が取り過ぎていた事例もあり、判明後に減額になったケースもあります。
税金の計算は一見難しく感じますが、ルールに沿って計算すれば、それほど難しくありません。この記事で紹介した計算式や軽減措置を確認し、納税通知書が届いたら実際に計算してみましょう。
なお固定資産税額が合っているかわからず、不安な場合は役所や都税事務所に確認してみましょう。
また税理士など、専門家に相談する方法もあります。役所や税理士会が無料で税務相談会を行っているケースもありますので、上手に利用してみましょう。
軽減措置の適用外になっていないか確認する
固定資産税に対する軽減措置が適用になっているか確認しましょう。軽減措置は不動産の特徴によって異なります。
例えば特定空き家等に該当すると、固定資産税や都市計画税の住宅用地に対する特例措置の適用対象から除外されてしまいます。
以下の状態であるときに、特定空き家と認定される可能性があります。
- 放置し続けると倒壊する可能性があり、保安上危険性がある状態
- 放置し続けると衛生上有害となる可能性がある状態
- 近隣の景観を著しく損なっている状態
- 近隣周辺の環境に悪影響を及ぼす可能性がある状態
住宅用地の特例措置については後半で詳しく解説しますが、住宅用地は200㎡までは固定資産税が1/6、都市計画税は1/3になりますが、特定空き家に認定されると、軽減措置を受けることができません。
また軽減措置について申告する必要があるのは、不動産を購入したときだけではありません。リフォームによっても軽減措置が適用になるケースもありますので、申告し忘れないように注意しましょう。
新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置
住宅取得者の初期負担を軽減し、国民の居住水準の向上をはかるために、新築住宅にかかる固定資産税を減額する措置があります。適用条件や手続き方法、必要書類を紹介します。
新築住宅の場合
一定の要件を満たす場合、新築戸建て住宅は3年間、新築マンションは5年間固定資産税が1/2に減額されます。なお都市計画税に減額措置はありません。
適用になるのは2024年3月31日までに新築された住宅です。
また新築住宅として固定資産税の減額措置を受けるためには、床面積が50㎡以上280㎡以下である必要があり、減額となるのは居住部分の120㎡までの部分です。
ちなみに併用住宅の場合は、住宅として利用する部分が全体の1/2以上である必要があります。
固定資産税の減額措置を受けるためには、翌年の1月31日までに申告が必要なので注意しましょう。固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、区市町村に提出します。なお窓口は区市町村によって異なるため、事前に確認するようにしましょう。
新築の長期優良住宅の場合
新築住宅で長期優良住宅に該当する場合は、固定資産税が新築戸建て住宅は5年間、新築マンションの場合は7年間、固定資産税が1/2に減額されます。なお都市計画税に減額措置はありません。
適用となるのは2024年3月31日までに新築され、長期優良住宅に認定された住宅です。
また新築の長期優良住宅として固定資産税の減額措置を受けるためには、長期優良住宅の認定通知書を取得する必要があります。加えて床面積が50㎡以上280㎡以下である必要があり、減額となるのは居住部分の120㎡までの部分です。
固定資産税の減額措置を受けるためには、翌年の1月31日までに申告が必要です。期限までに時間がない場合は注意しましょう。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、長期優良住宅の認定通知書の写しとともに区市町村へ提出します。なお窓口は区市町村によって異なるため、事前に確認するようにしてください。
住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減措置
住宅地には特例措置があり、固定資産税と都市計画税が軽減されます。以下の通りです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 (200㎡を越える部分) | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
固定資産税の税率の標準は1.4%ですが、区市町村によって異なります。また都市計画税の税率は0.3%が上限で、区市町村ごとに定められています。実際の税率や計算方法は、都税事務所や役所で確認することをおすすめします。
例えば東京都23区は、住宅1戸につき200㎡までの土地(小規模住宅用地)については、都市計画税を1/2にする特例があります(2023年度)。
なお住宅用地の特例措置を受けるためには、翌年の1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書の提出が必要になります。年末に住宅用地を取得した場合は、期限までが短いため注意が必要です。
特定のリフォームに伴う固定資産税の軽減措置
一定のリフォーム工事をすると、翌年の固定資産税が減額になります。ただしリフォーム工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を役所等に提出しなければ減額を受けられません。
またリフォームが大規模なものになり、建物の構造主要部分を半分以上改修するような大規模修繕、床面積が増える増築をする場合、建物の用途が異なる場合は建築確認申請が必要になります。
その場合は固定資産税の評価額が上がり、結果として固定資産税が増えますのでご注意ください。
耐震リフォーム
一定の耐震リフォーム工事をすることによって新耐震基準に適合する建物になる場合、翌年の固定資産税が1年間1/2に減額されます(家屋面積120㎡に相当する分まで)。
要件
- 新耐震基準に適合する工事
- 耐震リフォーム工事が50万円を超えること
- 1982年1月1日以前に建てられた住宅
必要書類
- 増改築等工事証明書
- 住宅耐震改修証明書
バリアフリーリフォーム
一定のバリアフリー工事をして高齢者や障害のある人が安心して暮らすことができる建物になる場合は、翌年の固定資産税が1年間1/3に減額されます(家屋面積100㎡に相当する分まで)。
要件
- バリアフリー工事の要件を満たすこと(廊下などの拡幅や階段などの勾配を緩やかにする工事、浴室の改良などを1箇所以上行う)
- バリアフリー工事が50万円を超えること(補助金等を除く)
- 65歳以上の人や要介護または要支援の認定を受けている人、障害がある人のいずれかが住んでいること
- 床面積の1/2以上が居住用の建物であること
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 建物の築年数が10年以上(賃貸住宅は除く)
必要書類は区市町村によって異なります。直接問い合わせて確認してください。
省エネリフォーム
一定の省エネ改修工事をすることによって、省エネ住宅になる場合、翌年の固定資産税が1年間1/3に減額されます(家屋面積120㎡に相当する分まで)。
要件
- 省エネ改修工事の要件を満たすこと(窓の断熱改修工事が必須。その他床や天井の断熱改修工事などを一緒に工事する)
- 省エネリフォーム工事をすることによって2016年の省エネ基準に適合すること
- 省エネリフォーム工事の費用が60万円を超えること(補助金等を除く)
- 床面積の1/2以上が居住用の建物であること
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 2014年4月1日以前に建てられた建物(賃貸住宅は除く)
必要書類
- 増改築等工事証明書
長期優良住宅化リフォーム
一定の条件を満たすリフォームを行うことによって長期優良住宅に認定された場合、翌年の固定資産税が1年間2/3に減額されます(家屋面積120㎡に相当する分まで)。
- 一定の耐震工事または省エネ改修工事を一緒に行うこと
- 増改築工事について長期優良住宅の認定を受けること
- 長期優良化工事が50万円を超えること。また省エネ改修工事が60万円を超えること(補助金を除く)
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 床面積の1/2以上が居住用の建物であること
- 一定の耐震工事を一緒に行った場合は、1982年1月1日以前に建築された住宅であること
- 一定の省エネ工事を一緒に行った場合は、2014年4月1日以前に建築された住宅であること
必要書類
- 増改築等工事証明書
・「固定資産税を安く抑える」に関する記事はこちら 固定資産税が高い理由は?安く抑えるための特例を紹介 |
この記事のポイント
- 固定資産税の軽減措置を受けたいときの注意点は?
固定資産税の軽減措置は申告しなければ適用になりません。まずは固定資産税の金額が正しいかチェックし、軽減措置が適用外になっていないか確認しましょう。
詳しくは「固定資産税の軽減措置を受けたいときの注意点」をご覧ください。
- 新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置とは何ですか?
一定の要件を満たす場合、新築戸建て住宅は3年間、新築マンションは5年間固定資産税が1/2に減額されるという軽減措置です。
また、新築住宅で長期優良住宅に該当する場合は、固定資産税が新築戸建て住宅は5年間、新築マンションの場合は7年間、固定資産税が1/2に減額されます。
詳しくは「新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置」をご覧ください。
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