成年後見制度とは、判断能力を欠く成年の身上監護や財産管理を裁判所が選任した成年後見人が行う制度で、認知症が進行した高齢者に適用されるケースが多い制度です。
成年後見人になるには、家庭裁判所による手続きを経る必要があります。
今回は、成年後見制度がどのような制度なのか、成年後見人には誰がなるのか、不動産売却で成年後見人の選任が必要となる場合など、成年後見制度の基本的な知識について解説します。
記事サマリー
成年後見人とは
成年後見人とは「精神上の障害により判断能力を欠く成年の身上監護や財産管理等を行う人」をさしています。
成年後見制度に基づき、裁判所が選任した成年後見人が行う制度です。
実際に成年後見人が選任されるケースとして、認知症が進行した高齢者が多いといわれています。ただ、若年であっても、精神疾患がある場合や事故等によっていわゆる植物状態となった場合にも成年後見人が選任されることもあります。
成年後見は、法定後見とも呼ばれており、本人が心身の状態が悪化してから周囲の人が法律に基づき選任を求めるものです。
成年後見に対して、元気なうちに本人が後見人を選び、判断能力が低下したときに後見人になってもらえるようあらかじめ契約をしておくものを任意後見といいます。
成年後見人になれる人は誰か
成年後見人になるのに特別な資格は不要です。
ただし、民法上、法定後見人となれない欠格事由が以下のとおり定められています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟を現在または過去にしたことがある者、及びその者の配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
法定後見人に選任されるのは、司法書士などの専門家や親族が一般的です。
ただし、最終的にだれが成年後見人となるか決めるのは裁判所なので、成年後見人の選任を求める人が自由に決められるわけでないことは知っておいたほうが良いでしょう。
以下では、具体例を挙げながら成年後見人になれる人を説明します。
家族などの親族
近年、親族が成年後見人に選任される割合は減少傾向にあります。しかし、家族が介護など身の回りの世話をしているというケースでは、家族が成年後見人になることが適切な場合もあるでしょう。
近親者が後見人になれば、被後見人にとって安心感を得られるというメリットがあります。
ただし、前述のとおり、成年後見を受ける人に対して訴訟をしたことがある人、及びその人の配偶者や直系の血族(親、祖父母、子ども、孫など)は成年後見人の欠格事由に該当します。
このほか、未成年者も成年後見人になることはできません。
友人、知人
親族ではなく、友人や知人などが高齢者の介護をしているケースもあります。この場合、その友人や知人が成年後見人となる可能性もゼロではありません。
ただ、成年後見人は本人の財産を処分する権限を持つ以上、裁判所によって信頼に足る人物かを個別に判断されます。
成年後見を受ける本人にとって心から信頼できる知人がいる場合には、親族よりも中立的な立場で管理できるためかえって良いという考えもあるでしょう。
司法書士、弁護士などの専門家
最近は司法書士など専門家が成年後見人になることが増えています。
専門的な知識を有していることに加え、職業倫理上、使い込みなどのリスクが低いと考えられていることや、中立の第三者であることなどがその理由です。
成年後見人の職務
成年後見人は、後見を受ける本人の財産を管理し、必要に応じて本人の代理人として財産を処分することになります。老人ホームや病院などの申し込みや支払いなど日常的な契約行為も成年後見人が対応します。
さらに、成年後見人は、本人の財産目録や収支などを記録して、定期的に家庭裁判所に報告する義務を負います。
成年後見人になる人が知っておきたいこと
成年後見人になるには、家庭裁判所による選任手続きを経なければなりません。その際に、成年後見人の候補者は裁判所での面接を求められる可能性もあります。
また、一度成年後見人に選任されると自由に辞められません。成年後見人の辞任ができるのは正当な理由があり、かつ裁判所から許可を得た場合に限られています。
したがって、成年後見人になろうとする人は、成年後見人の職務を十分に理解し、長期的に職務をまっとうできるか否かをよく考えたほうがいいでしょう。
このほか、成年後見人による財産管理に問題があって本人に損害が発生した場合、成年後見人は損害賠償義務を負うことになります。本人が認知症などで実際に責任追及ができないとしても、本人の死亡後に相続人から訴えられる可能性があります。
また、当然ですが、本人の預貯金を合理的な理由なく勝手に引き出すなどの行為があると業務上横領罪に問われることがあります。これは、家族であっても同様です。
成年後見人の報酬は裁判所が審判によって決定するところ、近年は月額2万円から6万円程度が目安となっており、家族だと無報酬になることも少なくありません。
不動産の売却の際に成年後見人を選任しなければならないことも
不動産の所有者が認知症などで契約行為をできる状態でない場合、売却のために成年後見人を選任しないといけないことがあります。
成年後見人を選任するためには裁判所での手続きが必要です。すぐに成年後見人が選任されるとは限らないので、成年後見人の選任が必要な場合はスケジュールに余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。
成年後見人制度の仕組みを知って対応しよう
成年後見制度とは、判断能力を欠く成年の身上監護や財産管理を行う成年後見人を裁判所が選任する制度です。
近年では司法書士などの専門家が選任されるケースが多くなっていますが、親族や友人が選任される場合もあります。
責任を伴う職務のため、成年後見人には公正で中立的な判断力が求められます。
この記事のポイント
- 成年後見人は何をしてくれる人?
成年後見人は、被後見人の財産管理や身上監護を請け負います。老人ホームや病院などの申し込みや支払いなど、本人の日常生活に関係する契約もすべて成年後見人が対応します。
詳しくは「成年後見人の職務」をご確認ください。
- 家族は成年後見人になれるのか?
家族でも成年後見人になることはできます。ただし、欠格事由に該当する場合には家族であっても、成年後見人にはなれません。
詳しくは「成年後見人になれる人は誰か」の項目をご確認ください。
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