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身内が亡くなったときにやることは?公的な手続きや不動産の処理方法などを解説

親や配偶者といった身近な方が亡くなったときは、そのあとの手続きとして行わなければならないことが多々あります。

とくに公的な手続きについては正確に把握する必要があり、しかるべきタイミングまでに手続きを完了させる必要があります。

本記事では、身内が亡くなった直後に行うべきことおよび行うべきではないこと、亡くなった身内が不動産を所有していた場合の対応に関して説明します。

身内が亡くなった直後にするべき4つのこと

身内が亡くなった直後に行うべきこととしては、以下が挙げられます。

  • 死亡診断書・死体検案書を受け取る
  • 家族や親戚へ連絡する
  • 葬儀会社を選ぶ
  • 遺体の搬送先を決めて退院手続きを行う

それぞれに関して、詳しく説明します。

死亡診断書・死体検案書を受け取る

まずは医師から死亡診断書を受け取りますが、そのためには遺族の署名捺印が必要です。死亡診断書は生命保険金を受け取る際など、今後のさまざまな手続きに必要なので、必ず受け取っておきましょう。

なお、死亡診断書が発行されるのは遺族が病院で亡くなった場合で、病院以外の場所で亡くなった場合には、すぐに書類を受け取ることはできません。死因特定に必要な手続きを経たあとで、死亡診断書の代わりに死体検案書が発行されます。

家族や親戚へ連絡する

葬儀を行うためにも、家族や親戚といった近親者には身内が亡くなった旨を連絡する必要があります。

連絡は電話で行うのが一般的であり、なるべく早めの対応を心がけましょう。深夜や早朝に連絡しなければならない場合は、最初にその点に関して詫びることも重要です。

葬儀会社を選ぶ

速やかに葬儀を行うために、葬儀会社も早めに手配する必要があります。

生前、あらかじめ希望があったのであれば、そちらの会社を選べば良いので悩む必要はありません。そうでない場合は、近隣の葬儀場などを調べて選定します。

葬儀会社が決まらないと葬儀の日程や場所も決まらないため、場合によっては親戚への連絡よりも早く行った方が良いケースもあります。

遺体の搬送先を決めて退院手続きを行う

遺体の搬送先を決めて、退院手続きを行います。最近では自宅ではなく、葬儀社の施設や斎場に遺体を搬送するケースが多くなっています。

退院手続きの際には入院費用も一緒に支払う場合が多いですが、業務時間外の場合は、後日支払いに行くか振込での対応も可能な病院もあります。

身内が亡くなった際に行う公的な手続き

身内が亡くなった際には上述の手続きに加えて、公的な手続きも行わなければなりません。行うべき公的な手続きとしては、主に以下のものが挙げられます。

  • 死亡届・死体火葬許可申請書を提出する
  • 世帯主の変更手続き
  • 年金受給停止の手続き
  • 相続税の申告・納税
  • 所得税の準確定申告・納税
  • 遺族年金の請求

それぞれの手続きに関して、詳しく説明します。

死亡届・死体火葬許可申請書を提出する

死亡の事実を知った日から7日以内に、役所に「死亡届」と「死亡診断書」、「死体火葬許可申請書」を提出する必要があります。提出先は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場窓口です。

届出人の署名は親族が行う必要がありますが、提出は必ずしも親族でなくても構いません。葬儀社に提出を代行してもらうことも可能です。死体火葬許可申請書を提出することで、「死体火葬許可証」を受け取ることができます。

上述したように、死体火葬許可申請書の提出は死亡の事実を知った日から7日以内ではありますが、死体火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、実質的に葬儀前に行っておく必要があります。

葬送の方法には火葬以外もありますが、現代の日本においては火葬での葬送が一般的です。

世帯主の変更手続き

故人が世帯主の場合は、世帯主の変更届を提出する必要もあります。

提出期限は死亡から14日以内で、届け出場所は現在住んでいる市区町村の役場です。届け出の際は、本人確認書類などが必要になります。

年金受給停止の手続き

故人が受け取っていた年金に関しても、受給停止手続きを行わなければなりません。

国民年金の場合は市区町村の役場、厚生年金の場合は年金事務所で手続きを行います。国民年金の場合は14日以内に手続きを行いましょう。

相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額以上の場合には、相続税の申告・納税を行う必要もあります。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署で、期限は死亡日の翌日から10ヶ月以内です。

相続の内容が確定したら、申告が必要か確認し適宜手続きを行いましょう。

所得税の準確定申告・納税

相続人は、1月1日から死亡した日までに確定した故人の所得金額および税額を計算して、申告と納税を行う必要があります。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内で、申告書の書類の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

なお、この手続きが必要なのは故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合などであり、すべての方が行わなければならない手続きというわけではありません。

遺族年金の請求

年金加入中の方が亡くなった場合、遺族は遺族年金の請求を行うことができます。

国民年金に加入中の方が亡くなった場合は遺族基礎年金、厚生年金に加入中の方が亡くなった場合は遺族厚生年金です。配偶者、子どもが優先的に受給できます。

亡くなった身内が不動産を持っていた場合の対応方法

亡くなった身内が不動産を所有していた場合は、それらに関しても以下のような対処を行う必要があります。

  • 名義変更
  • 相続方法の検討
  • 売却

それぞれの対応方法に関して、詳しく説明します。

名義変更

不動産の名義人は、故人から相続人に変更しなければなりません。名義変更には、以下のような書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 死亡した名義人の除籍謄本・改製原戸籍
  • 死亡した名義人の住民票除票または戸籍の附表
  • 相続人の住民票
  • 固定資産税納税通知書
  • 登記事項証明書
  • 登記済権利書
  • 遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図など

遺言書の有無などによって必須書類の内容は変わるため、申請前に確認が必要です。必要な書類をすべて準備したら、法務局に名義変更を申請します。

各種書類を法務局に提出して受理・名義変更されるまで、スムーズにいけば1ヶ月程度です。

相続方法の検討

不動産の相続方法に関して、相続人が複数いる場合、「モノ」である不動産の相続方法としては以下のようなパターンが考えられます。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

現物分割は、財産をそのままの形で相続する方法です。相続する不動産が2つあって相続人も2人の場合、1人1つずつ不動産を相続します。

代償分割は、不動産を代表者1人が相続して、ほかの相続人にはそれぞれの持分に応じた代償金を支払う方法です。例えば、相続人が2人いて代表者が4,000万円の不動産を相続した場合、もう1人には代表者が現金で2,000万円を支払うといった形です。

換価分割は、不動産を売却して得た金銭を、相続人全員で分割する方法です。例えば、相続人が2人いて不動産が4,000万円で売却できた場合、相続人はそれぞれ2,000万円ずつを手にします。

共有分割は、不動産の名義を相続人の共有名義にする形で分割する方法です。登記簿謄本には、相続人それぞれの名前と持分が記載されます。

どのような形で相続を行うかは、相続人同士で話し合って決めることが重要です。

売却

不動産が不要の場合や上述した換価分割を行う場合は、不動産を売却する必要があります。売却は不動産会社に依頼して行うのが一般的ですが、スムーズに売れるかどうかはケースバイケースです。

売却までに時間がかかると、相続の話も長引く点には注意が必要です。

身内が亡くなった直後にしてはいけないこと

身内が亡くなったときに行わなければならないことは上述したとおりですが、逆に行うべきではないこともあります。

近しい方が亡くなったあとは、故人の死を悼む「忌中」という期間があります。忌中の期間の目安は、仏教は49日、神道は50日とされています。

故人との関係性によっても異なるため、必要に応じて、ご自身が檀家や氏子になっているお寺や神社へ問い合わせをすると良いでしょう。

忌中に行うべきではないこととしては、「結婚式や神事への出席」「お正月のお祝い」が挙げられます。それぞれに関して、以下で詳しく説明します。

結婚式や神事への出席

忌中は、結婚式などのおめでたい席への出席は避けるべきとされています。また、神道では死は「穢れ」とされているため、神様の領域に穢れを持ち込まないように神事への出席も避けるのが望ましいです(神社への参拝も同様)。

やむを得ず期間中に参拝する場合は、あらかじめ神社に相談したうえで、お祓いを受けてから参拝しましょう。宴会やパーティも、お祝いごとでおめでたいものと判断されるため、参加を控えるのが無難です。

お正月のお祝い

お正月のお祝いも控えて、門松やしめ縄などの正月飾りは出さないようにしましょう。おせち料理ではなく普通の食事をするのが望ましく、初詣も行うべきではないとされています。

年賀状も控えるのが一般的なため、その代わりに喪中のはがきをあらかじめ送っておきましょう。先方が年末の準備を始める前に到着するように出すのがマナーです。

身内が亡くなった際に必要な各種手続きをきちんと把握しておくことが重要

身内が亡くなった際には、公的なものも含めてさまざまな手続きが必要になりますが、それらのなかには比較的早く期限が訪れるものもあります。

有事の際は心身共に負担が大きくなりやすいため、極力事前に必要事項を確認し、期限内に手続きを行うことを心がけましょう。

この記事のポイント

身内が亡くなった直後にすべきことは?

身内が亡くなった直後には、死亡診断書・死体検案書の受け取りや親戚への連絡、葬儀会社の選定などが必要です。

詳しくは「身内が亡くなった直後にするべき4つのこと」をご確認ください。

身内が亡くなった際に行う公的な手続きは?

身内が亡くなった際には、死亡届・死体火葬許可申請書の提出や世帯主の変更・年金受給停止の手続きなどを行う必要があります。

詳しくは「身内が亡くなった際に行う公的な手続き」をご確認ください。

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