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親が死んだらやること|親が亡くなった後に必要な手続きについて時系列で解説

親が死んだら、悲しく、しばらくは何も手につかないという方が多いでしょう。しかし、やらなければならない手続きは多く、じっとしているわけにはいきません。

手続きのなかには期限が決まっているものもあるため、遅滞なく対応することが重要です。この記事では、必要な手続きや相続について、時系列で解説します。

また、親が住んでいた家の処置や、売却するときの注意点も紹介するので、ぜひ参考にして相続をスムーズに進めてください。

親が死んだら行うべき手続きと流れ

親が亡くなったときに最初にしなくてはいけないことは、病院や主治医から死亡診断書を受け取ることです。その後の手続きを、死後7日以内と14日以内に分けて見ていきましょう。

親が死んでから7日以内にやること

親が亡くなってから7日以内に以下の4つを済ませましょう。

  • 近親者や葬儀社に連絡
  • 死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出
  • お通夜
  • 葬儀

それぞれの実施時期と手続きの内容を解説します。

近親者や葬儀社に連絡

まずは近親者に連絡します。お通夜の連絡も必要ですが、まずは今すぐ駆けつけて欲しい家族に連絡しましょう。

その後、葬儀社に連絡します。もし可能なら、生前に葬儀社を決めておくと、親も一緒に葬儀のプランニングができるため、故人が望む葬儀を実現しやすくなります。

死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出

死亡を知った日から7日以内に死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書を、親の本籍地がある市区町村役場に提出します。この際、死亡診断書の提出も求められるので、忘れずに市区町村役場に持っていきましょう。

死亡届を提出できるのは、原則として同居人か親族などに限られます。また、親が死亡した場所や提出する方の住民票がある自治体の役場でも提出できます。本籍地とは異なる場所の施設などに入所していた場合や旅先で亡くなった場合には、臨機応変に対応しましょう。

お通夜

お通夜とは、家族や友人など故人と親しい方々が集まり、故人と最期の夜を過ごす葬儀前に行われる儀式です。参列者は焼香を行い、故人の遺族が料理を用意して参列者をもてなすのが一般的です。

亡くなった次の日の夜に行うこともありますが、日取りはとくに決まっているわけではありません。葬儀社に取り仕切ってもらうことができるので、相談してみましょう。

葬儀

葬儀とは、家族や友人など故人と親しい人が故人の冥福を祈り、死者を葬るための儀式です。お通夜の翌日に行い、そのあとに火葬されるのが一般的です。

葬儀の際に告別式も併せて行います。また、初七日の法要もまとめて行うことが多いです。遠くに住んでいる親族や友人、知人が多いときには、儀式をまとめて行うことで、参加しやすいように工夫しましょう。

親が死んでから14日以内にやること

親が亡くなってから14日以内にやるべき手続きとしては、次のものがあります。

  • 世帯主変更の手続き
  • 年金受給停止の手続き

それぞれ具体的に見ていきましょう。

世帯主変更の手続き

亡くなった親が世帯主であった場合には、世帯主変更の手続きを行います。死後14日以内に、親の住民票がある市区町村役場で行いましょう。なお、死亡届と同じときに行うことも可能です。

ただし、世帯人数が二人だけだった場合や、世帯主になれる方が明確な場合は、とくに世帯主変更の手続きをする必要はありません。自動的に該当する方が新しい世帯主になります。

年金受給停止の手続き

親が年金を受給していた場合は、年金受給停止の手続きも行う必要があります。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所や年金相談センターで手続きを行いましょう。

親が亡くなったことで遺族年金の受給者になる場合は、遺族年金の手続きも併せて実施します。また、親の健康保険証も返還します。

なお、親のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合には、年金受給停止の手続きは必要ありません。登録されているか不明なときは、基礎年金番号と住民票の除票などの死亡を示す書類を持ち、親の住民票があった自治体役場の年金窓口に問い合わせましょう。

親が死んだら行うべき相続の手続き

親が亡くなると行政的な手続きだけでなく、相続の手続きも発生します。必要な手続きを、3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内にやるべきことに分け、時系列順に紹介します。

  • 相続放棄
  • 準確定申告
  • 相続税の申告・納付

それぞれ具体的に見ていきましょう。

3ヶ月以内にやること:相続内容の確認

相続にあたっては、遺言状の確認や財産の調査などを行います。遺言状がない場合は親族内で協議し、故人との関係性や法定相続分などを元に配分を決めます。

相続人と相続する内容が確定したら、各々が財産を受け取るか、受け取らないかを判断します。

相続放棄をする場合は、被相続人の死亡により自身が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に行わなければいけません。プラスの財産よりも債務のほうが多い場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。

家庭裁判所に申述し、受理されると相続放棄が完了します。

しかし、相続財産の一部に引継ぎたい財産がある場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法があります。

4ヶ月以内にやること:準確定申告

相続する場合は、相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行います。手続きは税務署で行う必要がありますが、相続する財産が多く、手続きが煩雑になるときは税理士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

10ヶ月以内にやること:相続税の申告・納付

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行います。

相続内容の協議結果にしたがって納税額を確認しましょう。申告と納税を行う先は、被相続人の居住地を管轄する税務署です。

相続税の納税は期日までに金銭で納めるのが原則ですが、何年かに分けて納める「延納」や、遺贈した財産を用いて納める「物納」などの納税方法もあります。

延納や物納で納める場合、諸条件があり税務署の許可が必要です。

親が死んだら親が住んでいた家はどうするべき?

親が住んでいる家が親の名義のときは、家も相続財産の一つとなります。相続人で話し合い、家をどうするか決めましょう。

家を相続した場合、次の3つのいずれかで対処することが一般的です。

  • 売る
  • 貸す
  • 住む

それぞれどのように手続きをするのか、詳しく見ていきましょう。

親が住んでいた家を売る場合

親が一人で暮らしていた場合は、残った家に住む人がいないこともあるでしょう。そのような場合は、家を売り、現金にしてから財産を分割することができます。

ただし、売却するためには、一度、誰かが相続して名義を変更する必要があります。相続人が集まって早めに相続手続きを行い、名義を変えて売却しましょう。

親が住んでいた家を貸す場合

親が住んでいた家を相続し、他人に貸す方法もあります。継続的に利益を得られるので、長い目で見ると売るよりもメリットがある可能性もあるでしょう。

ただし、固定資産税や都市計画税という、不動産を所有することで発生する税金を支払うことになります。

また、家の状態があまり良くないときは、リフォームする必要があります。リフォーム代がかさむときは、必ずしも良い選択肢とはいえません。資産価値を見極めてから賃貸に出すか、売却するか決めることが大切です。

親が住んでいた家に住む場合

親の家に元々一緒に暮らしている場合やほかの家族が住んでいる場合は、そのままにしておくのもひとつの方法です。

ただし、賃貸に出す場合と同様、固定資産税と都市計画税が毎年かかることは理解しておきましょう。税金が高く維持が難しいときは、リースバックをするという選択肢もあります。

リースバックとは家を売却し、売却先に賃料を払って暮らす方法です。まとまった現金を得ることができ、なおかつ生活の場を変えずに済むというメリットがあります。買戻しの特約をつければ後日買い戻すこともできるので、売るか住み続けるか迷ったときの選択肢として検討してみましょう。

事前に親が死んだら行うべき手続きや流れを把握して備えよう

親が亡くなった際は、行政関連の手続きは遅くとも14日以内に済ませる必要があります。悲しみのなか、葬儀を取り仕切るだけでもたいへんですが、遅れないように手続きを進めていきましょう。

また、相続に伴う手続きにも期限があります。時間はあっという間に経ってしまいます。期限が迫って慌てることがないよう、計画的に進めていきましょう。

事前に相続や行政手続きについて知っておくことで、スムーズに進めることができます。また葬儀社も生前に決めておくと、親が希望する葬儀を実現しやすくなるかもしれません。

この記事のポイント

親が亡くなった後にするべきことは?

親が亡くなったときは、まず病院や主治医から死亡診断書を受け取り、近親者への連絡やお通、葬儀の準備を行います。死亡届や年金受給停止の手続きなど、期限が決まっている手続きもあるため、確認しておきましょう。

詳しくは「親が死んだら行うべき手続きと流れ」をご確認ください。

相続手続きはどうすれば良い?

相続する財産があるときは、相続手続きも行います。財産よりも負債が多く、相続放棄を行うときは3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てましょう。財産を相続する場合は、相続人全員で話し合い、相続の方法を決めます。

詳しくは「親が死んだら行うべき相続の手続き」をご確認ください。

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