住宅ローンを借りるときには、対象となる不動産に抵当権を設定することがあります。
抵当権とは、債権の回収手段として確保しておく権利のことです。抵当権を設定すると、お金を借りた方が、万が一、返済できないときには対象となる不動産を売却し、ローンの返済を行ないます。
抵当権を設定する際には、費用が発生します。また、抵当権の設定を司法書士に依頼する場合には、報酬も必要となります。実際にどの程度かかるのか、また、どのような手続きで抵当権を設定するのか、解説していきます。
記事サマリー
抵当権の設定とは?
金融機関で住宅ローンを組んで、不動産を購入するときには、金融機関は借主がローンを返済できなくなった際に備えて、その不動産に抵当権を設定するのが一般的です。
万が一、ローンを借りた方が返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を設定した不動産を競売にかけ、売却した代金を強制的にローンの返済に充当します。
つまり、抵当権を設定されれば金融機関は、安心してローンを利用した方にお金を貸すことができます。
反対にローンを利用する方も、抵当権を設定することで多額のお金を借りられるようになります。
抵当権の設定は法務局で行います。司法書士に手続きを依頼する場合には、抵当権設定の際に登録免許税と司法書士報酬の2つの費用がかかります。
抵当権設定費用
不動産に抵当権を設定する際には、登録免許税と司法書士への報酬が必要となります。それぞれどの程度の金額がかかるのか見ていきましょう。
登録免許税額
不動産に抵当権を設定するときには、法務局で「抵当権設定登記」を行います。
抵当権設定登記には登録免許税が発生するので、その場で支払います。
登録免許税額は以下の計算式で求めます。
- 登録免許税額=住宅ローンの借入額✕0.4%(※)
例えば、住宅ローンの借入額が3,000万円のときは、登録免許税額は3,000万円×0.4%=12万円となります。
(※)軽減措置に該当する場合は0.1%
司法書士に支払う報酬
抵当権設定登記の手続きは、住宅ローンを契約する方でもできますが、司法書士への依頼も可能です。
印鑑証明書を取り寄せたり、申請書類を作成したりと複雑な作業もあるので、不動産会社や金融機関が紹介する司法書士への依頼が一般的です。
司法書士に抵当権設定登記の手続きを依頼する場合、おおよそ5万円から10万円程度の報酬を支払います。
また、登記手続きには印鑑証明書や登記事項証明書などの書類が必要なため、取得手数料もかかります。司法書士に手続きを一任する場合は、報酬と各書類における発行手数料などの実費がそれぞれ発生します。
抵当権設定の登記は自分でもできる
抵当権設定の登記手続きは、ローン契約者本人が行うことも可能です。自分で手続きを行えば司法書士報酬を節約できるので、少しでも節約したい方は検討できるでしょう。
しかしながら、自分で抵当権設定の手続きをするとなると、必要書類を不備なく集めたり、申請書類を正しく記入したりすることが求められるため、登記に関する一定の知識が必要となります。
また、手間と時間もかかります。ただでさえ、住宅購入の際には忙しくなるので、対応が難しくなることもあるでしょう。
しかも、内容に不備があれば、何度も書類の提出をやり直す必要があるので、登記手続きに慣れていない方は司法書士に任せるほうがよいかもしれません。
抵当権設定登記の手続きの流れ
抵当権設定登記手続きは、以下の流れで進めていきます。
- 住宅ローンを契約
- 抵当権設定を契約
- 必要書類を揃える
- 抵当権設定登記を申請
- 登記事項証明書を取得し、金融機関に提出
1.住宅ローンを契約
金融機関との間で住宅ローンを契約します。この際に取り交わす住宅ローン契約書は「金銭消費貸借契約書」に該当し、記載された契約額に従って印紙税が発生します。
例えば、住宅ローンの金額が500万円超1,000万円以下のときは1万円、1,000万円超5,000万円以下のときは2万円の印紙税を納めます。
2.抵当権設定を契約
住宅ローンの契約にあたって、不動産に抵当権を設定する場合は、抵当権設定のための契約も行います。
なお、抵当権の設定を約することだけの文書であれば、印紙税の課税対象外となるため印紙は不要です。
3.必要書類を揃える
抵当権設定手続きに必要な書類を揃えます。通常、以下の書類が必要です。
- 抵当権設定契約書
- 不動産の権利証
- 不動産所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 不動産所有者の実印
4.抵当権設定登記を申請
抵当権設定登記手続きは、法務局で行います。
オンラインでも手続きは可能ですが、事前に「申請用総合ソフト」をインストールする必要があるので注意しましょう。
なお、手続きを行う際には、上記の書類以外に登記申請書が必要になります。
登記申請書は法務局で受け取れますが、法務局のウェブサイトでもダウンロードでき、事前に記入してからの提出も可能です。
5.登記事項証明書を取得し、金融機関に提出
抵当権設定登記手続きが完了すると、登記事項証明書を取得できます。法務局で所定の手数料を支払い、登記事項証明書を受け取って、ローン契約をした金融機関に提出しましょう。
なお、司法書士に抵当権設定登記の手続きを依頼すると、登記事項証明書の発行までを代行してもらえます。
場合によっては、金融機関への提出までを代行してもらえることがあります。
住宅ローンを組むときは抵当権設定費用も計算しておこう
住宅ローンを組むときは、さまざまな費用がかかります。抵当権設定費用もそのうちのひとつです。
3,000万円の住宅ローンであれば登録免許税12万円に司法書士への報酬5~10万円なので、準備しておくとよいでしょう。
住宅ローンで借りる金額が高額になるとその分、登録免許税の税額が高くなるので、抵当権設定費用も高額になります。決して安価ではないので、前もって計算し、用意しておくようにしましょう。
抵当権設定費用を少しでも節約したい場合は、司法書士に手続きを依頼せずに自分で法務局に出向き、抵当権設定登記を行うことができます。
しかし、印鑑証明書などの書類を揃えたり申請書類を作成したりと、手間も時間もかかることに注意が必要です。
書類に不備があるときなどは何度か法務局に足を運ぶことにもなるので、さらに手間と時間がかかることになりかねません。登記手続きに慣れていない方は、司法書士に手続きを依頼することも検討してみましょう。
なお、司法書士は、ご自身で探すこともできますが、不動産会社や金融機関からも紹介してもらえます。報酬は司法書士によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。
この記事のポイント
- 抵当権とは?
- 万が一、ローンを借りた方が返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を設定した不動産を競売にかけ、売却した代金を強制的にローンの返済に充当します。
つまり、抵当権を設定されれば金融機関は、安心してローンを利用した方にお金を貸すことができます。
詳しくは「抵当権の設定とは?」をご確認ください。 - 抵当権設定登記の流れを教えてください
抵当権設定登記手続きは、以下の流れで進めていきます。
- 住宅ローンを契約
- 抵当権設定を契約
- 必要書類を揃える
- 抵当権設定登記を申請
- 登記事項証明書を取得し、金融機関に提出
詳しくは「抵当権設定登記の手続きの流れ」をご確認ください。
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