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登記事項証明書とは?必要となるケースや証明書の種類、取得方法を解説

執筆者プロフィール

亀梨奈美

株式会社realwave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ジャーナリストとして独立。
2020年には「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに、不動産を“伝える”ことに特化した株式会社realwaveを設立。
住宅専門全国紙の記者として活動しながら、不動産会社や銀行、出版社メディアへ多数寄稿。不動産ジャンル書籍の執筆協力なども行う。

ざっくり要約!

  • 登記事項証明書とは、法務局で発行される不動産登記の内容が記載された書面
  • 登記事項証明書が必要になる局面は、売買や確定申告、相続など

不動産売買や相続など不動産にかかわる取引では、登記事項証明書を取得して対象の不動産の状況を知ることができます。

とくに、不動産の現在の所有者や不動産に抵当権などの負担があるかは不動産取引では重要な事項です。このような不動産の権利関係については、不動産登記に登録され公開される仕組みになっています。

そこで、不動産の登記事項証明書が必要となる事例や、登記事項証明書の実際の取得方法を詳しく解説します。

登記事項証明書とは不動産の権利関係が記録された公的な書類

登記事項証明書とは、その不動産についての権利関係など不動産登記の内容が記載された書面であり、法務局で発行されます。

不動産登記は、とくに利害関係がない人でも自由に簡単に閲覧できますし、登記事項証明書を手に入れることができます。

不動産会社を通して不動産を購入する場合には、登記事項証明書が用意されていることがあります。

売買だけではない!登記事項証明書が必要となるケース

不動産取引などの際には登記事項証明書を確認すれば、対象となる不動産の権利関係が明らかになります。登記事項証明書を取得する場面としては、次のケースがあります。

不動産を売却するとき

不動産を売却するときは、登記事項証明書を購入希望者に見せることがあります。売却活動を不動産会社に依頼している場合には、不動産仲介会社が用意することもあります。

購入を検討している不動産の情報を調べたいとき

不動産を購入するときは、不動産の権利関係を自分でも確認したいところです。

登記事項証明書を見れば、その不動産の過去の所有者や、抵当権など不動産に付いている負担の有無を知ることができます。

住宅ローンを利用するとき

自宅用に不動産を購入するときは、住宅ローンを組むことが多くあります。住宅ローンを組むときに登記事項証明書を求められることがあります。

金融機関は、ローンの支払いを担保するために不動産に抵当権を設定しますので、不動産の担保としての価値を知るために登記事項証明書を必要とします。

ただし、登記事項証明書の提出が必要かは、金融機関次第です。金融機関によっては、自分で取得していることもあります。このため、登記事項証明書が必要かは、ローンを組む金融機関に確認しておくとよいでしょう。

確定申告で住宅ローン控除を申請するとき

住宅ローンを組んだ場合には、所得税が減税される住宅ローン控除を受けられることがあります。

住宅ローン控除の申請は確定申告によって行いますが、その際に税務署に登記事項証明書を提出する必要があります。

不動産を相続するとき

不動産を相続する場合、財産の状況を調べる必要があります。とくに、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議に先立ち、財産調査を行います。

相続する不動産の調査のために、登記事項証明書を取得します。

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不動産における登記事項証明書の種類と記載される内容

登記事項証明書は、に次の5種類があります。

このほか、所有者情報だけ確認できる所有者事項証明書もありますが、あまり使用される機会はありません。

全部事項証明書

全部事項証明書は、登記情報の過去から現在までの権利関係すべてが記載されている証明書です。

全部事項証明書を見れば、不動産の現在の権利関係だけでなく過去の所有権移転の経緯などもわかります。

また、不動産の所有者のほか、不動産に設定されている抵当権など他の権利の情報も記載されています。

登記事項証明書が必要となる場合、とくに指定がなければ全部事項証明書を取得することが一般的です。

現在事項証明書

現在事項証明書とは、現在の権利関係のみを記載したものです。過去に抵当権の設定をしているなどの事情があり、過去の権利関係を見られたくないという場合は現在事項証明書とすることもあります。

ただし、全部事項証明書を相手が自分で取得すれば、いずれにしても過去の権利関係は見られることは留意しておきましょう。

一部事項証明書

不動産の特定部分の権利関係だけを確認できるのが一部事項証明書です。一部の権利関係だけを明らかにしたいのであれば、一部事項証明書でも足りることがあります。

閉鎖事項証明書

登記簿が閉鎖されている不動産についての情報を知りたいときは、閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

たとえば、取り壊されて現在では無くなった建物について知りたい場合には、閉鎖事項証明書を取得すれば、過去の権利関係などを調べることが可能です。

登記事項要約書

登記事項要約書とは、登記記録の全部または一部の事項を証明する書面です。登記事項要約書には、登記記録の概要が記載されます。

登記事項証明書の取得方法は?誰でも取得可能?

登記事項証明書は、次の方法で誰でも取得できます。

窓口申請・オンライン申請が可能

登記事項証明書を取得する方法は、窓口申請とオンライン申請があります。窓口で申請する場合には、最寄りの法務局で手続きをします。窓口で交付を請求する場合の手数料は600円です。

パソコンからインターネット経由で申請するのが、オンライン申請です。オンラインで申請して郵送で証明書を受け取る場合の手数料は500円。最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は480円です。

オンライン申請は自宅から手続きができるため、窓口に行く暇がない忙しい人にはとくにおすすめです。ただし、利用者登録などの手間はかかります。

申請書の書き方

申請書は、法務局のホームページでダウンロード可能です。申請書に書かれている内容を記載していくだけのため、難しいことはありません。

ただし、登記事項証明書の申請書には証明書を取得する不動産の「地番」や「家屋番号」の入力が必要です。地番や家屋番号は、住居表示と異なります。

地番や家屋番号が不明な場合は、登記完了証や登記識別情報通知書、登記済証、固定資産税納税通知書で確認できます。法務局の窓口に備え付けられているブルーマップで地番を特定できる場合もあります。

管轄の法務局がわからない場合はどうする?

現在は登記事項証明書のデータは電子化されているため、どこの法務局でも全国の不動産についての登記事項証明書を取得できます。ただし、閉鎖事項証明書は閉鎖された当時の管轄法務局で、登記事項要約書は管轄の法務局で申請しなければなりません。

管轄の法務局がわからない場合は、法務局のホームページの「管轄一覧」や「地図から探す」ページで検索できます。

登記事項証明書を取得するときの注意点

登記事項証明書を取得する際には、次の点に注意しましょう。

受付時間

法務局に出向いて登記事項証明書を取得する場合は、受付時間に注意しましょう。窓口の業務取扱時間は、平日8時30分から17時15分となっています。一方、オンラインなら、平日8時30分から21時まで請求可能です。

すでに取得されていないか確認する

登記事項証明書は先のとおりさまざまな局面で必要になりますが、たとえば不動産の売却で必要になった場合は、不動産会社や司法書士がすでに取得していることも少なくありません。相続の場合も、他の相続人が取得している可能性があります。二度手間にならないよう、関係者に確認してから取得するようにしましょう。

「閲覧」だけも可能

登記事項証明書に記載されている内容を確認したいだけであれば、必ずしも取得する必要はありません。

登記事項証明書は、民事教務協会が運営する登記情報提供サービスでPDFファイルで提供してもらえます。全部事項証明書の利用料金は331円です。

登記事項証明書は簡単に取得できる

実際の不動産取引や相続の場面では、不動産会社や司法書士などの士業が本人に代わって登記事項証明書を取ってくれることがあります。

不動産登記は利害関係がなくても誰でも閲覧できるものです。このため、購入を検討している不動産などの権利関係を知りたければ、不動産会社に問い合わせなくても登記事項証明書を見ればわかります。

登記事項証明書を取得したい場合、手続きがわからなければ最寄りの法務局の窓口に相談してみるとよいでしょう。

この記事のポイント

登記事項証明書が必要となるケースとは?

登記事項証明書が必要となるケースとして、
①不動産を売却するとき
②購入を検討している不動産の情報を調べたいとき
③住宅ローンを利用するとき
④確定申告で住宅ローン控除を申請するとき
⑤不動産を相続するときなどが挙げられます。

詳しくは「登記事項証明書が必要となるケース」をご確認ください。

登記事項証明書はどこで入手するの?

登記事項証明書は、最寄りの法務局の窓口で申請する、もしくはオンラインで申請し、法務局の窓口もしくは郵送で受け取ることが可能です。
法務局ならびにオンライン申請はそれぞれにメリットとデメリットがありますので、注意が必要です。

詳しくは「登記事項証明書の取得方法」をご確認ください。

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