親族などの身近な人が亡くなったときは、遺産相続の手続きが必要です。しかし、具体的な手続きの方法や、相続するうえで把握すべき基礎知識を知らない方も多いかもしれません。
この記事では、遺産相続の手続きの流れや相続人になれる人、相続割合の決め方、相続税などを解説します。
記事サマリー
遺産相続とは被相続人の財産を受け継ぐこと
まず、遺産相続の手続きに関わる人は、以下のいずれかに分かれます。
- 被相続人:財産の所有者(亡くなった本人)
- 相続人:財産を受け継ぐ人(実際に相続した人を指すことも多い)
遺産相続をするには、相続対象となる財産を把握したうえで、誰が相続人になるのか、遺産はどのような割合で分けるのか協議する必要があります。
しかし、家や土地などの不動産は、預貯金のように少額ずつ平等には分けられません。また、同居の家族だけでなく前妻との子供なども関わることから、遺産相続はトラブルが起こりやすい手続きでもあります。
被相続人が亡くなったあとに問題を起こさないためにも、遺産相続の事前準備は非常に大切です。
遺産相続の対象となる財産
遺産相続の手続きでは、以下のように、プラス財産とマイナス財産の両方が相続対象となります。
- プラスの財産:現金・預貯金・証券、土地・建物などの不動産、著作権などの権利など
- マイナスの財産:借金・負債、住宅ローン、未払いの家賃や税金、連帯債務や保証債務など
一方で、以下のようなものは、遺産相続の対象になりません。
- 国家資格
- 年金受給権
- 一身専属権(例:親権・生活保護受給権)など
被相続人の財産を把握できない場合は、早めに弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に、調査依頼をしたほうがよいでしょう。
遺産相続の受取人と遺産割合の決定
遺産相続で財産を受け取れる人(法定相続人)と、遺産の割合(法定相続分)は、法律で決められています。ここでは、それぞれの基本的なルールを詳しく見ていきましょう。
遺産相続の受取人の取り決め
財産を受け取る権利がある人のことを、「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、親族なら誰でもよいわけではなく、被相続人との関係から決まる仕組みです。基本的には、被相続人の配偶者と、以下の親族のなかで最も順位が高い人が法定相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば、亡くなった男性に妻と子供(長女)がいた場合、妻と長女の2人が法定相続人になります。この場合、順位の低い親や兄弟姉妹は相続できません。
ただし、前夫や前妻との子供は、再婚をしてから生まれた実子と同じように第1位順位の法定相続人として扱うことが可能です。亡くなった方に養子がいた場合も同様です。
また、胎児については、すでに生まれたものとみなすため、法定相続人になることが可能です。ただし、生まれて初めて権利が確定するため、死産の場合は生まれるはずだった子供に相続権は与えられません。
被相続人の子供または兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、その子供が代わって相続可能です。この制度を「代襲相続」といいます。
例えば、先述の例で、第1順位の子供(長女)が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その長女に子供(被相続人から見て孫)がいれば、孫が法定相続人とみなされます。
遺産相続の受取割合
法定相続人が受け取れる財産の割合は「法定相続分」と呼ばれ、法律(民法第九百条)で決められています。法定相続人のなかで最も多くの財産を相続できるのは、被相続人の配偶者です。配偶者がいる場合は配偶者に対し1/2、子供に対し1/2の割合で相続されます。
法定相続人の順位が低くなるにつれて、相続できる割合も徐々に減ります。同順位の法定相続人が複数いた場合は、均等に分け合うという考え方です。
相続人 | 配偶者 | 子供①(第1順位) | 子供②(第1順位) | 親(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |
---|---|---|---|---|---|
配偶者・子供 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | – | – |
配偶者・親 | 3分の2 | – | – | 3分の1 | – |
配偶者・兄弟姉妹 | 4分の3 | – | – | – | 4分の1 |
配偶者のみ | 1 | – | – | – | – |
子供のみ | – | 2分の1 | 2分の1 | – | – |
親のみ | – | – | – | 1 | – |
兄弟姉妹のみ | – | – | – | – | 1 |
ただし、長年の介護などで被相続人への貢献度が高い人がいた場合、寄与分の主張によって、法定相続分が修正されることもあります。なお、すべての法定相続人が納得している場合、法定相続分とは関係なく、自由な割合で財産を分け合うことも可能です。
遺産相続の手続きの進め方
遺産相続手続きの流れは、遺言書があるかどうかで変わります。ここでは、一般的な3つのケースについて、基本的な進め方を紹介します。
- 遺言書があるとき
- 遺言書がないとき
- 相続放棄をするとき
遺言書がある場合はそのとおりに資産を分ける
遺言書には、以下3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:ボールペンやパソコンなどで作った自筆の遺言書
- 公正証書遺言:公正証書にした遺言書を、公証役場に保管してもらう方法
- 秘密証書遺言:作成済みの遺言書を公証人に証明してもらう方法
遺産相続では、原則として遺言書の内容どおりに財産を分けます。しかし、以下のような場合は、遺言書が無効になる場合もあるため注意が必要です。
- 署名・押印がない
- 日付が記載されていない
- 相続財産の内容が不明確である
- 遺言者ではない人が作成したものである
- すべてパソコンで作成されている
- 修正箇所に捺印がない など
なお、遺言書で指定されたすべての相続人が同意すれば、遺言とは異なる内容で財産を分けることも可能です。
遺言書がない場合は、相続人同士で協議して決める
被相続人が亡くなり、相続が始まれば、いつでも協議は可能です。ただし、相続割合は、すべての法定相続人で決定しなければなりません。
例えば、法定相続人のなかに、長年疎遠でどこに住んでいるかわからない行方不明者がいる場合、その人に連絡して同意を得られない限り、遺産分割協議は終えられません。
そのため、行方不明者が生きているかどうかわからない場合は、不在者財産管理人専任の申し立てもしくは、失踪宣告の手続きを行います。
また、法定相続人がすべてそろっていても、相続割合について話がまとまらない場合は、遺産分割調停の申し立てを行い、裁判所の調停委員会から具体的な解決策を提案してもらいます。それでも話がまとまらない場合は、遺産分割審判に移行するのが一般的な流れです。
相続放棄する場合は3ヵ月以内に手続きする
被相続人に多額の借金がある場合など、遺産相続トラブルを防ぐために「自分は財産を相続しない」という方は、相続放棄も可能です。相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヵ月以内に、被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
しかし、相続開始の段階でどれほどの負債があるかわからない場合、3ヵ月以内に調査や相続放棄をするかどうかの判断ができないこともあるでしょう。この場合は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、熟慮期間(相続開始から3ヶ月の検討期間をこう呼びます)の延長が可能です。
遺産相続で発生する税金と手続き
遺産相続をする場合、税金についても多くの手続きや注意点があります。
相続税とは、遺産相続によって取得した財産に課される税金です。ただし、相続財産が相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」以下であれば、相続税はかかりません。この場合は、申告も不要です。
死亡退職金や生命保険も、税法では相続税の課税対象になる「みなし相続財産」になると定められています。
相続税においても、所得税などと同様、以下のような節税対策があります。
- 生前贈与をする
- 生命保険の受取人を法定相続人にする
- 小規模宅地等の特例を利用する
- 墓地や仏具を被相続人の生前に購入する
- 不要な不動産を処分する など
遺産相続の税金で意識すべき2つの期限
遺産相続における税の手続きでは、4ヵ月と10ヵ月の期限を意識することが大切です。
まず、法定相続人は、相続開始を知った日から4ヵ月以内に準確定申告をする必要があります。準確定申告とは、被相続人の生前の収入に対する所得税の確定申告です。
一方で、相続税の申告と納税は、10ヵ月以内と定められています。したがって、遺産分割協議についても、原則として10ヵ月以内に終わらせる必要があるでしょう。
遺産相続では、相続放棄だけでなく税金に関するスケジュールも決められています。遺産分割協議が難航した場合は弁護士や司法書士、相続税の支払いが難しいときには税理士などの専門家に、なるべく早く相談をしたほうがよいでしょう。
自力で遺産相続の手続きが難しい場合は専門家に頼ろう
遺産相続は、法定相続人である自分たちでも進められる手続きです。
しかし、相続では、被相続人が残した財産の調査、法定相続人や法定相続分の決定など、多くの作業があります。また、これらの調査や意思決定のすべてに法律が絡んでくることから、遺産相続は素人には難しい手続きになる可能性が高いでしょう。
遺産相続における親族同士の話し合いでは、トラブルが生じやすい点もネックです。そのため、相続税の申告期限までに効率よく手続きを進めるなら、第三者として専門家に入ってもらうことが理想といえます。
これから遺産相続を行う際には、本記事で紹介した内容を頭に入れたうえで、自分たちで手続きするか、専門家に依頼をするかを早めに検討してみてください。
この記事のポイント
- 遺産相続の受取人とは?
遺産相続を受取れる人は法定相続人と呼ばれます。
法定相続人は、被相続人との関係で決まります。
被相続人との関係は上から順に以下の通りになります。- 被相続人の子供
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父祖母など)
- 被相続人の兄弟姉妹
詳しくは「遺産相続の受取人の取り決め」をご確認ください。
- 遺産相続で発生する税金とは?
遺産相続では、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)以下の金額であれば相続税はかからず、申告も必要ありません。
詳しくは「遺産相続で発生する税金と手続き」をご確認ください。
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