土地は経済的価値が高いので、相続税が高額になりがちです。
相続税対策のため、生前贈与を活用して相続税を節約する方法を耳にしたことがあるかもしれません。
しかしながら、実際に生前贈与を利用して節税をするためには、いくつかの注意点があります。そこで今回は、土地の生前贈与で相続税を節約できるケースや注意点、贈与税の計算方法などを紹介します。
記事サマリー
土地の贈与の基礎知識
相続税について説明する前に、まず土地の贈与について基礎知識を解説します。
土地の贈与とは
贈与とは、贈与をする人から贈与を受ける人に対して、無償で財産を譲渡する契約をいいます。ポイントは、贈与は無償ということであり、この点で、有償で財産を譲渡する売買とは区別されています。
贈与の対象となる財産に制限はなく、現金、貴金属、車両などのほか、土地や建物などの不動産も贈与の対象となります。
生前贈与に対する2つの課税方式
贈与税の課税方法としては、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。贈与を受ける側はいずれの制度によって課税されるか選択できることになっています。
生前贈与に対する2つの課税方式について、次に説明します。
暦年課税制度
暦年というのは、毎年1月1日から12月31日までの1年間を指す言葉です。
暦年課税制度では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与額の合計が、基礎控除110万円を超えると贈与税がかかります。
比較的有名な相続税対策として、毎年110万円未満の財産の贈与を亡くなるまでの間に繰り返すという方法があります。これは暦年課税制度の基礎控除を利用した対策といえます。
ただし、相続税対策として暦年課税制度を利用することは、行き過ぎると課税対象とされるリスクもありますので注意が必要です。
なお、暦年課税制度による贈与は、贈与を受ける人の年齢などによって、特例贈与と一般贈与があり、それぞれ税率が異なっています。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上(※)の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度をいいます。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者が亡くなった時の相続税の計算において、相続財産の額にこの制度を適用した贈与財産の額を加算して相続税額を計算することとなります。
したがって、相続時精算課税制度は、節税ではなく税金の支払時期の繰延べをする制度です。そのため、必ずしも節税につながるとは限らないことに注意が必要です。
また、一度、相続時精算課税制度を利用すると、その後暦年課税制度に変更することはできません。
(※)2022年4月から民法改正により、成年の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
土地に贈与税がかかるケース
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に発生する税金です。現金や預金などお金の贈与だけでなく、土地の贈与でも贈与税がかかります。
土地の贈与に贈与税がかかる典型的な場面は、以下のとおりです。
土地の名義を無償で変更した
土地の名義を無償で他の人に変更することは土地の贈与と同義です。なお、不動産登記の名義を変更していなくても贈与契約を締結していれば贈与税は発生します。
安く土地を譲り受けた
土地を時価と比較して著しく低い価額で譲渡した場合、無償でなくても時価との差額分を贈与したとみなされることがあります。
とくに、親族同士の譲渡だと、土地の相場を考えずに値段を決めてしまうことは起こりがちなため、注意が必要です。
ひとつの目安として売却価格が相場の80%程度までであれば、贈与とみなされるリスクは少ないといわれています。
土地を分筆した
複数人で共有している土地を、共有者どうしで物理的に分割して、分割した部分をそれぞれが単独で所有するという処理をすることがあります。
このような土地の分筆のケースで、分筆によってできた共有者各自の土地の経済的価値が元の共有持分の価値と大きく異なる場合には、贈与とみなされることがあります。
負担付き贈与
負担付贈与とは、何かをしてもらう交換条件で贈与をするという契約をいいます。土地の譲渡代金を支払うわけではないものの、一定の対価が想定されている点で典型的な贈与とも異なります。
この負担付き贈与では、負担の内容次第で贈与税が減額される可能性があります。例えば、負担の内容が「借入れの返済」である場合、贈与される土地の評価額から返済額を差し引いて贈与税が計算されることになります。
贈与税の2つの計算方法
以下では、贈与税の計算方法を解説します。
贈与税については節税につながる特例もあります。このため、贈与税が軽減される主な特例もあわせて紹介します。
暦年課税制度の計算
上記で、贈与税の課税方式には2種類あるという話をしました。
このうち、暦年課税制度では、1年間の贈与総額から基礎控除110万円を差し引いた課税価格に税率を掛けることで、贈与税額が算定されます。
贈与税の税率は累進課税であり、10%〜55%と定められています。ここで、実際の計算事例をみてみましょう。
<事例>
1年間に贈与した土地の評価額が3,500万円の場合で、父から18歳以上の子への贈与であるケース
父母や祖父母など「直系尊属」から受けた贈与であり、贈与を受けた者が贈与を受けた年の1月1日において成人以上である場合、「特例贈与財産用」の特別な税率が適用されます。
上の事例では、基礎控除後の課税価格は、3,390万円です。
この場合、特例贈与財産用の特別税率は50%、税額からの控除額は415万円と定められています。
したがって、この事例の贈与税額は以下のように計算されます。
(3,500万円−110万円)×50%−415万円=1,280万円
相続時精算課税制度の計算
相続時精算課税制度における贈与税の計算は、同じ贈与者から受けた贈与総額から特別控除2,500万円を差し引いた課税価格贈与税の税率をかけ合わせて計算されます。
実際の計算事例を紹介します。
<事例>
18歳以上の子が、父から評価額3,500万円の土地の贈与を受けたケース
この事例の場合、まず暦年課税制度と同様に土地の評価額から基礎控除を差し引きます。その上で、「特例贈与財産用」の贈与税の税率をかけ合わせて、以下のように計算されます。
(3,500万円−2,500万円)×30%−90万円=210万円
ただし、相続時精算課税を選択した場合、贈与した人が死亡したときに発生する相続税の課税価格に、その亡くなった贈与者から贈与された財産(上の事例では3,500万円)を加算することとなります。
土地の贈与税を軽減する特例
土地の贈与税を軽減する特例もあります。
例えば、「住宅取得等資金贈与の特例」では、結婚20年以上の夫婦間における、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金贈与について2,000万円の非課税枠を設けています。
また、「夫婦間における居住用不動産の控除」では、結婚20年以上の夫婦間における、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金贈与について2,000万円の非課税枠を設けています。
この2つの特例は、暦年課税制度における110万円の基礎控除との合算が可能です。
生前贈与のメリット
贈与税は高額というイメージがあるかもしれませんが、上記で説明したように、さまざまな特例も用意されています。
このため、相続税を払うより生前贈与をした方が長い目で見て節税につながる可能性もあります。
このほか、相続の場合は遺言書を作成しても、その内容と異なる遺産分割がされるリスクがあります。
これに対し、生前贈与であれば、財産を承継したい相手に確実に財産を渡せるというメリットも挙げられます。
生前贈与の注意点
法定相続人が複数いる場合には、生前贈与が遺産分割の際の「特別受益」と評価されると、贈与を受けた人が取得する遺産が減らされる可能性があります。
また、特別受益の有無をめぐって相続トラブルに発展するケースもあります。
また、上でも説明したように相続時精算課税制度は最終的に相続税として、本来支払うべき贈与税が課税されることになるので節税はあまり期待できません。
さらに、暦年課税制度では110万円を下回っていれば、確実に非課税となるとはいえない点に注意が必要です。具体的には、暦年贈与のやり方によっては国税当局から脱税目的とみなされて課税される可能性があります。
土地の生前贈与の流れ
土地の生前贈与をする場合、贈与する土地を特定して贈与契約書を作成して双方押印する必要があります。
そして、贈与契約書をもとに、不動産登記を行います。その後、贈与税について確定申告を行います。
土地の贈与は税金に注意
土地は評価額が高いことが多いので、贈与税が高額になりやすいことに注意が必要です。
贈与税の確定申告を忘れないことは最低限必要ですが、それ以外にも贈与税がいくらかかるか等を事前によくシミュレーションしてから贈与を行うことが大切です。
この記事のポイント
- 親子で土地を贈与したら贈与税はかかる?
土地の相続が親子間で行われても贈与税が発生します。ただし、場合によっては税率が軽減されるケースなどもあります。詳しくは 「土地に贈与税がかかる場合」をご確認ください。
- 贈与税の計算方法は?
贈与税の計算方法としては、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの方法があります。詳しくは 「贈与税の計算方法」をご確認ください。
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