一般媒介契約とは、不動産を売買する際に不動産会社と結ぶ媒介契約のうち、複数社に依頼できる契約を指します。
本記事では、一般媒介契約の特徴やメリットやデメリットを解説します。契約を結ぶ前に知っておくべき注意点も説明するので、不動産の売却を考えている方はぜひ参考にしてください。
記事サマリー
媒介契約について
媒介契約は、不動産を売買する際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
物件を売却する際、自分で買い手を見つけるのは難しいため、一般的に不動産会社に仲介を依頼します。正式に売却の仲介を依頼した際に、不動産会社と結ぶのが媒介契約です。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約の種類により、仲介を依頼する売主側と不動産会社側の義務が異なります。希望どおりの売却をするためにも、媒介契約についてきちんと理解しておくことが大切です。
一般媒介契約の特徴
媒介契約の1つである一般媒介契約には、主に以下の特徴があります。
- 同時に複数の不動産会社と媒介契約を結べる
- レインズへの登録や売主への報告の義務がない
- 買主を見つけた場合直接取引ができる
それぞれの特徴を詳しく解説します。
同時に複数の不動産会社と媒介契約を結べる
3種類の媒介契約のうち、不動産会社に重ねて依頼できるのは一般媒介契約のみです。専属専任媒介契約や専任媒介契約では、1社としか契約が結べません。
一般媒介契約は、さらに明示型と非明示型に分けられます。
- 明示型:売却を依頼したほかの不動産会社を告知しなければならない媒介契約
- 非明示型:売却を依頼したほかの不動産会社を告知する必要がない媒介契約
一般媒介契約書にほかの不動産会社を告知しない旨の特約を付けることで、非明示型にすることが可能です。
レインズへの登録や売主への報告の義務がない
3つの媒介契約のうち、一般媒介契約のみレインズへの登録義務や売主への報告の義務がありません。
レインズとは、ほかの不動産会社が登録した物件情報をオンライン上で確認できるネットワークシステムのことです。登録されている物件の情報を不動産会社が閲覧できるため、レインズに登録されれば物件が広く周知されやすくなります。
また、売主への報告の義務とは、物件の販売状況を依頼者に報告する義務のことです。専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上報告しなければなりません。不動産会社によっても異なりますが、一般媒介契約の報告は基本的に任意となっています。
買主を見つけた場合直接取引ができる
一般媒介契約では、自分で声をかけた親戚や近隣住民などが物件を買ってくれることになった場合、不動産会社を通さず直接取引することが認められています。
自ら発見した相手と個人で取引すれば、仲介手数料がかからないため、費用を抑えることが可能です。
なお、専任媒介契約でも同様に自分で見つけた買主との取引が認められています。一方、専属専任媒介契約では依頼した不動産会社を介しての取引しか行えません。
一般媒介契約のメリット
複数の不動産会社と契約できる一般媒介契約には、主に以下のメリットがあります。
- 不動産会社選びで失敗しにくい
- 不動産会社間の競争が高まりやすい
不動産会社選びで失敗しにくい
不動産会社選びで失敗しにくいのも一般媒介契約のメリットです。
1社としか契約できない場合、依頼する不動産会社の販売力に左右されます。そのため、どの不動産会社に依頼するかが重要です。
一般媒介契約の場合は複数の不動産会社に重ねて依頼できるため、不動産会社選びで後悔するリスクを下げられます。
不動産会社間の競争が高まりやすい
一般媒介契約では、複数の不動産会社との契約が可能なため、仲介手数料が受け取れるかどうかが確定していません。
ほかの不動産会社に先に成約されてしまうと、利益にならないため、競争が高まりやすい傾向にあります。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約には、メリットがある一方で注意点もあります。下記のデメリットを把握しておきましょう。
- 複数の不動産会社との連絡が手間になる
- 不動産会社のサービスが利用できない場合がある
- 物件情報が周知されにくい
- 販売状況がわかりづらい
複数の不動産会社との連絡が手間になる
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約を結ぶことになります。複数の不動産会社に依頼すると、窓口が分散し、各不動産会社との連絡をすべて自分で行わなければなりません。
内覧時間の調整なども自分で行う必要があるため、ダブルブッキングなどが起こらないようスケジュールの管理が必要です。対応件数が多くなると管理が煩雑になり、時間を取られてしまう可能性もあります。
普段から多忙な方は、複数の不動産会社とのやりとりを手間に感じるでしょう。なかなか時間が取れない方、やりとりをストレスなく進めたい方は、専任媒介や専属専任媒介がおすすめです。
不動産会社のサービスが利用できない場合がある
不動産会社によっては、保証制度など、売却時に利用できるサービスを提供しています。
しかし、不動産会社独自のサービスが利用できるのは、専属専任媒介契約、専任媒介契約に限られている場合があります。一般媒介契約では利用できないケースがあるので、注意してください。
依頼する不動産会社にどのようなサービスがあるのか、適用条件がどのようなものかは契約前に確認しましょう。
物件情報が周知されにくい
一般媒介契約では、レインズへの登録義務がありません。レインズに物件が登録されなかった場合、物件情報が知れ渡りにくい点に注意が必要です。
必ずしも登録されないわけではありませんが、専属専任媒介契約と専任媒介契約では義務化されているため確実に登録されます。レインズへの登録により、物件情報が周知されやすくなります。
ただし、一般媒介契約では複数の不動産会社が販売活動を行うため、より手広く買い手を探せる点ではメリットです。
販売状況がわかりづらい
一般媒介契約には売主への報告義務がないため、販売状況を把握しにくい点にも注意してください。
専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上、販売状況の報告が義務付けられているため、積極的に販売活動が行われる傾向にあります。
ただし、義務ではないからといって報告がないとは限りません。不動産会社によっては一般媒介契約でも定期的な報告を実施してもらえる場合があります。
一般媒介契約がおすすめの方
不動産の売却を考える際に、3つのうちどの媒介契約を選ぶべきなのか迷う方もいるでしょう。一般媒介契約は、主に以下の方におすすめの媒介契約です。
- 不動産会社を1社に絞れない方
- 不動産会社とのやりとりを手間に感じない方
- 周囲に知られずに販売したい方
不動産会社を1社に絞れない方
一般媒介契約は、複数の不動産会社に重ねて依頼することが可能です。ほかの媒介契約では不動産会社に一任できますが、複数社と契約できないため、信頼できる不動産会社1社を見つけなければなりません。
一任したいと思える不動産会社を絞れない方は、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。
不動産会社とのやりとりを手間に感じない方
複数の不動産会社とのやりとりをしなくてはいけないため、手間や時間がかかります。
一般媒介契約は、販売活動に時間を割ける方、または手間をかけてでも複数の不動産会社に依頼して手広く買い手を探したいと考える方に適した媒介契約です。
周囲に知られずに販売したい方
一般媒介契約はレインズへの登録義務がないため、場合によっては登録されないことがあります。
物件の情報が周知されにくいのは、早く買い手を見つけたい方にとってはデメリットです。
しかし、物件の販売活動をしていることを公にしたくない場合は、周囲に知られず販売活動を進められる一般媒介契約が向いていると言えます。
不動産を売却するなら不動産会社に相談しよう
一般媒介契約は、複数の不動産会社と重ねて契約できる媒介契約のことです。媒介契約には、一般媒介契約のほかに専属専任媒介契約や専任媒介契約があり、それぞれメリットやデメリットがあるため、特徴を理解したうえで自身に合った契約を選びましょう。
物件の売却を有利に進めたいと考えているなら、まずは信頼できる不動産会社に相談しましょう。
この記事のポイント
- 一般媒介契約のメリットは?
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社が販売活動を行うため、競争が高まりやすい点です。ほかにも、主に以下のメリットがあります。
- 囲い込みされにくい
- 不動産会社選びで失敗しにくい
- 不動産会社間の競争が高まりやすい
詳しくは、「一般媒介契約のメリット」をご覧ください。
- 一般媒介契約のデメリットは?
一般媒介契約のデメリットは、契約を結んだ各不動産会社とのやりとりや調整をすべて自分で行わなければならない点です。ほかにも以下の注意点を知っておきましょう。
- 複数の不動産会社との連絡が手間
- 物件情報が周知されにくい
- 販売状況がわかりづらい
- 不動産会社のサービスが利用できない場合がある
詳しくは、「一般媒介契約のデメリット」をご覧ください。
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