ざっくり要約!
- 固定資産税は、土地や建物を1月1日時点で所有している人が納める地方税です。
- 固定資産税の納税通知書は、毎年4〜5月に交付され、1年分を4期に分けて支払うのが一般的です。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を1月1日時点で所有している人に納税義務があります。毎年4〜5月に納税通知書が交付され、納期限を過ぎるとペナルティとして延滞金が発生します。滞納を続けていると、自治体によって財産が差し押さえられることがあるので注意が必要です。
本記事では、固定資産税の納付タイミングや納税義務者、納付方法を解説します。
記事サマリー
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産にかかる税金です。固定資産税は、市区町村などの自治体が徴収する「地方税」として、教育や福祉といった行政サービスに活用されています。納税額は、以下の計算式で求められます。
固定資産税 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率
固定資産税評価額は、自治体が算定し、3年に1度見直されます。なお、すべての土地建物に課税されるわけではなく、評価額が30万円未満の土地、評価額が20万円未満の建物には、固定資産税がかかりません。
固定資産税の税率は「1.4%」としている自治体が多い傾向にありますが、自治体ごとに税率が異なるケースもあります。固定資産税を計算する際は、居住している自治体の税率を確認しておくことが大切です。
住宅の敷地として活用している土地や、一定要件を満たした新築住宅などは、固定資産税の負担が軽減される特例措置が適用される可能性があります。固定資産税の負担を減らすためにも、自身の住宅が適用対象となるのかを確認しておくとよいでしょう。
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固定資産税は誰が払う?
固定資産税は、土地や建物を1月1日時点で所有している人に納税義務があります。そのため、1月2日に不動産を売却した場合でも、その年度中の固定資産税を納付するのは1月1日時点の所有者となります。
売買契約を1月2日以降に結んだ場合は、引き渡し日までを売主、引き渡し日以降を買主が負担するように日割り計算されるのが一般的です。ただし、固定資産税を、誰が、いつを起算として負担するかは不動産会社や契約内容によって異なるので、契約前に確認しておくことが大切です。
なお、固定資産税を納税する人は、自治体が作成する「固定資産課税台帳」や、法務局が管理する「登記簿」に記載されている所有者となります。そのため、売買契約を結んでいたとしても登記手続きが完了していなければ、納税義務者が変わることは基本的にありません。不動産売買を年末年始にする際は、固定資産税をどちらが負担するかを事前に確認しておきましょう。
都市計画税との違い
都市計画税は、都市計画区域内の土地や建物にかかる地方税です。都市計画区域とは、すでに市街地となっている区域や、おおむね10年以内に市街化を計画している区域をいい、都道府県知事や国土交通省大臣によって指定されています。
都市計画税は、道路や公園、下水道といった都市計画事業、土地区画管理などの用途が明確に決められているのが特徴です。また、すべての自治体が導入しているわけではなく、課税していない地域も存在します。
納税額は「課税標準額 × 0.3%」で計算されるのが一般的ですが、自治体によって税率が異なります。不動産売買をする際は、都市計画税がかかるのか、どれほどの税率であるかを固定資産税とあわせて確認しておくとよいでしょう。
・ 「都市計画税」に関する記事はこちら 都市計画税とは?固定資産税との違いや計算方法を解説 |
固定資産税の納税通知書はいつ届く?
固定資産税の納税通知書は、毎年4〜5月に交付されるのが一般的です。
納税通知書の発送日は自治体によって異なり、1期目の納期限まで猶予がないケースもあります。納税通知書は、納期限の10日前までに交付するように法律で定められているので、納期限が近づいても届かない場合や、いつ届くか不安なときは自治体に問い合わせてみましょう。
なお、不動産を共有名義にしていたり、引っ越しをしたりすると、納税通知書が届かないケースがあります。例えば相続などで共有名義となっている場合は、代表者に納税通知書が送られるので、他の相続人に交付されることはありません。
また、不動産の所在地以外で引っ越しをすると、納税通知書が旧住所に届いてしまう場合があります。市内の引っ越しであれば、住民票の移動とあわせて納税通知書の送付先が変更されることもありますが、納付書が届かない状況を避けるためにも、自治体へ連絡しておくとよいでしょう。
固定資産税は4期に分けて支払える!いつまでに払えばいいの?
固定資産税は、1年分を4期に分割して支払う方法が一般的です。ただし、支払い月を自身で決められるわけではなく、自治体ごとの納期限が以下のように決められています(令和6年度)。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
---|---|---|---|---|
東京23区 | 7月1日 | 9月30日 | 12月27日 | 2月28日 |
名古屋市 | 4月30日 | 7月31日 | 1月6日 | 2月28日 |
仙台市 | 4月30日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月31日 |
自治体により固定資産税納期限は異なりますので、納税通知書もしくは自治体のホームページを確認しておきましょう。
これらの納期限までに納めなかった場合は、固定資産税額と滞納日数に応じた「延滞金」が加算されます。延滞金は、納期限から遅れるごとに金額が大きくなり、最大で年14.6%の追加納税が必要になるケースがあるので、納付忘れがないように注意しましょう。
固定資産税の納付方法
固定資産税の主な納付方法は、以下のとおりです。
- 現金払い(自治体窓口・コンビニなど)
- 口座振替
- クレジットカード決済
- ペイジー
- スマートフォン決済
- eLTAX
現金払い以外は領収書発行に対応していないケースが多いため、立替払いなどで領収書がすぐに必要となる場合は、現金払いを活用しましょう。なお、納税証明書の発行タイミングは、納付方法や自治体によって異なるので注意が必要です。
固定資産税の納期限が過ぎると、クレジットカードやスマートフォン決済などで納付できなくなってしまうことがあります。なかには、コンビニや郵便局での現金払いができない自治体もあるので、納期限を過ぎた場合の納付方法も確認しておきましょう。
固定資産税滞納で財産が差し押さえられるのはいつ?
固定資産税を滞納し、自治体から督促状が発行されると、財産が差し押さえられてしまう可能性があります。督促状は、納期限から20日以内に発行され、発行後10日以内に納付しなければ、財産を差し押さえることが法律で定められています。
なお、固定資産税が支払えない経済状況だったり、災害に遭ったりした場合は、固定資産税の免除や納付猶予が受けられる場合があります。自治体に連絡せず放置していると、財産が差し押さえられてしまうので、まずは自治体に相談してみることが大切です。
まとめ
固定資産税は、土地や建物を1月1日時点に所有している人に納税義務がある地方税です。納期限が遅れると延滞金が発生したり、財産が差し押さえられたりするので、納付忘れがないように注意しましょう。
なお、病気にかかったり災害に遭ったりしたことで固定資産税が支払えない場合は、固定資産税の免除や猶予が受けられる場合があります。自治体に連絡しなければ、延滞金が発生するだけでなく、財産を差し押さえられる可能性があるので、固定資産税が支払えないときは自治体に相談しましょう。
この記事のポイント
- 固定資産税は誰が払う?
固定資産税は、土地や建物を1月1日時点で所有している人が支払います。
詳しくはくは「固定資産税は誰が払う?」をご覧ください。
- 固定資産税はいつ払う?
固定資産税の納税通知書は、毎年4〜5月に交付されるのが一般的で、1年分を4期に分割して支払うケースが多いです。納期限は自治体によって異なり、東京23区の2024年度の納期限は、7月1日・9月30日・12月27日・2月28日となっています
詳しくは「固定資産税の納税通知書はいつ届く?」をご覧ください。
- 固定資産税にはどんな納付方法がある?
固定資産税の主な納付方法は、現金払い(自治体窓口・コンビニなど)、口座振替、クレジットカード決済、ペイジー、スマートフォン決済、eLTAXなどが挙げられます。
詳しくは「固定資産税の納付方法」をご覧ください。
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