ざっくり要約!
- 賃貸契約の更新時以外でも、貸主は家賃の値上げを行えます。
- 借主は、家賃の値上げに対して拒否または交渉することが可能です。
- 家賃の値上げを拒否しても、原則として強制退去させられることはありません。
賃貸住宅の家賃の値上げを言い渡された場合、借主には値上げを拒否する権利があるのか気になる方は多いでしょう。結論からお伝えすると、借主は家賃の値上げを拒否することが可能です。ただし、やみくもに拒否するのはおすすめできません。
この記事では、家賃の値上げを拒否しても強制退去にならない法的根拠や、拒否・交渉する場合の注意点を解説します。ぜひ参考にしてください。
記事サマリー
家賃が値上げされるのはなぜ?
家賃の値上げについては、借地借家法の第32条において「借賃増減請求権」として定められています。そのなかで、値上げを要求できるケースとされているのは、主に次の3つです。
- 資産価値の上昇
- 税額アップ
- 周辺物件との不均衡
値上げの拒否について知る前に、そもそもなぜ家賃が値上げされるのかを把握しておきましょう。
資産価値の上昇
家賃の値上げが行われる理由のひとつは、不動産市況の変動や都市開発などによって、土地・建物の価値が上昇することです。例えば、近隣に新しい駅や商業施設ができると、その地域の利便性が向上し、不動産価値が上がります。
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借地借家法第32条では、経済事情の変動や土地・建物の価格の変動が家賃の値上げの正当な理由として認められています。そのため、貸主は資産価値の上昇を根拠に、借主に対して家賃の値上げを請求することが可能です。
税額アップ
物件にかかる税金の増加も、家賃値上げの要因のひとつです。固定資産税や都市計画税は、土地・建物の評価額に基づいて計算されるため、不動産価値の上昇に伴って増加することがあります。
税額が上がることで貸主の負担が増す場合、これを補填するために家賃の値上げが行われることがあります。
この点も借地借家法第32条で正当な理由として認められており、租税やその他の負担の増減により家賃の増減を請求できるとされています。
周辺物件との不均衡
近隣の類似物件と比較して家賃が明らかに低い場合も、見直しが行われます。
この理由も借地借家法第32条で規定されており、近傍同種の建物の賃料と比較して不相当である場合、家賃の増減請求が認められています。
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家賃が値上げされるタイミングは?
家賃の値上げが行われるタイミングは、主に賃貸契約の更新時です。通常、更新時期の半年前までに入居者に値上げが通知されるケースが一般的です。
ただし、前項で説明したとおり、税額の増加や近隣の家賃相場の変動などによって家賃が値上げされるケースがあります。その場合、契約更新時以外でも貸主は家賃の増額を請求することが可能です。
家賃の値上げは拒否できる?
ここでは、家賃の値上げを請求された場合に、借主は拒否できるかどうかを解説します。重要なポイントは次の3つです。
- 家賃の値上げは「請求」につき拒否権はある
- 「交渉」も可能
- やみくもに拒否したり交渉したりするのは避けるべき
それぞれ見ていきましょう。
家賃の値上げは「請求」につき拒否権はある
家賃の値上げは、借地借家法第32条に基づく「借賃増減請求権」によるものです。
この請求は、貸主から借主への一方的な通告ではなく、借主には拒否する権利があります。
「交渉」も可能
家賃の値上げ請求を受けた借主は、貸主に交渉することもできます。
交渉によって値上げ幅を縮小してもらったり、値上げ開始時期を延期してもらったりできる可能性があります。値上げに伴う設備の改善などを提案するのも方法のひとつです。
交渉の際は、感情的にならずに冷静な姿勢で臨むことが重要です。
・「家賃交渉」に関する記事はこちら 家賃交渉の相場やタイミングは?入居中・更新時のコツを紹介 |
やみくもに拒否したり交渉したりするのは避けるべき
家賃の値上げを貸主から求められた際には、まず貸主にその理由を確認しましょう。
値上げが適正であるかを判断するために、借主自身で類似物件の家賃相場を調べることも大切です。最寄り駅や築年数、間取りといった条件が近い物件を不動産ポータルサイトなどで調査し、値上げ幅が妥当かどうかを判断しましょう。
値上げ後の家賃が周辺相場と比べて著しく高い場合は、交渉の余地があると考えられます。一方、長年家賃が据え置かれていた場合や、周辺相場より明らかに安い場合は、ある程度の値上げを受け入れる必要があるかもしれません。
拒否または交渉のいずれの場合も、事前に情報を収集し、冷静かつ柔軟に対応しましょう。
家賃値上げを拒否したら退去しなければならない?
家賃の値上げを拒否しても、従来の家賃額を支払っていれば、原則として借主が強制退去させられることはありません。
家賃の値上げには正当な理由が必要であり、納得できない場合、借主は「相当と認める額」を支払うことが可能と借地借家法で定められています。「相当と認める額」は借主自身が相当と思う金額でよく、値上げ自体を不当と考える場合は、従来の家賃額を支払い続けることが可能です。
ただし、貸主が調停や裁判を起こす場合もあり、裁判所で現在の家賃が不相当であると判断されると値上げが認められます。その場合、既に支払った家賃の不足分に対して年一割の利息を支払わなければなりません。
まとめ
資産価値や税額の上昇、周辺相場との乖離がある場合、貸主は契約更新時以外でも家賃の値上げを行えます。
一方、正当な理由がなければ、借主は拒否または交渉することが可能です。値上げに納得できない場合は従来の家賃額を支払うことで住み続けることも可能です。
ただし、貸主が調停や裁判を行う場合もあります。値上げを言い渡された場合は、その理由や周辺相場を確認したうえで、冷静に対応しましょう。
この記事のポイント
- 家賃はなぜ値上げされるのでしょうか?
家賃の値上げについては、借地借家法の第32条において「借賃増減請求権」として定められています。
値上げを要求できるとされているケースについて、詳しくは「家賃が値上げされるのはなぜ?」をご覧ください。
- 家賃の値上げは拒否できるのでしょうか?
家賃の値上げを請求された場合に、借主は拒否できるかどうか、重要なポイントを「家賃の値上げは拒否できる?」をご覧ください。
- もし家賃の値上げを拒否したらどうなりますか?
家賃の値上げを拒否しても、従来の家賃額を支払っていれば、原則として借主が強制退去させられることはありません。
詳しくは「家賃値上げを拒否したら退去しないとならない?」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
貸主が借主に強制退去を求めるには、家賃滞納などの正当事由が必要です。値上げの拒否は正当事由に該当しないため、原則として強制退去させられることはありません。
しかし、家賃の支払い自体を拒否すると未払いの扱いになり、強制退去させられる恐れもあります。値上げに納得できない場合も、従来どおりの家賃額の支払いは必ず続けましょう。
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