ざっくり要約!
- 危険負担とは「売買契約などの締結後、債務者の責任ではない事由で目的物が滅失・毀損し債務履行が不可能となった場合に、当事者のどちらがリスクを負うのか」という取り決め
- 改正民法により危険負担の移転時期が物の引渡し時と定められ、引渡し後に双方に責任のない事由で目的物が滅失・損傷した場合は買主がそのリスクを負担することに
「危険負担」とは、当事者の責任によらない目的物の滅失、損傷等のリスクをどちらが負うかという問題を指します。たとえば、契約済の中古車の納車を待たず、納車2日前に落雷によって焼失してしまった場合、買主に代金支払いを求めることは酷なことでしょう。旧民法が定めた危険負担に則った場合、落雷により中古車が焼失したのにもかかわらず、買主が代金支払い義務を負わなければなりませんでした。
しかし、2020年4月1日施行の新民法で危険負担について改正されたことにより、先の例では「買主は代金支払いを拒絶できる」という全く反対の結論になります。
本記事では民法改正前と改正後の危険負担の違い、危険負担の基礎知識、マイホームを購入時や売却時に注意したい点について解説します。
記事サマリー
危険負担とは?具体例も紹介
危険負担とは、「売買契約や請負契約などの双務契約締結後、債務者の責任ではない事由で目的物が滅失・毀損し債務履行が不可能となった場合に、当事者のどちらがそのリスクを負うのか」という取り決めです。
双務契約とは、「当事者双方が相手方に対して義務を負う契約」をいいます。
売買契約でたとえると、売主は物件を引き渡す義務を負い、買主は代金を支払う義務を負うということです。
一例として「戸建ての売買契約成立後、引渡しまでの間に地震によって建物が倒壊してしまった場合」を考えてみましょう。
地震という売主の責任ではない事由で建物の引渡しが不可能になった場合(後発的債務不履行)に、買主の代金支払義務は消滅するのか、はたまた消滅せずに買主は代金を支払う義務があるのか、という問題です。
債権者主義とは
上記の売買契約の例で、売主(債務者)の不動産引渡し債務が消滅しても、買主の債務(代金支払い義務)を存続させる考え方を「債権者主義」といいます。
「消滅した債務のリスクを債権者(買主)に負担させる」のが「債権者主義」です。
上記の例では、買主は手に入れることができない戸建の代金を支払う必要があるのです。
債務者主義とは
一方、売主の債務(不動産の引渡し)が履行不能によって消滅したのだから、買主の代金支払義務(債務)も消滅するという考え方が「債務者主義」です。
「消滅した債務のリスクを債務者(売主)が負担する」のが「債務者主義」です。
上記の例では、買主は手に入れられない戸建の代金を支払う必要はないという結論になります。
民法改正における危険負担の変更点
2020年4月施行の民法改正により危険負担に関する改正が行われました。危険負担の主な改正点は以下の3点です。
- 改正点1:債権者主義の廃止
- 改正点2:反対給付債務の履行拒絶権の付与
- 改正点3:危険の移転時期について「引渡し時」と明文化
それぞれ詳しく解説します。
債権者主義の廃止
民法改正により債権者主義を定めた旧民法534条、535条が削除されました。民法改正以前は、原則として債務者主義が採られていましたが、図の①、②のような場合には債権者主義が適用されていました。
図:筆者作成
民法改正前には、不動産売買契約後、引渡し前に双方の責任によらずに建物が損壊した場合は上記図の①の例にあたり、買主には代金支払義務がありました(債権者主義)。
また買主の責任となる事由で履行不能になった場合も債権者主義が採られていました。特定物の場合、当事者の意思表示のみで、所有権が買主に移転します(民法第176条)。所有権が買主に移転するのだから、その危険も買主が負担するものだとされてきたのです。
しかしながら通常不動産は、意思表示たる売買契約締結後1カ月前後の期間を経て引き渡されることが多いものです。
未だ不動産(特定物)の引渡しや所有権移転登記もしていないうちに、目的物滅失の過大なリスクを債権者(買主)に負担させるのは不公平だという学説からの批判が多くありました。
そのため実務上は、不動産売買契約書に「目的物の危険負担は、引渡し完了時に売主から買主に移転する」といった特約を定め対応していました。
このような背景があり、2020年の民法改正では債権者主義が廃止され、特定物の危険負担も債務者主義が採られることになりました。
出典:民法|e-Gov法令検索
反対給付債務の履行拒絶権
改正前の旧民法では危険負担の効果により、反対債権が消滅するとされていましたが、民法改正により危険負担の効果は、反対債権は消滅せず、債権者に反対給付債務の履行拒絶権を付与するにとどまりました。この背景には、民法改正によって契約解除の要件が見直しされたことがあります。
改正により債務者に責任がなく物が消失した場合は、買主(債権者)は債務不履行に基づく解除が可能となりました。
つまり、「債権者が代金支払債務を消滅させたければ、解除権を行使し契約解除をしてください」という規定に変わったのです。
危険負担の移転時期が引き渡し時に
改正民法により、危険負担の移転時期が明文化されました。
危険負担の移転時期は物の引渡し時と定められ、引渡し後に双方に責任のない事由で目的物が滅失・損傷した場合は買主がそのリスクを負担します。
また、売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しをしたにもかかわらず、買主が受けることを拒み、または受けることができない場合についても定められています。
その場合は、売主からの提供があった時以後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失・損傷したとき、買主に危険負担が移転するとされました。
危険負担と不可抗力の違い
外部からの事情で、取引上、社会通念上、通常要求される一切の注意や、予防対策をとっても防止できないものを「不可抗力」といい、災害や戦争などがこれに該当します。このような不可抗力によって、売主の目的物引渡し義務は免責されます。
そして片方の債務が免責された後、もう一方の反対債務がどのように処理されるのかという問題が危険負担です。
民法改正後に結んだ契約では、不可抗力により債務が消滅した場合、反対給付債務を負う債権者には履行拒絶権が認められ、その履行を拒むことができるという結論になります。
【原則】 | 【例外】 特定物が不可抗力により 滅失・損傷した場合 | |
---|---|---|
旧民法 | 反対債務は消滅 (債務者主義) |
反対債権は存続 (債権者主義) |
改正民法 | 反対債務は当然に消滅しないものの、反対債務を負うもの(債権者)は履行を拒絶できる(改正民法536条) |
危険負担と債務不履行の違い
「債務不履行」とは、契約の成立した後に履行が可能であるのにも関わらず、債務者の責めに帰する事由により、正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないことを指します。
戸建ての売買契約成立後、引渡しまでの間に地震によって建物が倒壊してしまった事例においては、買主が売買代金を支払ったものの、売主が引渡しに応じず、その間に建物が倒壊したときは債務不履行であり、危険負担の問題とはなりません。
債務不履行の場合は、買主は売主に対し契約の解除および債務不履行に基づく損害賠償の請求ができます。
不動産売買契約における危険負担の注意点
危険負担は民法に定められていますが、任意規定のため、当事者が合意をすれば民法と異なる特約を結ぶことが可能です。ここからは不動産売買の例をあげ、売主・買主それぞれの立場での危険負担における注意点を解説します。
買主側の注意点
買主の立場の場合、売買契約書に「債権者主義」の規定がないかを確認します。
一般的な不動産売買契約書では「物件引渡し時」を危険負担の移転時期とすることが多いでしょう。
さらに買主側に有利な「本不動産の検査合格時」を危険負担の移転時期とすることも、当事者が合意できれば可能です。
このように、買主側としては危険負担の移転時期を遅らせることが有利です。
売主側の注意点
売主の立場の場合、旧民法で採用されていた債権者主義を定めると有利になります。
しかし旧法時代においても、契約実務では特約を定めて債権者主義を制限していた経緯からもわかるように、買主側からみれば不公平な定めであり、強く債権者主義を主張すれば契約締結自体が危ぶまれる事態になりかねません。
そのため、民法の原則通り「引渡しにより危険が買主に移転する」ことと定め、引渡し以降の目的物の滅失・損壊した場合でも買主は支払代金を支払うべき旨を定めるとよいでしょう。
この記事のポイント
- 危険負担とは何ですか?
危険負担とは「売買契約や請負契約などの双務契約締結後、債務者の責任ではない事由で目的物が滅失・毀損し債務履行が不可能となった場合に、当事者のどちらがそのリスクを負うのか」という取り決めです。
詳しくは「危険負担とは?具体例も紹介」をご覧ください。
- 危険負担と不可抗力の違いは?
外部からの事情で、取引上、社会通念上、通常要求される一切の注意や、予防対策をとっても防止できないものを「不可抗力」といい、災害や戦争などがこれに該当します。このような不可抗力によって、売主の目的物引渡し義務は免責されます。
そして片方の債務が免責された後、もう一方の反対債務がどのように処理されるのかという問題が「危険負担」です。
詳しくは「危険負担と不可抗力の違い」をご覧ください。
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