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市況・マーケット

~東急リバブル不動産鑑定士が見る~「平成27年 相続税路線価」

2015年7月31日

7月1日、国税庁より「平成27年相続税路線価(平成27年1月1日時点)」が発表されました。

相続税路線価とは・・・

路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額の基準となるものです。

この路線価を基に、土地の評価を行うのが「路線価方式」で、市街地にある土地はこの方式で評価額を計算することになります。

なお、この路線価の定められていない土地については、市町村などが定めている固定資産税評価額に、一定の倍率をかけて土地の評価を行う「倍率方式」で評価額を計算します。

路線価及び評価倍率は、標準宅地数約32.9万地点について毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格のおよそ80%により評価しています。

I.全国の傾向

全国平均は前年比△0.4%で7年連続の下落となりましたが、下落幅は前年より0.3ポイント縮小し、底打ち感が鮮明になりました。住宅地、商業地ともに、低金利、株価上昇、円安を背景とする海外からの資金流入などが当傾向の要因と考えられます。

II.都道府県別の傾向

昨年までに上昇に転じた8県(東京都、大阪府、埼玉県、神奈川県、千葉県、宮城県、福島県、 愛知県)に加え、今年は京都府(0.1%)が7年ぶりに、沖縄県(0.3%)が23年ぶりにプラスに転じました。

上昇率トップは、東日本大震災からの復興を目指す宮城県(2.5%)で、2位は福島県(2.3%)、次いで東京都(2.1%)となっております。

また、都道府県庁所在地の最高路線価では、上昇が21都市(前年18都市)に増加し、下落が12都市(前年21都市)へ大幅に減少しました。

III.トピックス

相続税制改正

2015年1月に相続税制が改正され、基礎控除がこれまでの6割に縮小されました。これにより、これまでは基礎控除額が相続財産の評価額を上回り課税の対象とならなかった方も、改正後は課税の対象となる可能性があります。
また、今年は大都市を中心に相続税路線価が上昇したことで、不動産の評価額自体が上がり、課税対象者の範囲を更に拡大させると予想されます。

「爆買い」効果で地価上昇

近年は、円安を背景に日本の不動産に投資する海外投資家が増えていますが、訪日外国人による家電製品やブランド品等を中心とした「爆買い」も商業地の地価を押し上げる要因となっています。
この傾向は、東京や大阪の商業地のみならず、今年プラスに転じた京都府や沖縄県でも見受けられます。

東京湾岸エリアが活況

湾岸エリア(港区、中央区、江東区)のマンション販売が活況を呈し、間接的に地価を押し上げています。マンション販売が好調な背景としては、2020年の東京五輪への期待感や円安による海外投資家の資金流入が考えられます。

日本一高い土地

東京都中央区銀座5丁目の「鳩居堂」前が30年連続で最高となりました。
その価格は、来秋開業予定の松坂屋跡地での再開発の影響もあって、前年比+14.2%の2,696万円/m²となり、はがき一枚サイズで約40万円となります。

その他

相続税路線価は、相続税や贈与税を計算する際の、土地の評価額の基準となるものです。 是非、ご所有不動産の地域の相続税路線価をご覧ください。

【路線価を調べられるサイト】
国税庁(財産評価基準書)ウィンドウが開きます。

なお、当社では、税理士法人レガシィと共同で、相続に関する簡易診断書を無料で提供するサービス「プロの『相続×不動産』診断」を行っております。詳細は下記をご覧下さい。

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