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税制つなぎ法案で6月末まで現状継続

2011年04月04日

―廃止・縮減の税制措置も当面継続に

 11年度税制改正法案のうち、3月末で期限切れを迎える税制措置を継続する「つなぎ法案」が成立し、6月30日まで現状の税制措置が継続される。一方、11年度税制改正法案や予算関連法案の10年度内成立が見送られたことで、新たな政策の展開の遅れが懸念される。11年度税制改正法案で「廃止・縮減」とされた事項は現状維持となり、本来なくなるはずだった特例措置が継続するという、ちぐはぐした状態が当面続くことになる。

 つなぎ法案は、国民に予期せぬ税負担が生じないよう、混乱を抑えることを目的としている。3月31日に期限が到来する107項目について、3カ月間単純延長する。住宅購入時にかかる登録免許税の特例措置などはいったん廃止になるところだったが、同法案の成立により軽減措置は継続される。

 つなぎ法案が成立した一方、11年度税制改正法案の10年度内成立が見送られたことで、同法案で廃止・縮減と定められた事項は当面継続することになる。Jリートの不動産取得税の軽減措置については11年度税制改正大綱で、控除額が現行の3分の2から5分の3に縮小することになっているが、つなぎ法案の成立により、6月30日まで現行の軽減措置が適用される。

 11年度予算関連法案の高齢者住まい法と都市再生特別措置法の一部改正案の10年度内成立が実現しなかったことで、サービス付き高齢者住宅の供給や特定都市再生緊急整備地域の設置も遅れる。ただし、税制特例が縮減されるはずだった「都市再生緊急整備地域」での都市再生事業は、現状の税制特例が適用される。

(提供:日刊不動産経済通信)

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