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国交省、省エネ住宅にローン減税を拡充

2011年10月03日

―税制改正で贈与税特例の拡充延長を要望

 国土交通省は、12年度税制改正要望で、省エネ住宅に対する税制特例を創設する方針を示した。住宅ローン減税、固定資産税の軽減措置を一般住宅よりも優遇したい考え。贈与税の特例など、期限切れを迎える住宅取得支援策については継続を要望した。

 国交省は、省エネ住宅の認定制度を創設し、認定省エネ住宅(仮称)に対する税制特例を設ける方針。現行の住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額を12年度4000万円(特例なしは3000万円)、13年度3000万円(同2000万円)に拡充する考えを示したほか、新築購入に係る固定資産税の特例の適用期間について、戸建てを3年から5年に、マンションを5年から7年に、それぞれ延長するよう要望した。さらに、不動産取得税と登録免許税の特例は、一般住宅よりも拡充する方針。リフォームについても、省エネ改修促進税制の拡充を求めた。

 住宅関係では、贈与税・相続時精算課税の特例措置の延長・拡充を要望した。贈与税については、住宅取得に係る現行の非課税枠1000万円を1500万円まで拡充したうえで2年延長を要望。新築住宅に係る固定資産税の減額措置も、現行の特例を2年延長するよう要望。期限切れを迎える税制特例については、居住用・事業用資産に係る買換え特例の延長も要望。

 都市再生関連では、改正都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域に係る特例の拡充を要望。Jリート関連では、投資法人が買換え特例などを適用した場合の導管性要件の見直し求め、内部留保ができる制度改善を要望している。

(提供:日刊不動産経済通信)

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