政府税調、住宅税制の延長方針を確認
2011年12月09日
―省エネ住宅を優遇、買換え特例も延長
政府税制調査会は、12年度税制改正大綱の最終整理案をまとめ、住宅に係る固定資産税の軽減措置について、現行の特例措置をほぼ延長する方針を固めた。新築住宅に係る固定資産税の特例や、住宅用地の課税標準額の特例について、現行の軽減措置を3年間延長する。さらに、住宅取得に係る贈与税の特例の延長、認定省エネ住宅(仮称)に係る税制特例の創設も認める。
住宅に係る固定資産税の軽減措置を巡っては、国土交通省と総務省との間で激しい議論が展開されていたが、現行の特例措置をほぼ延長することで議論が収束した。新築特例は、賃貸住宅を対象外とすることなどを議論していたが、現行制度を2年間延長することで決着した。住宅用地の課税標準額を評価額の6分の1とする措置も、現行の特例をそのまま延長する。一方、住宅用地に係る課税標準額の是正措置を途中で停止する「据置特例」については、経過措置を講じたうえで、14年度に廃止する。
住宅取得に係る贈与税の特例も延長する。12年は、省エネ・耐震性が優れた住宅に対し1500万円まで非課税枠を拡大。非課税枠は段階的に引き下げ、特例措置の期限を迎える14年の非課税枠は1000万円となる。国交省が検討している認定省エネ住宅に対する税制特例も創設し、住宅ローン減税の控除対象借入限度額の拡大と登録免許税の軽減が措置される。
事業用資産の買換え特例も延長が決定した。新たに取得する土地については、駐車場などではなく、オフィスビルなどの建築物が建設されることなどが新たに条件として加わるが、不動産投資市場に与える影響はほとんどないとみられる。
(提供:日刊不動産経済通信)