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改正円滑化法で容積特例対象の面積決定

2014年08月18日

 国土交通省は、改正マンション建替え円滑化法の施行期日を12月24日とするとともに、容積率の特例が適用される「要除却マンション」の敷地面積などを定める政令を策定した。

 容積率特例が適用される要除却マンションの敷地面積は、第一種・第二種低層住居専用地域および白地地域が1000m²以上、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域が500m²以上、近隣商業地域、商業地域が300m²以上とする。政令ではこのほか、マンション敷地売却組合の役員等の解任請求についての手続きや、敷地売却事業によって新たに建設される敷地面積300m²以上のマンションの建設資金等について住宅金融支援機構の融資対象とすることなどを定めた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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