サービサー法改正法案、年内成立目指す
2014年11月06日
―投資法人の債権を規定、受益権売買対応
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)改正案がまとまり、自民党法務部会で了承された。同法案は議員立法によるもので、資産流動化債権等、サービサーの取扱債権の拡大を図る。Jリートや投資事業有限責任組合が保有する金銭債権等を法で規定し、資産流動化の促進を図るとともに、金融機能全体を強化する。今後自民党内および与党の合意、野党との調整を経て、今臨時国会あるいは次期通常国会への提出・成立を目指す。
現行規定ではSPC(特定目的会社)が流動化対象資産として有する金銭債権が取扱い可能となっているが、ヴィークルの多様化に対応するため、投資法人や投資事業有限責任組合が保有する金銭債権についても対象に加える。リートが借主の未払い賃料の債権をサービサーへ譲渡し回収を図ることが可能となる。
今回の改正案は廃案となった07年改正案と基本的な骨格は同一。07年改正案から新たに加わるものとして、信託銀行が信託の引き受けにより取得する信託財産である金銭債権について、売掛債権や住宅ローンなどがデフォルトした場合にその債権をサービサーが扱えるようにするほか、ファクタリング債権や電気料金・ガス料金の公共サービス料金債権の規程を加えた。
サービサー法は、99年に議員立法により制定され当初は銀行の貸付債権のみが対象だったが、現行規定である01年改正で流動化対象資産など取扱債権の拡大が図られた。07年改正案で投資法人や投資事業有限責任組合の規程を追加したが、民主党の反対で廃案となり、その後の政権交代で改正は見送られていた。業界団体である全国サービサー協会の要望を聴取したうえで条文化作業を終えている。
(提供:日刊不動産経済通信)